2022年10月4日10月1日から社会保険の概念が変更です。だけど・・
今日から事務所に新メンバーが
仲間入り!
また違った個性、
そしてめちゃめちゃいい人(^^)
事務所のカラーが良い意味で
変わっていくことが
これからすごく楽しみです!
さて、本題です。
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■既にご存知の方も多いかもしれませんが、
 この10月1日から
 【社会保険の加入条件が変更】
 になっています。
 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi.pdf
 従来は週の労働時間が
 正社員の4分の3以上…
 つまり『週30時間以上』の方について
 社会保険の対象となっていたのですが、
 この度の改正により、
 【週の労働時間が20時間以上であり、
 なおかつ月額の給料が8万8千円以上、
 そして2ヶ月を超える
 雇用の見込みがある場合は
 パートの方であっても
 社会保険の加入が必要になる】
 というものです。
 
■しかしながらその前提として、
 【従業員数が101人以上の企業】
 に限定されるため、
 従業員数が100人までの企業については、
 従来通り『週30時間』というのが
 
 社会保険に加入するかどうかの
 境目となるわけですね。
 ですので、小規模や零細企業に
 勤めている方については、
 【今回の10月からの改正も
 あまり影響はない】
 と言えます。
 従来はこの従業員数が
 『501人以上』の企業という限定で
 上述した制度が
 厳しくなっていたのですが、
 この10月1日からは、
 【この従業員数が501人以上から
 101人以上に変わった】
 ということですね。
■そして、
 ここから誤解が多いのが、
 【社会保険の扶養】
 についてのこと。
 社会保険の扶養については、
 
 【原則として年収が130万円以下であり、
 
 なおかつ扶養に入る人が
 扶養する人の年収の半分以下】
 であることが要件。
 この『扶養』の制度と、
 上述した
 
 『社会保険の加入対象が広がった』
 という制度は
 
 【全く違うもの】
 と理解するようにしましょう。
 
 
■扶養の概念については、
 【従来と変わりない】
 ということなんですね。
 上述したのはあくまでも
 【ご本人が社会保険に
 加入するかどうかの判定】
 ということです。
 この社会保険については、
 『加入』や『扶養』など、
 いろいろと解釈がややこしいこと
 がありますので、
 十分な注意が必要である
 と言えます。
 
■いずれにせよ、
 『所得税や住民税や
 住民税の扶養の壁』、
 そして
 『社会保険の扶養の壁』
 は今後も注意しておいた方が
 良さそうです。
 現状では、
 【所得税や住民税については
 配偶者の方の年収が150万円以下
 であれば実質的な扶養の対象】
 と考えて良いわけですが、
 ここに『社会保険の130万円の壁』
 が立ちはだかるため、
 現実的には、
 【130万円以下の収入に
 抑えておく必要がある】
 ということなんですね。
■今日は、
 10月1日からスタートした
 『社会保険の加入対象の拡大』
 についてのことから、
 『社会保険の扶養』にまで視野を広げて
 記事を書かせていただきました。
 こういった『扶養』の概念は、
 【捉え方を間違うと
 税負担が大きく増えること】
 が予想されますので、
 十分な注意をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・社会保険は、
 【加入対象】や【扶養者】
 といういろいろな概念が存在するため、
 【現状を把握するのが
 少し難しい面があるもの】
 と心得ておくべし。
・【2022年10月1日から
 社会保険の加入者が拡大する】
 ということは、
 【社会保険の扶養と全く関係しないこと】
 なのでそのことは念頭においておきたい
 というもの。
・何はともあれ、『扶養』に関して
 その解釈の仕方を誤ると、
 場合によっては
 【大きな税負担を強いられること】
 が予想されるため、
 十分注意したいところである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





