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トップページ ブログ > 税務について > 給付金をもらったらすぐさま積み立てを!

2020年7月10日給付金をもらったらすぐさま積み立てを!

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■ここ最近は大雨の災害に加え、

 東京などでは新型コロナウィルスが
 また猛威をふるっているようで、

 すごく心配ですね…

 そんな中、
 以前より報道されていたことですが、

 国の家賃支援給付金が
 ようやく7月14日より
 受付が開始となります。

 詳しい説明は割愛しますが、

 法人で最大600万円、

 個人事業主で最大300万円の

 家賃負担分として、

 それぞれの金額が支給される
 ことになります。

 当然これは最高限度額であり、

 通常の場合はその金額に満たない
 ことになるでしょうが、

 持続化給付金に加え、
 この家賃支援が入ると、

 かなり資金繰りは潤うのではないか

 と思っています。


■また、その反面注意が必要なのが、

 持続化給付金を始め、

 雇用調整助成金や今回の
 家賃支援給付金などに関しては、

 課税の対象…
 つまり税金の計算上、税金の対象となる
 収益に含まれることになります。

 具体的に言えば、

 『売上高』ではないのですが、

 『雑収入』として考えられること

 になりますので、

 これにおける納税の積立については、

 しっかりと準備しておきたい
 ところですね。


■人によってその準備する金額は異なるものの、

 所得が多ければ多いほど
 所得税の率や国民健康保険料の金額
 は上がってきます。

 ですので、積み立てるべき金額は
 一概には言えないところなのですが、

 【確定申告書の所得税の金額+
 所得金額の10%部分の住民税】

 が上乗せされてくるといったところ。  
 (文字にすると少し難しいですね…)。

 所得税は最低でも5%かかってくるので、

 住民税と合わせて『15%』は最低でも
 プールしておきたいところです。

 それに加え、

 国民健康保険料も上乗せされてくる
 ということになりますので、

 それに見合う支払い資金の積み立て
 をしておくことが重要なんですね。



■というわけで、

 給付金関係が入ってきたら、

 すぐさま別の通帳などにお金を移して
 保管しておくのが得策です。

 もちろん、

 今年赤字が出る前提であれば
 納税も出ないため大丈夫ではあるわけですが、

 『念のため』という気持ちは
 このようなご時世の中ではしっかりと
 併せ持っていきたいものですね。

 意外と給付金などが入って
 すぐに使ってしまうというケースが
 多いようですので、

 念のためこちらの記事で
 お伝えをさせていただきました。

 しっかりと納税の準備をして、

 納税が『突発的な行事』にならないよう、

 今から準備をしておきたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・給付金には、残念ながら税金がかかってきて
 しまう。入ってきた時点ですぐさま
 15%(法人だと25%程度)の積立は
 しておくべし。

・積み立てをしておけば、納税は『突発的な
 行事』にはならない。しっかりと将来の
 税金を見据え、資金の積立をしておくべし。

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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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