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トップページ ブログ > 税務について > 「年末調整はしなくていいよね?」というよくある質問について

2023年1月3日「年末調整はしなくていいよね?」というよくある質問について

一般的な正月三が日も
今日で終わりですね。

私にとっての年末年始は、

31日午後から1日夕方前位
までだったので、

既に通常モードで生活しています。

とは言え、
子どもたちはガヤガヤしてて

どうしてもお正月モードは完全には
抜けきれないですね(笑)。

今日は2023年の目標に加え、
そこに行き付くまでの具体的な実行に
ついての思索を。

気持ちを高めつつも、
巡航速度を高速に保ちながら、

前に前に進んでいきますよー!


さて、本題です。

 
------------------


■新年を迎えたところではありますが、


 新年の初仕事とも言える 
 大きな仕事が待っていますね。

 ズバリ、『年末調整』です。

 年末調整については、
 どうしても難解な部分がありますので、

 その取り扱いについては十分な
 注意が必要であると言えます。

 誤解が多いのが、
 『年末調整の対象となる人とならない人』
 についてのこと。

 原則として
 
 【12月までに在職している
 すべての人について
 年末調整の対象となる】

 ということを、
 まずは押さえるようにしましょう。


■よく聞くのが、


 「扶養の範囲内で
 仕事をしている人については、
 年末調整は不要ですよね」

 ということ。

 これに関しては、基本的に例外はなく、
 原則として、上述した

 【12月までに在職している人全て
 について、年末調整が必要となる】

 ということに。

 しかしながら、

 他の会社で副業としての
 給与所得があり、
 
 その他の会社にて
 年末調整をしている状況であれば、

 【自社においては年末調整は
 する必要がなく、年末調整をしない
 状態での源泉徴収票をご本人に
 発行することのみで終了】

 ということになります。

  ■そして年末調整が終わった後は、  従業員の給料から天引きしている  源泉所得税のうち、    【多く徴収しすぎたものは還付し、  また不足額があって徴収する場合は、  その従業員から追加で徴収をし、  その残りの部分を税務署に納付する】  ということに。  原則としてこの源泉所得税については  『毎月10日までに納付』  をしていくのですが、  常時使用している従業員の数が  10人未満であれば、例外的に、    『半年に一度』この源泉所得税を  納付することができることに。  ただ、この半年に一度の納付については、  税務署に届出が必要となりますので、    併せて押さえておくようにしましょう。 ■しかしながらその一方で、  給料に加え、  税理士や弁護士、社会保険労務士などの  士業に対する報酬については、  上述した半年に一度の納付が可能なのですが、  その他の  【原稿料やデザイナーへの報酬、  演奏家への報酬...等については、  これは半年に一度の納付とは別枠で、  原則通り毎月納付していくことが強制され、  例外が認められていない状況】  なんですね。  こういった源泉所得税の  取り扱いについても    十分な注意が必要ですね。  どうしても毎月納付となると  金融機関に出向いて納付する  ということが手間となるものですが、  場合によってはe-Taxを使い、  電子申告をし、    そのままネットバンキングなどで  納税するということもできますので、     オススメです。  その時次第の柔軟な対応により、  こういった源泉所得税の事務作業も  済ませてしまいたいものですね。 ■年末調整については、    従業員の方の税金を直接取り扱う  ものですので、    その取り扱いについては  十分な注意が必要である  と言えます。  経営者として、  従業員の給料はもちろんのこと、    その税金の計算についてもミスがないよう、    十分に注意して年末調整を  進めていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・年末調整は、原則として  【12月末までに在職している  全ての従業員においてするべきもの】  と心得ておくべし。 ・しかしながら、  他の会社で年末調整をしてもらっている  などの例外的な状況があれば、  その場合は年末調整は不要となる。 ・源泉所得税の納付については、  原則として毎月納付をする  必要があるものの、    常時使用している従業員の数が  10人未満であれば、例外的に、    税務署へ届出をすることで  半年に一度の納付で済むことになる。 ・上述した取り扱いは、  【給料と士業に対する  報酬のみに限定するされている】  ということに要注意。  原稿料やデザイナー、カメラマンや  演奏家等への報酬については、  源泉徴収が必要であり、  この場合の源泉徴収は、  【毎月の納付が強制される】  ということも、  併せて押さえておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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