2021年12月23日【消費税の届出期限】が迫ってきています!
■今年も残すところ
あとわずかとなりました。
12月までに対策をすべき
個人事業主のこととして
いろいろな視点で述べてきましたが、
その中でも最重要事項とも言える
【消費税】
についてのお話をしていきたいと思います。
■これも、
以前の記事の中で再三述べさせて
いただいていることではあるのですが、
個人事業主の方については、
【今月末、つまり12月末までに、
消費税の届出をする必要がある】
ケースがあります。
https://muratax.com/2021/11/21/4609/
具体的に言えば、2020年の課税売上高
(消費税の対象となる売上高)が
1千万円を超えている状況であれば
2022年については
【消費税の課税事業者】…
つまり
【消費税を納付する事業者】
となるわけですね。
■その中で、
同じく2020年の課税売上高が
5千万円以下である場合は、
消費税の計算方法として
【簡易課税制度】
という簡便的に計算する方法を
選択することも可能です。
しかしながら、この
『簡易課税制度』を選択した後は、
【原則としてその年度と
その次の年度に関しては
2年間継続適用しないといけない】
ため注意が必要です。
こちらが簡易課税による計算方法を
選択するための届出書です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
■そして、
この消費税の計算方法について、
『原則的な計算方法』か、
この『簡易課税による計算方法』
かを選択する際には、その根拠となる
数字を出しておかないことには
何とも選択が難しいもの
となってしまいます。
最も近い数字としては、
やはり
【今年度の数字】
でしょう。
可能であれば
『11月までの損益』の状況を把握し、
12月の予測をトータルで見たところで、
【その消費税の計算方法について
どちらが良いのか】
ということを判断すべきであると
言えます。
■翌年(2022年)から
消費税の計算方法を選択したものに
しようとするには、
何度も言いますが
【今月中の届出】
が必要となります。
消費税は、その『原則』の方法か
『簡易』かの方法により
ときには数十万円の単位で
その納税額が変わってきますので、
【その選択は本当に慎重な判断が必要】
となんですね。
■というわけで
簡単ではありますが、今日は
【消費税の計算方法の選択は
今月末までですよ】
ということについてお話をしてきました。
極力早い段階で、今年度の試算をし、
翌年度の消費税の納税に備えたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業者については
【翌年である2022年度からの
消費税の計算方法についての
選択をすべきである】
と言える。
・消費税の計算方法は
【原則的な計算方法】と
【簡便的な計算方法】
の2種類がある。
・両者それぞれの選択で、
時に【数十万円単位】の
納税額の違いが出るため、
【その選択には今年度の試算に基づいた
十分な注意が必要であるもの】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。