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トップページ ブログ > 税務について > 【サラリーマンの副業の申告】について注意しておきたいこと

2022年12月13日【サラリーマンの副業の申告】について注意しておきたいこと

今日はTEAM MURATAX忘年会!
TEAM MURATAXはお客様の会なのですが、

今回も個性豊かな社長たちが
集うので、
今からすごく楽しみです!(^^)

さて、本題です。

 
------------------


■以前の記事の中でも


 度々副業についてのことを
 書かせていただいていますが、

 今日もそのことについて
 続けていきたいと思います。

 副業については、
 いわゆる300万円問題
 だとかいうことで、

 『国側も副業について
 目を光らせている』
 ということは知っておいたほうが
 良さそうです。

 <Yahoo!ニュース>
 国税庁「副業300万円以下は雑所得」
 を見直し、帳簿保存なら事業所得に
 パブコメで批判殺到
 副業300万円問題について


■どういった点に


 目を光らせているか
 と言えば、最も大きいのが、
 
 【サラリーマンとしての
 給与所得の黒字と、

 副業での事業所得の
 マイナスをぶつけて、

 給与所得を少なくすることにより、
 所得税や住民税を下げる】

 といったことなんですね。

 これについては、
 実際のところ、
 
 そのようなことを利用するために
 副業を斡旋して、

 【給与所得を小さくすることにより
 税負担を少なくする】

 といったスキームを提案する
 業者もいるので十分な
 注意が必要であると言えます。


■もちろん、
 

 れっきとした副業をしていて、
 これが事業所得と呼べるほどの
 規模であり、

 結果としてマイナスになった
 ということであれば、

 給与所得と相殺して
 負担を少なくすることは
 可能であるわけですが、

 往々にしてそういった
 業者に関して言えば、

 【副業をでっちあげて、
 そこに全く関係のない
 経費を入れ込み、

 赤字の申告をさせ、
 所得税や住民税を少なくする】

 という手法で売り込みを
 しているんですね。
 
 当然こういった行為は
 脱法行為であるわけですし、

 そのような行為が
 蔓延してきたということで、

 国もそういった点に
 注意の目を向けていると
 というところなのでしょう。

  ■したがって  副業をする際に注意すべきは、  そのような    【国から目を向けられるような  状態になっていないか】  ということなんですね。  たとえ自分が  その副業を事業所得として  申告していたとしても、  結果として税金が  大きく下がるだとか  いったことがあったとしたら、  もしかするとすれば、  【法の許容範囲を超えた  申告をしている可能性がある】  という可能性も。  事業所得かどうかということは  どうしても判断が  つきにくいものですが、  上述した300万円問題の論点を  見ていると、  おおよその国の動きが掴める  というものです。   ■とは言え、  それが全ての判断材料として  副業の事業所得が  判定されるというものではなく、  実態に応じて  その対応は柔軟に  検討されるべきでしょう。  ただ一つ言えることは、    税務署はそういったいわば  【不正な申告を注視している】  ということなんですね。  そのような状況から考えると、  もしあなたが副業についての  申告をしていて、  結果として  税負担が大きく減った  ということになると、  【その申告は本当に適正なのか】    ということを今一度考えた方が  良いかもしれません。 ■また、事業所得で、  なおかつ青色申告を採っていると、  青色申告特別控除という  最大65万円の経費を国から  使わせてもらえるということに。  したがって、  事業で利益が出ていて、  この青色申告特別控除を  採用することにより、  結果として納税がなくなった  ということも考えられるでしょう。   ■しかしながら      そういった点において、  その事業が事業的な規模で  事業所得として  申告をされているか  ということは  大変重要なんですね。    もし、その事業が事業所得とは  呼べず『雑所得という判断』  をされるとしたら、  【その青色申告特別控除控除  65万円は使えない】  ということに。   ■事業所得については、  給与所得との相殺、  そして、青色申告特別控除が  副業において  絡んでくるものであるため、  特にその2つの論点については  しっかりと着目し、  【自分の作った申告書が  適正なものになっているか】  ということを十分に注意して  その申告方法を  検討するようにしましょう。 ------------------- 《本日の微粒子企業の心構え》 ・サラリーマンの副業については、  ここ最近国が目を光らせているもの  と心得ておくべし。 ・副業について  問題となっているのが、  その副業が    【事業的規模がどうか】  ということ。 ・事業的規模であれば  事業所得、  逆に事業規模がない場合は  雑所得となり、  税務上の取扱いが  大きく異なってくる。 ・副業に関しては、  青色申告特別控除と  給与所得の相殺を  することによる  税負担の不当な軽減が  国税局において  問題視されているというもの。 ・そのようなことから考えると、  自らの作った申告書が  不当に税負担を軽減される結果と  なっていないかどうかを確認して、  真っ当に申告すること  を心がけたいものである。 --------------------  今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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