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トップページ ブログ > 税務について > 10月1日から社会保険の概念が変更です。だけど・・

2022年10月4日10月1日から社会保険の概念が変更です。だけど・・

今日から事務所に新メンバーが
仲間入り!

また違った個性、
そしてめちゃめちゃいい人(^^)

事務所のカラーが良い意味で
変わっていくことが
これからすごく楽しみです!

さて、本題です。



---------------



■既にご存知の方も多いかもしれませんが、


 この10月1日から

 【社会保険の加入条件が変更】

 になっています。

 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi.pdf

 従来は週の労働時間が
 正社員の4分の3以上…

 つまり『週30時間以上』の方について
 社会保険の対象となっていたのですが、

 この度の改正により、

 【週の労働時間が20時間以上であり、
 なおかつ月額の給料が8万8千円以上、

 そして2ヶ月を超える
 雇用の見込みがある場合は

 パートの方であっても
 社会保険の加入が必要になる】

 というものです。

 
■しかしながらその前提として、


 【従業員数が101人以上の企業】

 に限定されるため、

 従業員数が100人までの企業については、
 従来通り『週30時間』というのが
 
 社会保険に加入するかどうかの
 境目となるわけですね。

 ですので、小規模や零細企業に
 勤めている方については、

 【今回の10月からの改正も
 あまり影響はない】

 と言えます。

 従来はこの従業員数が
 『501人以上』の企業という限定で

 上述した制度が
 厳しくなっていたのですが、

 この10月1日からは、

 【この従業員数が501人以上から
 101人以上に変わった】

 ということですね。


■そして、


 ここから誤解が多いのが、

 【社会保険の扶養】

 についてのこと。

 社会保険の扶養については、
 
 【原則として年収が130万円以下であり、
 
 なおかつ扶養に入る人が
 扶養する人の年収の半分以下】

 であることが要件。

 この『扶養』の制度と、

 上述した
 
 『社会保険の加入対象が広がった』

 という制度は
 
 【全く違うもの】

 と理解するようにしましょう。

    ■扶養の概念については、  【従来と変わりない】  ということなんですね。  上述したのはあくまでも  【ご本人が社会保険に  加入するかどうかの判定】  ということです。  この社会保険については、  『加入』や『扶養』など、  いろいろと解釈がややこしいこと  がありますので、  十分な注意が必要である  と言えます。   ■いずれにせよ、  『所得税や住民税や  住民税の扶養の壁』、  そして  『社会保険の扶養の壁』  は今後も注意しておいた方が  良さそうです。  現状では、  【所得税や住民税については  配偶者の方の年収が150万円以下  であれば実質的な扶養の対象】  と考えて良いわけですが、  ここに『社会保険の130万円の壁』  が立ちはだかるため、  現実的には、  【130万円以下の収入に  抑えておく必要がある】  ということなんですね。 ■今日は、  10月1日からスタートした  『社会保険の加入対象の拡大』  についてのことから、  『社会保険の扶養』にまで視野を広げて  記事を書かせていただきました。  こういった『扶養』の概念は、  【捉え方を間違うと  税負担が大きく増えること】  が予想されますので、  十分な注意をするようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・社会保険は、  【加入対象】や【扶養者】  といういろいろな概念が存在するため、  【現状を把握するのが  少し難しい面があるもの】  と心得ておくべし。 ・【2022年10月1日から  社会保険の加入者が拡大する】  ということは、  【社会保険の扶養と全く関係しないこと】  なのでそのことは念頭においておきたい  というもの。 ・何はともあれ、『扶養』に関して  その解釈の仕方を誤ると、  場合によっては  【大きな税負担を強いられること】  が予想されるため、  十分注意したいところである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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