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トップページ ブログ > 税務について > 【マイナポイント】に関する税金のお話

2022年8月30日【マイナポイント】に関する税金のお話

■ここ最近、


 PayPayやいろいろなクレジットカード
 などの情報から

 【マイナポイント】

 についての告知がされることが
 増えてきました。

 『マイナポイント』は、

 【マイナンバーカードを作成し、
 公的なものと連携することにより
 ポイントがもらえ、
 そのポイントが最大2万円になる】

 というものですね。

 <マイナポイントHP> 
 https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

 【マイナンバーにより、
 国が個人情報を紐付けし、
 国民の財産状況を漏れなく把握しよう】

 とすることが根底の目的として
 あるように感じるところです。

 今日は税金面のお話から、
 このマイナポイントについて
 考えていきたいと思います。


■結論として、


 【このマイナポイントは
 課税の対象になる】

 ということを覚えておきましょう。

 所得税は、基本的に

 【個人が儲けを出したら、
 その儲けに対して課税される】

 税金。

 そのように考えると、
 このマイナポイントも、
 タダでもらったものですので、
 
 【そのポイント分がまるまる儲けになる】

 という考えになるわけです。

 とは言え、国が打ち出している
 政策なのにも関わらず、

 「そのように課税の対象とすることは、
 何だかイケてないなぁ…」

 と個人的には思ってしまいます。

 
■所得税は、


 その所得の種類が区分けされています。

 そして、マイナポイントに関しては
 
 【一時所得】

 という区分に分類されるんですね。

 『一時所得』は
 突発的な収入に対しての所得で、
 
 【50万円の控除】

 が認められています。

 そのように考えると、
 マイナポイントで最大2万ポイントを
 取得したとしても、

 この『50万円』に満たないため、
 
 【通常は申告不要】

 となりそうです。

    ■しかしながら、  この一時所得がもし他にあれば、    そういったその他の一時所得とともに  50万円を超える際には  【申告の必要がある】  ということですね。  具体的に言えば、  【競馬などに勝ったその払戻金や、  生命保険などの返戻金】  が該当します。  とは言え、そのような  『競馬で勝って多くの利益を得る』  ということは稀なような気もしますし、  生命保険に関しては、  単にもらった金額ではなく、  もらった金額から、  これまでに払い込んだ  保険料を控除して  その所得の金額としますので、  どちらかと言えば  マイナスになることが   少なくありません。   ■そのように考えると、  『マイナポイント2万円分が  そのまま税の対象となる』  ということは考えにくいので、  結論としては、  【マイナポイントは  課税の対象とはなるものの、  納税の心配はない】  と言えるでしょう。  『マイナポイントが課税の対象になる』  ということを聞かれたことがあるかも  しれませんが、  【課税の対象とはなるものの、  申告は不要になることが多い】  ということも併せて  覚えておくようにしましょう。   ■ちなみに、  私はマイナンバーカードは  作っていません。  将来、公の証明書などの関係で  どうしようもない状況では  作らざるを得ないかな  と思っていますが、  現状では、2万円分のポイントを  目の前に吊るされたとしても、     そこに飛びつくような気持ちは  さらさらない  というところです。  マイナンバーに関しては  いろいろな考えがあるかと思いますので、  政府の政策に加え、  【自身の価値観や考え方】  を相互勘案して、  その行動を決めていきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・【マイナポイントは課税の対象となる】  ことを心得ておくべし。 ・その課税の対象となる所得の区分としては、    【一時所得】  になる。 ・【一時所得は50万円までは非課税】  であるため、  【通常の場合マイナポイントを  もらったとしても申告の必要はない】  ということも併せて覚えておきたい  ものである。 ・政府の政策や、その他の業者の提案に  乗ろうとする際、  【それにより得られるメリットと、  それに乗ることによるデメリット】  を相互勘案して、適切にその行動の  判断をしたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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