福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 【不動産】について税務と投資の面から考察してみる

2022年5月11日【不動産】について税務と投資の面から考察してみる

昨日は、平日の中仕事を少し抜け出し、
お山の樂校の棟上げ式に行ってきました。

https://www.instagram.com/p/CdZRP4MvQi-/?utm_source=ig_web_copy_link

いろんな方々の想いが集うこの場所。

経営のことから少し離れ、
こういった自然いっぱい、愛情いっぱいの
場所に身を置かせていただくと、

本当に大切にすべきもの、
大切にしたいものに気付かされますね。

さて、本題です。


----------------------


■以前の記事の中で、


 『金持ち父さん貧乏父さん』
 の中で言及されていることについて
 お話をさせていただきました。

 <2022.4.23/20年前の
 【金持ち父さん貧乏父さん】を今振り返ってみる>
 https://muratax.com/2022/04/23/5132/
 

 この書籍の中では、

 【資産の定義】

 がされています。

 『資産の定義』
 がどうなっていたかと言えば、

 【持っているだけで
 お金を生み出してくれるもの】

 でしたね。

 今日はそのことから
 お話を続けていくことにいたします。


■今日お話をしたいのが、


 『不動産』についてのこと。

 不動産は基本的に

 【購入して自分が住むもの】

 となるわけですが、

 自分が住むものだとすれば、
 上述した『資産の定義』
 からするとどうでしょう。

 結論から言えば、
 持っているだけでお金は生まないので、
 
 【資産ではなく負債】

 という概念に分類されますよね。
 (持ち家が負債と言われると
 なんだかいただけないですね…(汗))

 ではそうではなく、不動産を購入して、
 それを人に『賃貸』すると
 したらどうでしょう。

 これは、持っているだけで
 お金を生むことになりますので

 【資産となり得る】

 という考えになるわけです。

 
■これをもう少し発展させて、


 『税務上の取扱い』について
 考えていくことにいたします。

 よくある話ではあるのですが、
 
 【個人で不動産を購入し、それを
 自らが代表を務める法人に賃貸する】

 というもの。

 そのようにすると、
 法人から個人に対しての
 『賃借料』として、
 
 【法人のお金を個人に移すことができる】

 ということに。

 法人については、個人への賃借料の
 支払として経費となります。

 もちろん、個人においては
 法人からもらった賃貸料について
 『確定申告』が必要となるのですが、

 概念としてはそのようなことに
 なるわけです。

 これが『法人の持ち物』として、
 法人が自ら利用するために使用していると、

 【賃貸借の概念自体が発生しない】

 ということに。

 しかしながら、

 そのような少しテクニカルな方法により、
 法人から個人にお金を移す

 ということもできるわけですね。

 
■ただ、


 個人で不動産を購入した際は、
 それが法人ではなく『個人の持ち物』
 となりますので、

 相続などについても
 考えておく必要があります。

 相続になると、

 【不動産のその相続をする時の価値】

 により評価がされ、

 【たとえ手元に現金がなくても、
 その価値をもらったものとして、
 それに対して相続税額がかかってくる】

 ことになりますので、
 そのような点には十分な注意が必要です。

    ■法人に関して言えば、  『建物』に関しては  【減価償却資産】  として(通常長期間になるのですが)  経費化していくことが可能です。  一方『土地』は、    【価値が減少しないもの】  ですので、『減価償却』  という考えがないんですね。  したがって  【資産として捉えられ、  経費としては認められない】  ということに。    土地はお金が出ていくだけで、  経費にはならない。  これは結構痛いですよね。 ■そこでよくあるのが、  【土地は個人で購入して、  上物(建物)は法人で購入する】  という方法。  この方法によれば、法人において  上物は経費化することができますし、  個人で土地を所有するわけですので、  【法人から個人に『土地の使用料』として  賃貸料を支払うことが可能となる】  ということに。  そして、不動産の賃貸料に関しては  『役員報酬』とは別物ですので、  【社会保険がかかってこない】  ということになります。  社会保険料は、法人個人合わせて  『30%』の負担ですので、  それだけでも効果は大きい  と言えるのではないでしょうか。   ■しかしながら注意が必要なのが、  【法人から個人への賃貸料に関しては、  少額であろうと確定申告が必要】  ということ。  基本的に給与所得以外の所得が  『年間20万円以下』であれば  確定申告は不要となるのですが、  【同族会社がその役員に対して  支払う賃貸料】  に関しては、  この適用からは外れることになりますので、  思わぬ申告漏れをしないよう  十分な注意が必要です。  過去の記事でもこのことを書いていますので、  ご参考ください。  <2021.3.11【20万円以下は確定申告不要】  →『法人役員』は要注意!>  https://note.com/muratax/n/n1b1659d84bfd ■ということで今日は、  【不動産についての資産の定義】  を『金持ち父さん貧乏父さん』  から再考するとともに、  不動産についての  節税の方法について述べてきました。  不動産については、資産の定義として、  【持っているだけでお金を生むかどうか】  という視点で、その購入を考えてみるのも  良いかもしれませんね。  (もちろん、いろんなリスクを想定  した上でのことではありますが。) ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『金持ち父さん貧乏父さん』によると、  資産の定義は  【持っているだけでお金を生むもの】  とされている。 ・特に『土地』に関しては、    【事業上の経費となり得ない】  ため、その不動産の購入にあたっては  それを含めて十分な検討が必要である  と言える。 ・考えたい手段の一つが、  【法人・個人間の不動産使用料の支払い】  について。  上手にこれを利用することにより、  法人・個人間の現金の移動ができる上に、  場合によっては『節税対策』  にもなり得るため、  適切に検討したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ