2022年7月3日【モノを買う節税】の前提知識
■『節税』と聞いて第一に思い浮かぶのが、
【備品の購入】
ではないでしょうか。
そこで今日は、その備品の購入について、
最近の税制改正を含めたところで
お話をしていきたいと思います。
■この備品の購入の考えとして、
まず
【仕入は除かれる】
ということ、そして
【サービスの提供も除かれる】
ということが前提となります。
そして、原則として10万円以下の
備品の購入は全額経費になり、
そして『青色申告』
の場合に限定されるのですが、
【単価が30万円未満の備品についても、
全額の経費計上をすることが可能】
となります。
要は、
【上述したような備品を買えば、
その買った年度に全額経費になる】
ということですね。
ちなみに『白色申告』の場合は
上述した30万円未満が『10万円未満』
となりますので、結果としては、
【経費となるのはすべて10万円未満
の備品に限定される】
ということに。
■そして注意が必要なのが、
10万円未満の備品については
無尽蔵に経費計上ができるのですが、
【上述した30万円未満の備品については、
年間300万円までしか
経費計上することができない】
ということ。
これについては
案外知られていないことも多く、
300万円を超えてしまった部分については、
この『30万円未満が全額経費となる』
という制度は使えず、
【原則通り10万円を超えるものは
『資産』として取り扱う】
ことになるんですね。
そしてこの『資産』とされたものは、
【その買った備品の耐用年数に応じて
だんだんと経費化されていく】
という仕組み。
したがって、この『30万円未満』
の括りに入れるのではなく、
【あえて10万円未満という単価のものを
大量に購入することにより、
永久に経費計上が認められ続ける】
ということが分かるかと思います。
■そして、
『一括償却資産』についての説明も。
これは、
【10万円以上20万円未満】
のものについては、
【耐用年数に応じて経費化することなく、
一律に3年間で経費計上をしてしまう
ことができる】
というものなんですね。
これについては『白色申告』
の場合も使えますので、
この『一括償却資産』の仕組みを
上手に利用することにより
節税に使えることもあるかもしれませんね。
■というわけで今日は、
最近の税制改正が入った
前段階の知識として、
『備品の経費計上』についての
お話をさせていただきました。
また次回にこれを踏まえての
お話をしてまいりますので、
ぜひまたこの続きもお楽しみに。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『10万円未満の備品』は
【全額無尽蔵に経費計上をすることが可能】
である。
・そして、『青色申告者』については、
【30万円未満の備品を
全額経費として計上】
することができる。
・原則は、
【10万円以上の備品は『資産』
として計上し、耐用年数に応じて
だんだんと経費化されるもの】
である。
・注意が必要なのが、
【10万円以上30万円未満の備品
については、
『年間300万円までの購入』しか
買った金額全てが経費にならない】
ということ。
これを超えたものは原則通り
【『資産』として計上され、
少しずつ減価償却をしていく】
ことになる。
・このほかに
【10万円以上20万円未満の資産については、
『一括償却資産』として、
一律に3年間で経費化できる】
という規定もあるので、
併せて押さえておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。