2022年11月16日【サラリーマンの副業】で目を向けるべきはコレ!
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まさに歯を磨くがごとく、
続けることができています。
またこれからも配信を続けていきますので、
引き続きよろしくお願いいたします!
さて、本題です。
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■先日より何度も
申し上げているところですが、
年末にかけて税務相談のご依頼が
爆増しているところです。
毎年多いのですが、
今年はさらに増して多いなと
いう感覚。
(ご依頼ありがとうございます!)
状況によって、
『個人事業主の方からのご相談』
『サラリーマンとしての
副業をされている方からのご相談』
『純粋に法人の節税のご相談』
など、いろいろな状況が
そのご相談される方によって
散見されます。
その中で今日は、
【サラリーマンをしながら
個人事業主の副業している】
という方に向けて
記事を認めさせていただきます。
■結論として、
サラリーマンの方で、なおかつ
副業として個人事業主をされている方
の節税策については、
【どうしても限定される】
ということを知っておいた方が
良いでしょう。
というのも、
サラリーマンの方については、
『給与所得』として、
その給与の利益が
確定してしまっているため、
コントロールするのが
難しいんですよね。
そのように考えると、
【サラリーマンの給与は
調整が効かないため、
個人事業主の方で上手に
申告をしていく】
というのがポイントとなりそうです。
■『給与所得の仕組み』
を簡単にご説明すると、
個人事業主でいう『売上』
に対応するのが
【給与収入】、
個人事業主の『経費』
に対応するのが
【給与所得控除(給与の経費)】
個人事業主の『事業所得(利益)』
に相当するのが
【給与所得(給与の利益)】
となります。
■『経費に相当する給与所得控除』
については、
税務署が一律に
【このくらいの給与であれば
このくらいの金額を経費として認めるよ】
という額を定めているものですので、
そのような事情から
【給与所得は
コントロールが効かない】
と言えるわけなんですね。
そのような前提に立って考えた際、
【やはり個人事業主の方で
利益をコントロールしていく他ない】
と言えるわけです。
■それでは、
【個人事業主において
利益をコントロールする】
とは一体どのようなことなのでしょう。
当然合法の範囲内です。
(念のため(汗)。)
場合によっては、
『売上を除外したり、
存在しない架空の経費を計上したり』
などということも
恐れるべきこととして
見受けられる状況ですが、
それは全くもっての
【犯罪行為】
です。
絶対にやめるようにしましょう。
■そもそも、
事業所得においての所得は、
【売上から経費を引いた結果】
として考えられます。
そうなると、
【売上を上手に下げるか、
または経費を上手に増やすか】
ということが大切ですよね。
『売上をどうコントロールするか』
ということは疑問に思うかも
しれないのですが、
これは、
【売上を計上する時期を
上手にコントロールすることもできる】
というものなんですね。
■『モノの引き渡し』に関して言えば、
【これを検収した時期】
に売上を計上する方法や、
【実際に納品した時期】
に売上を計上する方法など、
その他にも複数の売上を計上する
時期を選択することができます。
原則としては、
【納品した時期をもって売上高とする】
わけですが、
場合によっては
そのようなことも考えられる
ということは念頭に置いておくと
良いかもしれません。
■また、
『サービス』については、
【そのサービスが完了した時期】
をもって原則として
売上高としますので、
【必ずしも入金があった時期をもって
売上高とする必要はない】
ということに。
したがって、
サービスが終わっていない
にもかかわらず、
『前金』として
売上をもらっている場合、
【これを売上からいったん除外する】
ということも考えられるわけですね。
売上から除外されたものが
どうなるかと言えば、
【『前受金』という
負債の項目に変わる】
ということに。
【そのいったん負債となった前受金が、
翌年のサービス完了時点において
売上高に変わる】
というのが会計の仕組みなんですね。
■そして次に、
『経費』について。
これは税務相談をお受けする中で、
「意外と経費にしていないなぁ」
という項目が多くあるんですね。
その代表的な例として
【通信費】
が挙げられます。
通信費は
【携帯電話やインターネット、
Wi-Fiの使用料】
などですね。
■その他にも、
【車関係の経費】
も見落としがちなもの
として挙げられます。
具体的に言えば、
【ガソリン代や修理代、自動車税、
自動車保険料、車検、修理代】
などなど、多くの項目が
車関係の経費として考えられますので、
これを上手に計上することで、
事業所得を少なくすることが
できるかもしれません。
またこれは、ケースバイケース
ではあるのですが、
【賃貸の場合の自宅家賃】
についても
一定の合理的な額を
経費として計上することが
可能であることも。
■このように、
経費については、
その状況に応じて
複数の項目を『経費』として
認識することができることが
少なからずありますので、
【上手に経費の計上をすることにより、
事業所得を少なくすること】
を検討してみてはどうでしょうか
ということをお伝えしたかった
わけです。
■いろいろ述べてはきましたが、
サラリーマンにおいての
副業をしている場合、
【その節税策は限定される】
ものです。
その他には、
【iDeCo】や【ふるさと納税】
による節税も考えられます。
『ふるさと納税』は
正確には節税ではなく、
【単なる住民税の前払い】
に過ぎないのですが、
地域の特産品がもらえるなど、
【実質的に得になる】
ということがありますので、
これも積極的に検討したい
ところですね。
タダで税金を払うより、
税金を払ってモノをもらった方が
どう考えてもオトク
ということですね。
タダで税金を払うという表現も
おかしなものですが、
実際的にはそういうこと…
■どうしても
サラリーマンにおいての副業は
上述してきたように、
その節税策が限定されるところ
ではありますが、
適切な知識をもって、
上手に税対策をしていきたいものです。
サラリーマンの副業に関しては、
併せてこちらもご参考ください。
<2022.11.14【サラリーマンの副業】で
注意したい社会保険のお話>
https://muratax.com/2022/11/14/5835/
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《本日の微粒子企業の心構え》
・サラリーマンの給与については、
【税務署により給与所得が
決められているため、
どうしても節税策が限られてしまうもの】
と心得ておくべし。
・したがって、調整すべきは、
【副業における事業所得である】
と言える。
・『売上』については、
【売上として計上する時期】
を調整し、
『経費』に関しては、
現状で考えているもののほか、
【使っている支出で
経費になり得るものがないか】
ということを検討すべし。
・何はともあれ、個人事業主は
12月末が年度の締めになるため、
【12月末までに、
有用な節税策を検討すべきである】
と言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。