2022年3月9日【法人成りの確定申告】で「損しない税のお話」
寝食を忘れ仕事をすれば、
いつの間にかこんな時間…
確定申告もヤマ場にして、
ご面談の調整が難航しているなど、
申告期限の厳しさを痛感しております‥
さて、本題です。
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■個人の確定申告に際して、
『法人成り』についても
以前より幾度となく
記事を書かせていただいたのですが、
https://muratax.com/2022/03/05/4970/
今日はその法人成りに際して
個人事業主の確定申告にあたり
注意すべき点について
見ていきたいと思います。
■『個人事業からの法人成り』
というのは案外大変なもので、
【個人事業の際に有していた
資産や負債を法人に引き継いでいく】
という手続きが必要となります。
このあたりは会計処理のお話
ではあるのですが、
【税務上、損をしないような申告】
をしたいものですよね。
■その中の一つとして、
法人成りをした年度に
個人事業主を廃業した年において
忘れずに利用したいのが
【個人事業税の見込控除】
というもの。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/06.htm
→こちらの37-7をご覧下さい。
個人事業については特殊な業種を除き、
原則として
事業所得から290万円の『事業主控除』
という経費を引いた金額に対して
5%の個人事業税がかかってきます。
ここで言う『事業所得』とは、
【青色申告特別控除65万円を引く前】
のことを指すわけですが、
【個人事業税を計算する上で
利益が出た場合には、
翌年において個人事業税を納付する
必要がある】
というわけです。
しかしながら、
個人事業主を廃業した翌年は
もう個人事業主は存在しないため、
この個人事業税を経費にする
タイミングがなくなってしまいますよね。
■そんな中で認められているのが、
この
【個人事業税の見込控除】
というもの。
どういった内容かと言えば、
翌年にかかってくる個人事業税は、
『今年の確定申告の結果』
かかってくるものでありますので、
【これは今年の確定申告の
経費にしていいよ】
と認めているものなんですね。
具体的な計算方法は上記の
国税庁のサイトをご覧いただくとして、
これを経費にするのとしないのとでは、
大きく税額が変わってくることも少なくない
と言えます。
■具体的に、
【経費を増やすことにより、
『所得税』『住民税』『国民健康保険料』
が変わってくる】
ということに。
とは言え『国民健康保険』については、
法人成りをして代表者である自らに
役員報酬を支払っていれば、
原則としてその役員報酬に対して
社会保険がかかってきますので、
法人成り後は
【国民健康保険には影響しない】
ことになります。
しかしながら、
利益が大きければ大きいほど、
この個人事業税の額も多くなりますので、
この『個人事業税の見込控除』
も大きくなり、
【これを経費として計上することにより、
所得税と住民税の大きな減少に繋がる
ことが考えられる】
というわけです。
■この、
『事業税の見込控除』
を使うにあたって、
事業主控除は『290万円』なのですが、
これは
【月数按分】
をしていきますので要注意です。
【12ヶ月で290万円】
ということなんですね。
■何はともあれ、
個人事業主廃業をするタイミングでは、
この
【個人事業税の見込控除】
に十分留意して
その確定申告の際に経費とすること
を忘れないようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『個人事業税』については、
【確定申告をしたその年度に対して
翌年度にかかってくるもの】
である。
・『個人事業主を廃業した翌年度』は
個人事業がもう存在しないため、
【個人事業税を経費にする
タイミングがなくなってしまう】
というもの。
・そこで認められているのが、
【個人事業税の見込控除】
という制度。
結局のところ、個人事業税は
『その年度の所得』に対して
かかってくるものであるため、
【その年度の経費にしないことには
辻褄が合わない】
という考えから
この制度が認められている。
・『個人事業税の見込控除』
を利用することにより、
『所得税』や『住民税』が
大きく変わることも少なくないので、
これを経費にするのを
忘れないようにすること
を心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。