2022年6月19日【法人の住所】などを決める際、注意したいこと
■税理士として、
少なからず法人の設立に
関与させていただいているのですが、
その法人設立の際にいろいろな
『制約』が見受けられることも。
今日はそんな中の法人設立について
注意すべき点を見ていくことにいたします。
■法人設立においては、
【その法人の本店の所在地と代表者の住所】
が登記簿(履歴事項全部証明書)
に記載されることになります。
そのように考えると、
【自分の住所が外部に漏れる】
ということに抵抗を感じる人も
少なくないのではないでしょうか。
知っておきたいのが、
場合によっては、例えば
マンションに住んでいる場合、
部屋の号数までは書かなくて
良かったりすることも。
そのような対策をして、
極力気になるリスクは
最小限にしていきたいもの。
■そして、
そもそも『住所を知られたくない』
ということから、
(もちろん許容範囲内ではありますが)
実際に主には住んでいないところを
住所として記載することも。
これは防犯の観点からも、
念頭に置いておきたいものと言えます。
ただし、そのような状況下において
注意しないといけないのが、
銀行などの口座開設の際に、
【その住所と本店の所在地が
どのように関係しているのか】、
そして、
【そこで事業の実態があるのか】
ということを問われること
なんですね。
銀行としては、
【マネーロンダリングや
種々の不正のために
その銀行の口座が使用される】
ということは本当に懸念すべきこと
でありますので、
そのような実態を把握することは
銀行の務めの一つであるわけです。
■また、
『本店の所在地』については、
いわゆる
【バーチャルオフィス】
なようなものだと、
金融機関の融資の審査が厳しくなる
傾向にあります。
【そもそもバーチャルオフィスであれば
融資の審査自体をしてもらえない】
ということもまたあるんですね。
法人の設立を検討する際は、
このような
【本店所在地と代表者の住所の記載に
注意すべきである】
と言えるでしょう。
とは言え、銀行によって、
その融資によって重要視される部分が
異なりますので、
近い将来に口座開設や
融資の検討される銀行に
詳細の問い合わせをして、
【確実な方法を選択する】
ということは、
しっかりと意識しておきたい
ところでもありますね。
■というわけで、
今日は簡単ではありますが、
【法人の設立の際に注意すべきこと】
について見てきました。
法人設立の際は、
【その事業目的や資本金の額なども
的確に検討してスタートを切ること】
もまた重要となりますので、
税理士や司法書士と
綿密に打ち合わせをして、
【その設立の際に誤った方法を
取らないようにすること】
が本当に大切であると言えます。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人設立の際は、
【本店所在地と代表者の住所が
登記簿により公開される】
ということを心得ておくべし。
・『住所が知られたくない』
ということから、
他の場所を住所地として
記載することもあるかもしれないが、
【その際には銀行の口座開設などにおいて
不利に働く可能性がある】
ということを心得ておくべし。
・『銀行の口座開設』の他、
『金融機関の融資』
を受ける局面においても、この
【本店所在地と代表者の住所】
に関しては審査の際のチェック項目に
上がることが少なくないため、
そういった面において、
事前に問い合わせなどをして
【間違いのない本店所在地
そして住所の設定】
をしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。