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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業主の王道の節税対策

2021年10月21日個人事業主の王道の節税対策

■10月も後半に差し掛かり、


 いよいよ個人事業主の方については
  『節税対策』を考えていかないといけない
 時期が近づいてまいりました。

 12月までについては

 【実際にお金を使う節税】

 を検討すべきですので、

 しっかりと今年度の利益などを
 試算しながら適切な節税方法を模索したい

 というところ。


■個人事業主の方については、


 まず第一の策として、

 【小規模企業共済】

 が挙げられます。

 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

 『小規模企業共済』は、
 簡単に言えば

 積み立てた金額が『全額経費』となり、
 個人事業主を廃業するなどして
 『退職』と同様の状況になった場合には、

 これを『退職金』として
 もらうことができるため、

 【退職所得として優遇された税金で
 かなりお得に共済金を受け取ることが
 できる】

 という状況。


■これに似たものとして、
 

 【倒産防止(経営セーフティ)共済】
 
 というものもありますね。

 https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

 表向きは

 【得意先の倒産に備えていく】

 という名目なのですが、
 実際のところ
 小規模企業共済と同じように、

 【その積み立てた金額が全額経費となる】

 というもの。

 しかしながら、
 解約したタイミングでは、  これが全額『事業所得』の収入として  カウントされてきますので、  十分な注意が必要となります。  とは言え、  もし今年度で多額の所得が出ており、  税率も高い状況であれば、  この『倒産防止共済』を積み立て、  逆に税率が低い所得のタイミングで  解約することにより、  【その税率の差分の共済金の  受取に対する税金分がお得になる】  といったことも考えられます。 ■また、  これはサラリーマンの方についても  共通の節税方法なのですが、  【ふるさと納税】  も考えられますね。  ふるさと納税については、  【2千円の負担で  住民税の前払いをしていく】  というもので、  【その2千円の負担をする代わりに  地域の返礼品をもらうことができる】  というもの。  これは実質的には  【住民税の前払い】  ですので節税とは言えない  部分もあるのですが、  その2千円を払い、  ふるさと納税をした市区町村から  返礼品を受け取ることができるため、  【その返礼品の時価と  その2千円との差額分が  実質的な利益となる】  という考えとなります。 ■いずれにせよ、  上述した  『小規模企業共済』、『倒産防止共済』  そして『ふるさと納税』については  【12月末までに】  その支払いが完了していないことには  今年度の対策とはなりませんので  十分な注意が必要です。

   『小規模企業共済』については  【12月に入ってから何とか間に合う】  といったものですが、  『倒産防止共済』については  【11月中に申し込みをしないと厳しい状況】  というのが一般的ですので、  場合によってはしっかりと試算をし、  計画的にこういった対策を   検討するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主については12月末までに  いわゆる  【現金を使う節税方法】  を検討すべきであると言える。 ・優先順位としては  【小規模企業共済】であろう。  小規模企業共済については、  積み立てた金額が『全額経費』となり、  もらえるタイミングでは原則として  『退職金』となるため、  【かなり税金が得になる制度】  であると言える。 ・いずれにせよ上述したすべての方法は、  【今年の12月末までに】  その現金を支出しないことには  その特典を享受することができないため、  十分な注意が必要であるもの  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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