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トップページ ブログ > 税務について > 【高額な国保】を避ける大きな節税策・・・の続き

2022年5月1日【高額な国保】を避ける大きな節税策・・・の続き

今日から5月。
そして心機一転の1001号。

今日は長女のダンスの発表会でした。
緊張しながらもワクワクしていた
様子でしたが、

目を見張るような堂々とした立ち居振る舞い
と笑顔に脱帽(親バカです(笑))。

適度な緊張感は健全なもので、
良いパフォーマンスを
出すものなのでしょうね。

経営においても適度な緊張感は必須。

<2021.6.25最近しっかりと【緊張】
していますか?>
https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/06/25/060256

さて、本題です。


--------------------


■先日の記事の中で、


 【国民健康保険料削減のため、
 マイクロ法人を設立する方法もある】

 ということを述べさせていただきました。

 <2022.4.28【高額な国保】を避ける
 大きな節税策です>
 https://muratax.com/2022/04/28/5147/

 【法人を設立することにより、
 役員報酬を最低限支払い、
 そのことにより社会保険に低額で加入し、
 国保を抑えることができる】

 ということなのですが、
 今日はもう少し詳しくそのことについて
 お話を進めていきたい

 と思います。


■上述したように、


 この『マイクロ法人』の目的としては、
 
 【役員報酬を代表である自分自身
 に支払い、社会保険に加入して 
 国民健康保険料を抑えて、
 社会保険料を超低額にするという
 仕組みを利用する】

 というもの。

 したがって、前提として

 【役員報酬を低めに設定する必要がある】

 ということなんですね。

 当然『役員報酬を少なめに設定する』
 ということは、

 【それに伴う社会保険料も少なくなり、
 人件費自体が少なくなる】

 ということですので、

 【法人としての利益が上がってくる】

 という考えになります。

 
■そのように考えると、


 売上が大きすぎては
 逆に法人の方に利益が上がってしまい、
 『法人税』を支払うことになりますので、

 【売上は少なくする必要がある】

 ということなんですね。

 したがって、

 【個人事業とマイクロ法人の事業を
 上手に区分けする】

 ということからスタートすること
 が大切になります。

  ■具体的に言えば、  【個人事業で営んでいる事業とは  異なる事業を、  そのマイクロ法人の事業として営み、  そこに対して役員報酬を支払う】  ということ。  上述してきたことから考えると、    【その移す事業は、そこまでの  規模がないものにする必要がある】  ということが分かるかと思います。   ■そして、  【個人事業とマイクロ法人の事業は  競合しない】  ということも大切。  両者で同じ事業を営んでいるようでは、  所得移転をしているものとして、  今度は『社会保険』の観点ではなく、  『税務上の問題』が生じてくることに。  それでは本末転倒ですよね。  また、『会社法上の問題』も同時に  生じてきます。  したがって、    【このマイクロ法人を検討する際には、  上述してきたようなことを  慎重に検討する必要がある】  という次第。   ■社会保険については、  国民健康保険に比べ、  先日書かせていただいたように、  【傷病手当金】や【出産手当金】  がもらえることに加え、  【扶養】の概念がありますので、  扶養の範囲に納まっている(原則として)  同一生計の方を扶養に入れることにより、    社会保険料の負担を抑えること  ができます。  一方国民健康保険料は  『扶養』という概念ではなく、  【国保への『加入者』】  という考えですので、    【国保に入る人が増えれば増えるほど  その国民健康保険料は上がってくる】  というもの。  社会保険については  【扶養が何人いようと  その社会保険料の増額はない】  ということなんですね。  そのように考えると社会保険は  【扶養が多い状況下において、  メリットが大きいものである】  ということも言えそうです。 ■先日と今回で、  いろいろと『マイクロ法人』については  書かせていただきましたが、  大切なのは、  【法律の根拠などを正しく理解し、  合法的に法人を設立する】  ということ。  そのつもりはなくても、  知らず知らずに  何かしらの法律に抵触してしまい、  【あってはならないことを  してしまっている】  というケースも往々にして考えられます。  何はともあれ、  こういった手法を検討する際には、  正しい法律の解釈のもと、  適切な判断を心がけたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・マイクロ法人については、  【国民健康保険料を削減する】  という目的が主であるため、  【そのような結果になるように  組み立てていく必要がある】  と言える。 ・大前提として  【役員報酬を低額にすること】  が必要であるため、  【法人に上がってくる売上も、  その少ない役員報酬に見合う分だけの  売上額が適している】  と言える。 ・その中で注意しないといけないのは、    【個人事業と法人の事業内容が  抵触しないようにする】  ということ。 ・マイクロ法人に限らず、  こういった法的な解釈をする際には、    適時その根拠となる法律を理解し、  思わぬ形で法律に抵触しないよう、    適切にその手法を試みるべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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