2022年1月14日中間の税金が払えない時は…
■経営を進めていく中で、
【前期は調子が良かったものの、
当期になって業績が悪くなった】
ということは往々にして見受けられます。
そんな中、
【前期に一定の納税があったとしたら、
当期においては
その前期の納税額の半分を支払う】
という納税の制度が設けられています。
これを
【予定納税】
と言うわけですが、
上述したように
【当期において業績が低迷している場合、
前期の半分の納税をする
ということが困難な状況】
も考えられますよね。
■そんな中設けられているのが、
【中間決算】
という制度。
中間決算は『仮決算』
とも言われるのですが、
原則として、
その事業年度開始の日から
『半年の期間』を一区切りとして、
【その一区切りとした
期間により決算を組む】
という方法です。
『仮決算』とは言え、通常の決算と
何らすることは変わらないため、
事務処理としてはそれなりに
大変なものとなります。
しかしながら、
『当期の半期の実績』により
決算を組むわけですので、
当期の実状に即した
決算を組むことができ、
【その仮決算により計算した法人税や
消費税を納付することができる】
という制度なんですね。
■通常の場合、
上述したように
『前期の半分の税金』
を支払うわけですが、
仮に、ひとまず予定納税をして、
当期の決算において
その予定納税をした金額に満たない
税額となった場合、
【当然その税金の前払いである
予定納税の金額も一定額は還付される】
ということに。
しかも、
その戻ってくる還付金には、
【還付加算金】
といういわば『利息』
が付いてきますので、
【資金繰りがそこまで
厳しくない状況であれば
あえて仮決算により納税をしておく】
というのも一つの方法であると言えます。
■しかしながら、
【この還付加算金を利用したい】
ということで、
あえて仮決算を組んで、
予定納税の額を上回る中間申告による
納税をするとしたらどうでしょう。
これは結論として
【中間申告(仮決算)を
行うこと自体ができない】
ということになります。
これは上述した通り、
【当期の業績が低迷したことなどにより、
前期の実績で納付するというのが
困難な場合に認められているのが
この『仮決算』という制度】
だからなんですね。
■コロナ禍において、
またその他の要因により、
『当期の業績が
前期と比べて芳しくない状態』
ということは少なからず考えられること
ではないかと思います。
そのような状況下において、
『予定納税』のほか、この
【中間申告による納税】
という方法もあるということは
念頭においておきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として当期においての中間時点で、
前期の法人税や消費税の半分を納税する
【予定納税】
という制度が設けられている。
・しかしながら、前期に比較し
当期の業績が芳しくない状況であれば、
【その予定納税をすることが
困難である状況】
も考えられる。
・そのような状況を鑑みて、
【中間申告(仮決算)】
という制度が設けられている。
仮決算は、
【当期の半期の期間を
一つの事業年度とみなし、
その半期の実績に基づいて決算を組み、
その納税額を計算する】
という制度。
・当期の業績が思わしくない場合、
こういった
【仮決算の制度がある】
ということは
念頭においておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。