2022年10月22日【法人が動かなくなった際】に検討したいこと
■経営が拡大するにつれ、
事業規模も大きくなってきて、
場合によっては
【法人を設立する】
ということもあろうかと思います。
しかしながら、
【事業が順調に進むことは
長続きしない】
ということも少なくはなく、
その際には設立した法人の
運営自体を考えなければなりません。
そこで今日は、
上述したような理由により、
『法人が動かなくなった場合の対応策』
について考えていきたい
と思います。
■法人を作ったものの、
【いろいろな事情により
その法人を運営することが厳しくなる】
ということは往々にして考えられるもの。
法人が動く見込みが
全くなくなった際は、
【法人を解散させる】
というのも一つの方法でしょう。
しかしながら『法人の解散』となると、
まず
【法人の解散】
をして、その後
【精算結了】
という続きが必要となります。
■この際には、
【まず解散までの
事業年度の確定申告をし、
その後、精算するまでの間の
確定申告をすること】
になります。
(状況により、その他の申告が
必要となることも。)
その上、一般的には
【司法書士を通じて、解散と
精算結了の手続きをしてもらう】
ということに。
そうなると、
【税理士費用と司法書士の費用で
総額数十万がかかってしまう】
ということが通常です。
法人が動かなくなったほどの状況で、
そのような出費は
かなり痛いものでしょう。
■そのような際に検討したいのが
【休眠】
という手続き。
『休眠』とは、
【休んで眠る】
という読んで字の如くなのですが、
【法人を動いてないものとして申告をする】
ということなんですね。
『休眠』に関しては、
動いていた場合に申告をする
【税務署と都道府県税事務所、
及び市区町村】
に対して、
「法人を休眠しますよ」
という
【休業届】
を提出することが必要となります。
■中でも、
都道府県と市区町村については、
赤字であっても
【均等割】
という税金が発生しますので、
この『休業届』を提出しないことには、
【会社が動いていないにもかかわらず、
延々と均等割の納付が必要となる】
ということに。
しかしながら、
『休業届』を提出すれば、
法人が動いてない事実がある前提で、
【均等割の納付が不要】
になるんですね。
■しかしながら、注意が必要なのが
【税務署への申告】
について。
税務署の申告は
『休業届』を提出したからといって
決して免れるものではありません。
青色申告をとっている場合には
要注意なのですが、
基本的に法人は『2期連続』で
期限内に申告をしていない状態になると
【その後の期については
青色申告を取り消される】
ということになってしまいます。
したがって、
たとえ法人が動いていない
状況であっても、
税務署については
必ず申告期限までに
【0円で動きなし】
という申告をすべきであるわけです。
この税務署に対する申告は思いのほか
忘れてしまいがちですので要注意ですね。
■そして、
幸いにもまた事業が軌道に乗るなどで
法人が稼働する際には、
『休業届』と反対に、
法人を設立した際と同じような形で、
【開業届】
のような書類を税務署と都道府県、
市区町村に提出する必要があります。
【その届出書を提出して、
従来通りに法人の申告をしていく】
という流れですね。
■どうしても、
法人を設立したものの、
このような経済状況ですので、
【順調に進まない】
ということは往々にして考えられます。
そんな中、
【法人を解散してしまう】
ということに加え、上述してきた
【休眠】
という選択肢も視野において、
その有意義な経営の選択を
したいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人の経営が厳しくなった際には、
『法人を解散させる』ほか、
【休眠する】
という選択肢があることを
心得ておくべし。
・『休眠』させる際には、
【税務署と都道府県と市区町村に
『休業届』を提出すれば良い】
ことになる。
・逆に、『休業届』を提出していないと、
法人が動いていないにもかかわらず、
【均等割の納付】
が必要となる。
・税務署については、
【2期連続で期限後の申告
となってしまうと
青色申告が取り消される】
ため、例外的に、
【0円で動きがない旨の
申告をすべきである】
ということも併せて心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。