2022年1月14日中間の税金が払えない時は…
■経営を進めていく中で、
 【前期は調子が良かったものの、
 当期になって業績が悪くなった】
 ということは往々にして見受けられます。
 そんな中、
 【前期に一定の納税があったとしたら、
 当期においては
 その前期の納税額の半分を支払う】
 という納税の制度が設けられています。
 これを
 
 【予定納税】
 と言うわけですが、
 上述したように
 【当期において業績が低迷している場合、
 前期の半分の納税をする
 ということが困難な状況】
 も考えられますよね。
■そんな中設けられているのが、
 【中間決算】
 という制度。
 中間決算は『仮決算』
 とも言われるのですが、
 原則として、
 その事業年度開始の日から
 『半年の期間』を一区切りとして、
 【その一区切りとした
 期間により決算を組む】
 という方法です。
 『仮決算』とは言え、通常の決算と
 何らすることは変わらないため、
 
 事務処理としてはそれなりに
 大変なものとなります。
 しかしながら、
 『当期の半期の実績』により
 決算を組むわけですので、
 当期の実状に即した
 決算を組むことができ、
 【その仮決算により計算した法人税や
 消費税を納付することができる】
 
 という制度なんですね。
 ■通常の場合、
 上述したように
 『前期の半分の税金』
 を支払うわけですが、
 
 仮に、ひとまず予定納税をして、
 当期の決算において
 その予定納税をした金額に満たない
 税額となった場合、
 【当然その税金の前払いである
 予定納税の金額も一定額は還付される】
 ということに。
 しかも、
 その戻ってくる還付金には、
 【還付加算金】
 といういわば『利息』
 が付いてきますので、
 【資金繰りがそこまで
 厳しくない状況であれば
 あえて仮決算により納税をしておく】
 というのも一つの方法であると言えます。
■しかしながら、
 【この還付加算金を利用したい】
 ということで、
 あえて仮決算を組んで、
 予定納税の額を上回る中間申告による
 納税をするとしたらどうでしょう。
 これは結論として
 【中間申告(仮決算)を
 行うこと自体ができない】
 ということになります。
 これは上述した通り、
 【当期の業績が低迷したことなどにより、
 前期の実績で納付するというのが
 困難な場合に認められているのが
 この『仮決算』という制度】
 だからなんですね。
 
■コロナ禍において、
 またその他の要因により、
 
 『当期の業績が
 前期と比べて芳しくない状態』
 ということは少なからず考えられること
 ではないかと思います。
 そのような状況下において、
 『予定納税』のほか、この
 【中間申告による納税】
 という方法もあるということは
 念頭においておきたいものですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として当期においての中間時点で、
 前期の法人税や消費税の半分を納税する
 
 【予定納税】
 という制度が設けられている。
・しかしながら、前期に比較し
 当期の業績が芳しくない状況であれば、
 
 【その予定納税をすることが
 困難である状況】
 も考えられる。
・そのような状況を鑑みて、
 
 【中間申告(仮決算)】
 という制度が設けられている。
 仮決算は、
 
 【当期の半期の期間を
 一つの事業年度とみなし、
 その半期の実績に基づいて決算を組み、
 その納税額を計算する】
 という制度。
・当期の業績が思わしくない場合、
 こういった
 【仮決算の制度がある】
 ということは
 念頭においておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■通常の場合、
 上述したように
 『前期の半分の税金』
 を支払うわけですが、
 
 仮に、ひとまず予定納税をして、
 当期の決算において
 その予定納税をした金額に満たない
 税額となった場合、
 【当然その税金の前払いである
 予定納税の金額も一定額は還付される】
 ということに。
 しかも、
 その戻ってくる還付金には、
 【還付加算金】
 といういわば『利息』
 が付いてきますので、
 【資金繰りがそこまで
 厳しくない状況であれば
 あえて仮決算により納税をしておく】
 というのも一つの方法であると言えます。
■しかしながら、
 【この還付加算金を利用したい】
 ということで、
 あえて仮決算を組んで、
 予定納税の額を上回る中間申告による
 納税をするとしたらどうでしょう。
 これは結論として
 【中間申告(仮決算)を
 行うこと自体ができない】
 ということになります。
 これは上述した通り、
 【当期の業績が低迷したことなどにより、
 前期の実績で納付するというのが
 困難な場合に認められているのが
 この『仮決算』という制度】
 だからなんですね。
 
■コロナ禍において、
 またその他の要因により、
 
 『当期の業績が
 前期と比べて芳しくない状態』
 ということは少なからず考えられること
 ではないかと思います。
 そのような状況下において、
 『予定納税』のほか、この
 【中間申告による納税】
 という方法もあるということは
 念頭においておきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として当期においての中間時点で、
 前期の法人税や消費税の半分を納税する
 
 【予定納税】
 という制度が設けられている。
・しかしながら、前期に比較し
 当期の業績が芳しくない状況であれば、
 
 【その予定納税をすることが
 困難である状況】
 も考えられる。
・そのような状況を鑑みて、
 
 【中間申告(仮決算)】
 という制度が設けられている。
 仮決算は、
 
 【当期の半期の期間を
 一つの事業年度とみなし、
 その半期の実績に基づいて決算を組み、
 その納税額を計算する】
 という制度。
・当期の業績が思わしくない場合、
 こういった
 【仮決算の制度がある】
 ということは
 念頭においておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





