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トップページ ブログ > 税務について > フリーランスの【源泉所得税】にまつわる確定申告

2022年1月6日フリーランスの【源泉所得税】にまつわる確定申告

■一般的に言う


 『仕事始め』
 から数日が経過し、

 個人事業主の方や
 サラリーマンの副業の方についても
 そろそろ確定申告の準備に
 入っているのではないでしょうか。

 そんな中『フリーランスの確定申告』
 に際して注意したい点について、
 今日はお話を進めていきたいと思います。


■今日のテーマとしては


 『源泉所得税』について。

 フリーランスであり、
 国税庁が定めている

 【源泉徴収をされるべき事業】

 に該当している場合、

 得意先に料金を請求し、
 その料金が入金される際に、
 先方から『源泉徴収』をされ、

 本来の請求額より少ない金額が
 入金されているかと思います。

 例えば、カメラマンであったり、
 作家さんであったり、
 デザインをされている仕事であったり…

 こういった点が

 【源泉徴収をすべき事業】

 として規定されているんですね。

 詳しくはこちらをご参考ください。

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf


■源泉徴収の制度は、


 【本来負担すべき所得税を、
 料金を支払う側が天引きして
 代わりに税務署に納付してくれる】

 という仕組みとなります。

 仮に22,000円の請求をし、
 2,000円を差し引かれた
 『20,000円』を受け取ったとなると、

 【その2,000円分について
 源泉徴収をされた】

 ということになるわけですね。

 上述したように、
 『源泉所得税』は

 【自分が負担すべき所得税の前払い】

 ですので、

 【得意先が自分に代わって、上述した
 2,000円を税務署に納付してくれている】

 ことになります。

 そうなると、自分が確定申告をする際は、

 【結果として計算された所得税から、
 この源泉徴収された
 (今回で言えば2,000円の)
 源泉所得税を差し引いて、
 最終的に納付する所得税を計算する】

 ということになるわけですね。

■しかしながら、  よくある誤りとして、  上述した例でいくと  【20,000円を売上として計上して、  2,000円については何ら  処理をしていない】  ということが。  正確な処理としては  【22,000円を売上高として計上し、  2,000円については  最終的に計算された所得税から  確定申告書上で引いて申告をしていく】  ということになります。  源泉所得税については  一般的なところで行くと、  その請求金額の『10.21%』の  源泉所得税が徴収されますので、  積み重なると大きな金額になる  ことが少なくないんですね。 ■というわけで、  フリーランスの確定申告については、  この『源泉所得税』の申告漏れが  ないように、  十分注意して申告をしていくように   しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・フリーランスの確定申告については、  その行っている事業により  源泉徴収されていることがある。 ・この源泉徴収は  【所得税の前払い】であるため、    【確定申告でこの前払い分を申告して  所得税から差し引くこと】  を忘れないようにしたいもの。 ・『源泉所得税』については、  積み重なるとかなり大きな金額に  なることも多いため、  確定申告をする際は、  【源泉所得税の申告漏れがないよう  十分に注意すべきである】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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