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トップページ ブログ > 税務について > 雇用をしていたらぜひ【所得拡大促進税制】の検討を

2021年12月31日雇用をしていたらぜひ【所得拡大促進税制】の検討を

この年末は例年になく、
ひたすら仕事をしている状況。

冷静に考えて、
年末調整から11月決算法人の申告、
その後個人の確定申告や
12月決算法人の申告を進める中で
通常業務も回していくことが必要なため、

この年末年始の周りが閑散としている
時期にこそ、
仕事を進めていかないと…というところ。

今年は最低限の家族との時間を取り、
本日12月31日が仕事納め、
そして、1月1日が仕事初め
となりそうです(笑)。
(笑えないけど!)

さて、本題です。

---------------


■今年も本日で終わりですね。


 今年一年はあなたにとって
 どんな年だったでしょうか。

 いろいろと振り返ると
 反省点であったり改善できた点であったり
 様々なことが考えられるかと思いますが、

 私個人としては『スタッフの雇用』
 を多くさせていただき、
 スタッフと共に成長できた年だったなぁ

 と思うところです。

 そんな中で、今日は
 『雇用関係の優遇税制』について
 お話しをしていきたいと思います。


■税制の名前としては、


 【所得拡大促進税制】

 というもの。

 今日は個人事業主を前提として
 お話を進めていきます。

 ↓内容はこちら↓

 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf

 簡単に言えば

 【従業員の給料が前年より上回った場合、
 その上回った分の一部を
 所得税から引きますよ】

 というものなんですね。

 しかしながら、現実問題
 現状の税制では使いにくい面がある

 という状況。


■というのも、


 【令和2年の1月から令和3年の12月まで
 ずっと雇用保険の被保険者であった人
 の給料が1.5%以上増加している】

 というのが第一の関門となっています。

 要は、

 【昨年(令和2年)の中途に入社して
 雇用保険の対象になった人に関しては
 ここに含まれない】

 ということなんですね。

 そのように考えると、現実的には

 【2年前である令和元年から
 雇用保険の被保険者となっており
 令和2年と3年の2年間を通じて
 ずっと雇用保険の被保険者である】

 ということが条件ですので、
 なかなかこの条件に該当することが
 難しい状況なんです。


■ただ、


 従来より雇用を多くしている
 個人事業主に関しては、
 この条件にも該当するかもしれません。

 そしてこの条件に該当すれば、
 次の段階は全スタッフに対する給料が
 令和2年と比べて令和3年度の方に1.5%
 上回っている状況だとしたら、

 【その上回っている額に対して
 15%の税額控除が認められる】

 というものなんですね。

■しかしながら、  令和3年度の税制改正において、  【令和4年分の確定申告からに関しては、  上述した「雇用保険に入っているか  どうかということを問わない」】  という改正がされました。  したがって  【純粋に給料が増えていれば、  それだけで基本的には税額控除の  対象となる(所得税が減税となる)】  ということになりそうなんですね。  https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf  ようやくこういった  柔軟な改正が出てきたな  という感覚。  どうしても  【2年間ぶっ通しで雇用保険の被保険者】  という状況が、  特に個人事業主に関しては  難しい状況もあったため、  「何だか使いにくい制度だな」  と思っていたところだったのです。 ■とは言え、  場合によっては  令和3年の内容であっても  該当することも考えられますので、  スタッフを雇用している  個人事業主に関しては、  しっかりとこの  【所得拡大促進税制を使えないかどうか】  ということを  検討するようにしましょう。  この制度は  経費が増やせるのではなく、  【ダイレクトに税金が少なくなるため、  本当に大きな効果があるもの】  と言えます。  くれぐれも  【使えるのに使ってなかった】  などということがないように、  適用できるかどうかをまずは意識する  ようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主で『雇用』をしている  状況であれば、  【所得拡大促進税制】  を検討すべきである。 ・令和3年分までに関しては  『雇用保険の被保険者である』  という要件が絡んでいるため  なかなか使い勝手が悪いものであるが、  【令和4年からはその規制が取り払われて  使いやすくなる】  ということを念頭においておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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