2022年5月1日【高額な国保】を避ける大きな節税策・・・の続き
今日から5月。
そして心機一転の1001号。
今日は長女のダンスの発表会でした。
緊張しながらもワクワクしていた
様子でしたが、
目を見張るような堂々とした立ち居振る舞い
と笑顔に脱帽(親バカです(笑))。
適度な緊張感は健全なもので、
良いパフォーマンスを
出すものなのでしょうね。
経営においても適度な緊張感は必須。
<2021.6.25最近しっかりと【緊張】
していますか?>
https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/06/25/060256
さて、本題です。
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■先日の記事の中で、
【国民健康保険料削減のため、
マイクロ法人を設立する方法もある】
ということを述べさせていただきました。
<2022.4.28【高額な国保】を避ける
大きな節税策です>
https://muratax.com/2022/04/28/5147/
【法人を設立することにより、
役員報酬を最低限支払い、
そのことにより社会保険に低額で加入し、
国保を抑えることができる】
ということなのですが、
今日はもう少し詳しくそのことについて
お話を進めていきたい
と思います。
■上述したように、
この『マイクロ法人』の目的としては、
【役員報酬を代表である自分自身
に支払い、社会保険に加入して
国民健康保険料を抑えて、
社会保険料を超低額にするという
仕組みを利用する】
というもの。
したがって、前提として
【役員報酬を低めに設定する必要がある】
ということなんですね。
当然『役員報酬を少なめに設定する』
ということは、
【それに伴う社会保険料も少なくなり、
人件費自体が少なくなる】
ということですので、
【法人としての利益が上がってくる】
という考えになります。
■そのように考えると、
売上が大きすぎては
逆に法人の方に利益が上がってしまい、
『法人税』を支払うことになりますので、
【売上は少なくする必要がある】
ということなんですね。
したがって、
【個人事業とマイクロ法人の事業を
上手に区分けする】
ということからスタートすること
が大切になります。
■具体的に言えば、
【個人事業で営んでいる事業とは
異なる事業を、
そのマイクロ法人の事業として営み、
そこに対して役員報酬を支払う】
ということ。
上述してきたことから考えると、
【その移す事業は、そこまでの
規模がないものにする必要がある】
ということが分かるかと思います。
■そして、
【個人事業とマイクロ法人の事業は
競合しない】
ということも大切。
両者で同じ事業を営んでいるようでは、
所得移転をしているものとして、
今度は『社会保険』の観点ではなく、
『税務上の問題』が生じてくることに。
それでは本末転倒ですよね。
また、『会社法上の問題』も同時に
生じてきます。
したがって、
【このマイクロ法人を検討する際には、
上述してきたようなことを
慎重に検討する必要がある】
という次第。
■社会保険については、
国民健康保険に比べ、
先日書かせていただいたように、
【傷病手当金】や【出産手当金】
がもらえることに加え、
【扶養】の概念がありますので、
扶養の範囲に納まっている(原則として)
同一生計の方を扶養に入れることにより、
社会保険料の負担を抑えること
ができます。
一方国民健康保険料は
『扶養』という概念ではなく、
【国保への『加入者』】
という考えですので、
【国保に入る人が増えれば増えるほど
その国民健康保険料は上がってくる】
というもの。
社会保険については
【扶養が何人いようと
その社会保険料の増額はない】
ということなんですね。
そのように考えると社会保険は
【扶養が多い状況下において、
メリットが大きいものである】
ということも言えそうです。
■先日と今回で、
いろいろと『マイクロ法人』については
書かせていただきましたが、
大切なのは、
【法律の根拠などを正しく理解し、
合法的に法人を設立する】
ということ。
そのつもりはなくても、
知らず知らずに
何かしらの法律に抵触してしまい、
【あってはならないことを
してしまっている】
というケースも往々にして考えられます。
何はともあれ、
こういった手法を検討する際には、
正しい法律の解釈のもと、
適切な判断を心がけたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・マイクロ法人については、
【国民健康保険料を削減する】
という目的が主であるため、
【そのような結果になるように
組み立てていく必要がある】
と言える。
・大前提として
【役員報酬を低額にすること】
が必要であるため、
【法人に上がってくる売上も、
その少ない役員報酬に見合う分だけの
売上額が適している】
と言える。
・その中で注意しないといけないのは、
【個人事業と法人の事業内容が
抵触しないようにする】
ということ。
・マイクロ法人に限らず、
こういった法的な解釈をする際には、
適時その根拠となる法律を理解し、
思わぬ形で法律に抵触しないよう、
適切にその手法を試みるべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。