2021年12月23日【消費税の届出期限】が迫ってきています!
■今年も残すところ
 あとわずかとなりました。
 12月までに対策をすべき
 個人事業主のこととして
 いろいろな視点で述べてきましたが、
 その中でも最重要事項とも言える
 【消費税】
 についてのお話をしていきたいと思います。
■これも、
 以前の記事の中で再三述べさせて
 いただいていることではあるのですが、
 個人事業主の方については、
 【今月末、つまり12月末までに、
 消費税の届出をする必要がある】
 ケースがあります。
 https://muratax.com/2021/11/21/4609/
 具体的に言えば、2020年の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が
 1千万円を超えている状況であれば
 2022年については
 【消費税の課税事業者】…
 つまり
 【消費税を納付する事業者】
 
 となるわけですね。
■その中で、
 同じく2020年の課税売上高が
 5千万円以下である場合は、
 消費税の計算方法として
 【簡易課税制度】
 という簡便的に計算する方法を
 選択することも可能です。
 しかしながら、この
 『簡易課税制度』を選択した後は、
 【原則としてその年度と
 その次の年度に関しては
 2年間継続適用しないといけない】
 ため注意が必要です。
 こちらが簡易課税による計算方法を
 選択するための届出書です。
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
■そして、
 この消費税の計算方法について、
 『原則的な計算方法』か、
 この『簡易課税による計算方法』
 かを選択する際には、その根拠となる
 数字を出しておかないことには
 何とも選択が難しいもの
 となってしまいます。
 最も近い数字としては、
 やはり
 【今年度の数字】
 でしょう。
 可能であれば
 『11月までの損益』の状況を把握し、
 12月の予測をトータルで見たところで、
 【その消費税の計算方法について
 どちらが良いのか】
 ということを判断すべきであると
 言えます。
■翌年(2022年)から
 
 消費税の計算方法を選択したものに
 しようとするには、
 何度も言いますが
 【今月中の届出】
 が必要となります。
 消費税は、その『原則』の方法か
 『簡易』かの方法により
 ときには数十万円の単位で
 その納税額が変わってきますので、
 【その選択は本当に慎重な判断が必要】
 となんですね。
■というわけで
 簡単ではありますが、今日は
 【消費税の計算方法の選択は
 今月末までですよ】
 ということについてお話をしてきました。
 極力早い段階で、今年度の試算をし、
 翌年度の消費税の納税に備えたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業者については
 【翌年である2022年度からの
 消費税の計算方法についての
 選択をすべきである】
 と言える。
・消費税の計算方法は
 【原則的な計算方法】と
 【簡便的な計算方法】
 の2種類がある。
・両者それぞれの選択で、
 時に【数十万円単位】の
 納税額の違いが出るため、
 【その選択には今年度の試算に基づいた
 十分な注意が必要であるもの】
 と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
	





