福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 税務調査において注意すべき【現金取引】について

2023年1月4日税務調査において注意すべき【現金取引】について

今日から仕事初めの方が多いですよね。

弊所は一般的な会社より一日長く、
また年末も一日早いお休みを
組ませていただいています。

その一方、私は常にフル稼働で、
経営の思索をこの年末年始で
進めています(^^)。

むしろ、世間が静かなこの時期にこそ、
こういった『考える時間』は
かなり貴重ですね。


さて、本題です。

 
------------------


■以前の記事でも


 少し書かせていただきましたが、

 【年明け早々に税務調査が入る】

 ということに。

 まさに招かざる客‥

 とは言え、12月に連絡があって
 翌月半ばから調査スタートとのこと
 でしたので、

 「この税理士事務所の
 繁忙期にさすがにこれは…」

 ということで、調査を2月に
 ずらしてもらったというところ。

 2月はさらに繁忙期なのですが(汗)、
 1月は既に予定が埋まっていたため‥
 といった事情です。

 そして、
 
 【税務調査自体を
 私の事務所にしてもらう
 ということで、

 調査の負担を少しですが和らげる】

 ということができそうです。

 …とはいえ三日間拘束は本当に
 辛いものなんですよね。

 「なんでまたこんな繁忙期に…」

 と正直思ってしまいますが、
 まぁ何とか乗り切りたいと思います。


■税務調査において、


 現金での取引は、どうしても
 証拠が残りにくいものですので、
 重要なチェックポイントとなります。

 その上、もしあなたが現金商売を
 されており、

 もしあろうことか、
 その現金での売上を除外している
 としたら、

 そのような

 【売上除外に関しては、
 重加算税という重たい罰金の対象】

 となり、なおかつ、

 【税務署のブラックリストに
 載ってしまい、
 税務調査が定期的にやって来る】

 ということにもなりかねません。

 だからと言って注意してくださいね
 というわけではないのですが、
 
 それほど税務署は、

 【この証拠が残りにくい現金取引に
 目を向けている】

 ということなんですね。


■そんな中、現金での売上の際は、


 【その証拠をしっかりと
 残しておくことが重要である】

 と言えます。

 例えば、飲食店などの場合だと、
 レジにその記録を残しておき、
 実際の現金とレジの売上、

 そしてそのレジの現金から使った
 経費などがあればそれも集計しておき、
 
 【実際の現金の残高と照合が
 つくようにしておく】

 ということ。

 またここ最近ではエアレジなどの
 デジタルデータでデータ化をして、

 現金の残高管理をすることも
 できますので、そういった
 
 【デジタルも駆使しながら、効率的に
 現金の管理をしていきたい】

 というものです。


■また、現金で売上をもらった際に、


 領収書を切って手渡すということも
 あろうかと思います。

 その時に大切なのが、

 【失敗して作成してしまった
 売上の領収書を、破いたりなどして
 捨ててしまわない】

 ということなんですね。

 結局のところ、売上の領収書は、
 カーボンになっている控えこそが
 その証拠書類となるものですので、

 仮にもし記入を誤ってしまい
 なかったことにしたい場合であっても、
 
 【大きく×印を付して、
 その×印のついた領収書をそのまま
 残しておくことがむしろ大切】

 なんですね。
 

■通常の場合、


 売上の領収書はカーボン式になっており、
 手元に自分の控えが冊子のような
 形式で残っているものですので、

 その冊子の途中が破かれているとしたら、
 なんとも怪しいですよね…

 怪しいというのは、
 『税務署が目をつけてきても
 おかしくない』ということです。

 こういった点には十分な注意が必要である
 と言えます。

  ■その一方で、  銀行振込での売上の入金や、  クレジットカードでの支払い、  通帳から直接振り込む際の  経費については、  その証拠が残りやすいので、  その『請求書や領収書さえ整備しておけば、  大丈夫である』と言えます。  一方、数十万円や数百万円単位の  現金での手渡しの経費があったとしたら、  その領収書があったとしても、  それは『どういった取引なのか』  ということを追求されるでしょう。  特にこういった高額の経費については、  現金ではなく、銀行振込や  クレジットカード決済などという    【支払った形跡が残る形でその支払いを  したほうが無難である】  と考えたいところ。 ■税務調査においては  上述したように、この『現金取引』  が意外と重視されるものです。  現金取引については、  その証拠や根拠を  しっかりと残しておき、  調査においてその証拠を  明示できるような経理体制を  整えておくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務調査においては、    【現金での取引】  が注視され、その調査が進むもの  と心得ておくべし。   ・現金はどうしても  証拠が残りにくいものであるため、  レジや現金の領収書などを整備し、  その証明ができる体制を整えて  おきたいもの。 ・現金の領収書を切っている場合、  もし書き損じがあったとしても、  その書き損じたものに大きく×印を  付すなどとして、  それを破棄せず  そのまま取っておくことにより、  【これは書き損じであるという  ことの証明を残しておく】  ということを徹底すべき。 ・現金取引については、  【明確な根拠を残し、その経理体制を  的確に構築していくこと】  を心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ