2021年12月31日雇用をしていたらぜひ【所得拡大促進税制】の検討を
この年末は例年になく、
ひたすら仕事をしている状況。
冷静に考えて、
年末調整から11月決算法人の申告、
その後個人の確定申告や
12月決算法人の申告を進める中で
通常業務も回していくことが必要なため、
この年末年始の周りが閑散としている
時期にこそ、
仕事を進めていかないと…というところ。
今年は最低限の家族との時間を取り、
本日12月31日が仕事納め、
そして、1月1日が仕事初め
となりそうです(笑)。
(笑えないけど!)
さて、本題です。
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■今年も本日で終わりですね。
今年一年はあなたにとって
どんな年だったでしょうか。
いろいろと振り返ると
反省点であったり改善できた点であったり
様々なことが考えられるかと思いますが、
私個人としては『スタッフの雇用』
を多くさせていただき、
スタッフと共に成長できた年だったなぁ
と思うところです。
そんな中で、今日は
『雇用関係の優遇税制』について
お話しをしていきたいと思います。
■税制の名前としては、
【所得拡大促進税制】
というもの。
今日は個人事業主を前提として
お話を進めていきます。
↓内容はこちら↓
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf
簡単に言えば
【従業員の給料が前年より上回った場合、
その上回った分の一部を
所得税から引きますよ】
というものなんですね。
しかしながら、現実問題
現状の税制では使いにくい面がある
という状況。
■というのも、
【令和2年の1月から令和3年の12月まで
ずっと雇用保険の被保険者であった人
の給料が1.5%以上増加している】
というのが第一の関門となっています。
要は、
【昨年(令和2年)の中途に入社して
雇用保険の対象になった人に関しては
ここに含まれない】
ということなんですね。
そのように考えると、現実的には
【2年前である令和元年から
雇用保険の被保険者となっており
令和2年と3年の2年間を通じて
ずっと雇用保険の被保険者である】
ということが条件ですので、
なかなかこの条件に該当することが
難しい状況なんです。
■ただ、
従来より雇用を多くしている
個人事業主に関しては、
この条件にも該当するかもしれません。
そしてこの条件に該当すれば、
次の段階は全スタッフに対する給料が
令和2年と比べて令和3年度の方に1.5%
上回っている状況だとしたら、
【その上回っている額に対して
15%の税額控除が認められる】
というものなんですね。
■しかしながら、
令和3年度の税制改正において、
【令和4年分の確定申告からに関しては、
上述した「雇用保険に入っているか
どうかということを問わない」】
という改正がされました。
したがって
【純粋に給料が増えていれば、
それだけで基本的には税額控除の
対象となる(所得税が減税となる)】
ということになりそうなんですね。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf
ようやくこういった
柔軟な改正が出てきたな
という感覚。
どうしても
【2年間ぶっ通しで雇用保険の被保険者】
という状況が、
特に個人事業主に関しては
難しい状況もあったため、
「何だか使いにくい制度だな」
と思っていたところだったのです。
■とは言え、
場合によっては
令和3年の内容であっても
該当することも考えられますので、
スタッフを雇用している
個人事業主に関しては、
しっかりとこの
【所得拡大促進税制を使えないかどうか】
ということを
検討するようにしましょう。
この制度は
経費が増やせるのではなく、
【ダイレクトに税金が少なくなるため、
本当に大きな効果があるもの】
と言えます。
くれぐれも
【使えるのに使ってなかった】
などということがないように、
適用できるかどうかをまずは意識する
ようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主で『雇用』をしている
状況であれば、
【所得拡大促進税制】
を検討すべきである。
・令和3年分までに関しては
『雇用保険の被保険者である』
という要件が絡んでいるため
なかなか使い勝手が悪いものであるが、
【令和4年からはその規制が取り払われて
使いやすくなる】
ということを念頭においておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。