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トップページ ブログ > 税務について > 【大きな取引の消費税】、適切に処理できていますか?

2023年2月6日【大きな取引の消費税】、適切に処理できていますか?

今日になって
鼻と喉の違和感が半端ないです…

今だったらムーディーなジャズソングあたり、
いい感じで歌えそうな気がしています。

ただ、気持ちはかなり元気ですので、
変わらず病は気から!精神で
頑張っていきます!(^^)

さて、本題です。

 
------------------


■以前の記事でも


 書かせていただいたこと
 なのですが、昨年11月に
 財布をなくしてしまい、

 そしてつい先日は、

 【バックごと失くしてしまった】

 ということがありました。

 幸いにも財布は地下鉄に
 届けられており、

 無事に戻ってきたのですが、
 
 今回のバックに関しては、
 
 【ほんの10分程度の間】

 に失くなったため、

 これは本当に

 【返ってくるのかどうなのか不安】

 なところですね。


■幸いにも、
 

 大したものは
 入っていなかったのですが、

 これがもし経営を進めて
 いくにあたり、
 
 重要なものをそのバックに入れて
 これを紛失してしまったとなると、

 大きな問題となった
 ということは間違いないでしょう。

 経営を進めていくと、
 どうしてもこういった

 【突発的な事故に見舞われる】

 ことがないとは言えないですよね。
 

■特に

 
 従業員を雇用している場合
 に関しては、経営者のみならず、

 従業員の方がそういった何かしらの
 
 【会社にとってダメージのある行動】

 をとってしまうことにより、

 【会社への損害に繋がってしまう】

 ということも考えられます。

 ただ、そういった際に大切なのが、
 その従業員の方の

 【行動を叱責して終わる】

 のではなく、

 【なぜその要因が起こったのか】

 ということを社内で究明し、

 【二度と同じことを繰り返さない】

 仕組みづくりを考察することこそが
 大切ではないかという次第。


■逆に、

 
 その失敗をしたことにより、
 業務の進め方について
 
 【非効率な部分などが見つかった】

 ということですので、

 【失敗はむしろ喜ぶべきもの】

 とも考えられます。

 
■ただ、


 今日はそういった論点ではなく…
 (話が転換して申し訳ないですが(汗))  

 経営においての事故に際しては

 【損害保険が入ってくる】

 ということも
 少なからずあります。

 当然、

 【経営の事故に起因して
 支払われる保険金】

 ですので、これは

 【事業上の収益】

 となりますよね。

 その反面、例えばですが、
 交通事故などにより、

 車の修理をせざるを得なく
 なった場合は、

 【車の修理代もかかってくる】

 わけで、これは

 【経費】

 となる性質のものです。


■基本的に、


 プライベートの車であれば
 当然修理代は経費にはできず、

 そもそもそういった事業用資産に
 掛けていた損害保険なども
 下りないのでしょうが、

 経営に関係する(事業に関係する)
 支出であれば、それは

 【事業に紐付くもの】

 となりますので、
 経費として計上され、
 
 そのことに起因して支払われる

 【保険金についても収益となる】

 というわけです。
 

■経費と収益については


 そのような考えなのですが、

 【『法人税や所得税』と『消費税』
 においては考え方が違う】
 
 ので要注意。

 法人税や所得税に関しては
 
 【収益と経費を計上して完結】

 ということなのですが、

 消費税については
 損害保険金等の入金は
 
 【消費税が関係しない取引】

 となりますので、

 【消費税の課税対象外】

 となるんですね。


■一方修理代はと言えば、

  
 実際に

 【消費税を車の修理屋さんに
 支払っている】

 ため、

 【消費税はかかっている】

 ということになり、

 税務署に対して納付する
 消費税から

 【この分を差し引いて
 申告と納付をすることができる】

 ということに。

 注目すべきは、保険金の入金が
 消費税の考えでいけば

 【対価性のない取引】

 であることから、

 【消費税上は課税売上
 (消費税が掛かってくる収入)とは考えない】

 ということなんですね。


■仮にですが、


 【330万円(税込)の修理代を支払い】、
 
 同じく同額の

 【330万円の自動車保険の保険金を得た】

 としましょう。

 当然法人税や所得税については、

 【330万円が相殺され、
 損益はプラスマイナスゼロ】

 となるわけですが、

 消費税においては、
 この330万円の自動車保険の入金は
 
 【消費税の対象外】

 …つまり

 【消費税はもらっていない】

 ということになり、
 その一方で修理代は、

 【30万円の消費税を支払っている】

 ということになるわけですね。
 
 そのように考えると、

 【修理代として支払った30万円を
 をまるまる税務署に対して
 納付する消費税から差し引くことができる】

 ということに。


■こういった考えは、


 消費税が、

 【消費という性質の取引に課税される】

 ものであり、また、
 
 【対価性のある取引につき課税される】

 もの、

 逆に、対価性のない保険金や、
 コロナの際にあった持続化給付金や
 事業復活支援金等の『給付金』

 などに関しては、

 【消費税は課税されない】

 ということに。

 これを誤って課税売上として
 処理してしまうと

 【税務署に納付する消費税が
 増えてしまう】

 というわけですね。


■会計ソフトを使用している場合、


 【雑収入】

 としてこの収入を登録すると、
 基本的には

 【自動的に課税売上高】

 として処理がされることかと思います。

 そういった際には、
 しっかりと自分自身でその項目を確認し、

 消費税の対象となっていない
 ものに関しては

 会計ソフトを修正する必要がある
 ということに要注意!なわけです。

  ■というわけで今日は、  【法人税や所得税上の経費や収益】  と、  【消費税においての経費や収益】    についての考えの違いについて  お話ししてまいりました。  特に消費税については、  なかなかその考えが  普段の生活ではなじみがない  ものになるため、  適切な知識を備え、  正しい申告と納付をすることを心がけたい  ものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・「対価性のない取引」については、  【法人税や所得税の収益や経費】  の考えと、  【消費税における収益や経費】  の考え方が異なってくるものと  心得ておくべし。 ・会計ソフト上は、  通常の売上とは異なる収益を  『雑収入』として計上することにより、  自動的に消費税上の  【課税売上高】    として処理されるのが  一般的であるため、  適切に課税対象外の取引か  どうかを見極め、  【会計ソフトを修正】  する必要があるということも  注意しておきたいところ。 ・上述してきたように、  消費税や法人税の収益や  経費の考えと、  消費税法上の収益と経費の  考えは異なるものであるため、  通常なじみのない取引が出た際は、  「消費税の考えではどうなんだろう…」  という問いをすることを念頭において、  適切な法人税や所得税、  そして消費税の申告と納付を    心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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