2022年12月13日【サラリーマンの副業の申告】について注意しておきたいこと
今日はTEAM MURATAX忘年会!
TEAM MURATAXはお客様の会なのですが、
今回も個性豊かな社長たちが
集うので、
今からすごく楽しみです!(^^)
さて、本題です。
 
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■以前の記事の中でも
 度々副業についてのことを
 書かせていただいていますが、
 今日もそのことについて
 続けていきたいと思います。
 副業については、
 いわゆる300万円問題
 だとかいうことで、
 『国側も副業について
 目を光らせている』
 ということは知っておいたほうが
 良さそうです。
 <Yahoo!ニュース>
 国税庁「副業300万円以下は雑所得」
 を見直し、帳簿保存なら事業所得に
 パブコメで批判殺到
 副業300万円問題について
■どういった点に
 目を光らせているか
 と言えば、最も大きいのが、
 
 【サラリーマンとしての
 給与所得の黒字と、
 副業での事業所得の
 マイナスをぶつけて、
 給与所得を少なくすることにより、
 所得税や住民税を下げる】
 といったことなんですね。
 これについては、
 実際のところ、
 
 そのようなことを利用するために
 副業を斡旋して、
 【給与所得を小さくすることにより
 税負担を少なくする】
 といったスキームを提案する
 業者もいるので十分な
 注意が必要であると言えます。
■もちろん、
 
 れっきとした副業をしていて、
 これが事業所得と呼べるほどの
 規模であり、
 結果としてマイナスになった
 ということであれば、
 給与所得と相殺して
 負担を少なくすることは
 可能であるわけですが、
 往々にしてそういった
 業者に関して言えば、
 【副業をでっちあげて、
 そこに全く関係のない
 経費を入れ込み、
 赤字の申告をさせ、
 所得税や住民税を少なくする】
 という手法で売り込みを
 しているんですね。
 
 当然こういった行為は
 脱法行為であるわけですし、
 そのような行為が
 蔓延してきたということで、
 国もそういった点に
 注意の目を向けていると
 というところなのでしょう。
 
■したがって
 副業をする際に注意すべきは、
 そのような
 
 【国から目を向けられるような
 状態になっていないか】
 ということなんですね。
 たとえ自分が
 その副業を事業所得として
 申告していたとしても、
 結果として税金が
 大きく下がるだとか
 いったことがあったとしたら、
 もしかするとすれば、
 【法の許容範囲を超えた
 申告をしている可能性がある】
 という可能性も。
 事業所得かどうかということは
 どうしても判断が
 つきにくいものですが、
 上述した300万円問題の論点を
 見ていると、
 おおよその国の動きが掴める
 というものです。
 
■とは言え、
 それが全ての判断材料として
 副業の事業所得が
 判定されるというものではなく、
 実態に応じて
 その対応は柔軟に
 検討されるべきでしょう。
 ただ一つ言えることは、
 
 税務署はそういったいわば
 【不正な申告を注視している】
 ということなんですね。
 そのような状況から考えると、
 もしあなたが副業についての
 申告をしていて、
 結果として
 税負担が大きく減った
 ということになると、
 【その申告は本当に適正なのか】
 
 ということを今一度考えた方が
 良いかもしれません。
■また、事業所得で、
 なおかつ青色申告を採っていると、
 青色申告特別控除という
 最大65万円の経費を国から
 使わせてもらえるということに。
 したがって、
 事業で利益が出ていて、
 この青色申告特別控除を
 採用することにより、
 結果として納税がなくなった
 ということも考えられるでしょう。
 
■しかしながら
 
 
 そういった点において、
 その事業が事業的な規模で
 事業所得として
 申告をされているか
 ということは
 大変重要なんですね。
 
 もし、その事業が事業所得とは
 呼べず『雑所得という判断』
 をされるとしたら、
 【その青色申告特別控除控除
 65万円は使えない】
 ということに。
 
■事業所得については、
 給与所得との相殺、
 そして、青色申告特別控除が
 副業において
 絡んでくるものであるため、
 特にその2つの論点については
 しっかりと着目し、
 【自分の作った申告書が
 適正なものになっているか】
 ということを十分に注意して
 その申告方法を
 検討するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・サラリーマンの副業については、
 ここ最近国が目を光らせているもの
 と心得ておくべし。
・副業について
 問題となっているのが、
 その副業が
 
 【事業的規模がどうか】
 ということ。
・事業的規模であれば
 事業所得、
 逆に事業規模がない場合は
 雑所得となり、
 税務上の取扱いが
 大きく異なってくる。
・副業に関しては、
 青色申告特別控除と
 給与所得の相殺を
 することによる
 税負担の不当な軽減が
 国税局において
 問題視されているというもの。
・そのようなことから考えると、
 自らの作った申告書が
 不当に税負担を軽減される結果と
 なっていないかどうかを確認して、
 真っ当に申告すること
 を心がけたいものである。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





