2023年2月8日知っておきたい【消費税届出の応急処置】
昨日は大変嬉しいお問い合わせを
いただきました。
以前より、このメルマガをご購読
いただいていたとのことなのですが、
実は間接的にお互い知っていた
(遠い親戚のような?(笑))ことがわかり、
大きな驚きと喜びに包まれました(^^)。
このメルマガを読んでくださり、
その延長線上でお問い合わせをいただいたことが
まず嬉しかったのですが、
その延長線上に思わぬ縁があり、
ある意味必然的だったのかな、とも
勝手ながら思っています。
先日バッグを失くした直後に、
このような出会いがあったこともまた
必然だったのかもしれません(笑)
ちなみに、まだバッグは旅行中です…
さて、本題です。
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■以前の記事の中で、
主に『輸出業』をしている場合の
【消費税の還付】
についてのお話をさせて
いただきました。
<2023.2.4俗に言う「消費税の還付」
について>
https://muratax.com/2023/02/04/6126/
その中で、還付するためには、
【消費税の課税事業者になる旨
の申請をすべき】
ということ、そして早期に還付を
受けたいのであれば、
【消費税の計算の単位となる
課税期間の短縮をすべき】
という旨も
述べさせていただきました。
今日もそれに続くお話を
していきたいと思います。
■上述してきたことは、
消費税の還付に関してのこと
だったわけですが、場合によっては、
【還付以外のケース】
についても上記の
【消費税の課税期間を
短縮する規定が有効】
であるため、
そのことについて
お話をしていきたいと思います。
■原則的な考えとして、
上述した還付もなのですが、
【簡易課税制度】
の適用や、逆に
【原則課税による計算】
そして
【課税事業者を選択】
したりすることなどについて、
消費税の課税期間の短縮の規定を
有効活用することもできますので、
こういった点も併せて
知っておきたいところ。
■基本的な
消費税の届出書の考えとして、
【提出をした課税期間の
翌課税期間からその効力が発生する】
ということがあります。
そして、上述した『課税期間』という
概念は、個人事業主で言えば
【1月1日から12月31日までの期間】
であり、法人については
【決算期ごとの事業年度に相当する】
ものなんですね。
■しかしながら、
消費税の課税期間については、
【税務署への申請をもって、
短縮することができる】
ということが。
具体的に言えば、
【通常12ヶ月である期間を、
3ヶ月ごとの期間に短縮する】
という方法、そして
【1ヶ月ごとの期間に短縮する】
という2つの方法があります。
そして、この3ヶ月や1ヶ月に
短縮する場合は、
【その短縮したい期間が始まる日の
前の日までに、消費税の課税期間の
短縮に関する届出書を提出】
することにより、そこから
【3ヶ月や1ヶ月の短縮がスタート】
するということに。
■仮に、
個人事業主の方の場合で、
従来年に一度の消費税の申告を
していたところを、
3ヶ月に短縮したい場合で、
短縮を開始する10月1日から
3ヶ月の短縮を開始しようとすると、
【9月30日までに、10月1日から
3ヶ月の課税期間に短縮したい
旨の届出書を税務署に提出】
することにより、
【10月1日から3ヶ月の短縮が可能】
となるんですね。
■そうなると、
【1月1日から9月30日
までの間を一つの課税期間】
とみなして、ここで
【いったん消費税の申告をする】
ということ。
そして10月1日から
12月31日までの期間、
そして翌年1月1日から
3月31日までの期間…
ということで、10月1日以降は
【3ヶ月ごとの期間に区分して
消費税を計算することになる】
というわけなんですね。
■そして、
例えばなのですが、
『簡易課税制度』を
選択したい場合に、
個人事業主の方については、
【本来12月31日までに
簡易課税制度の選択をする
旨の届出書を税務署に提出】
することにより、
【翌年から簡易課税が使える】
というわけなのですが、
これを12月31日までに
【届出書を提出していなかった】
と気づいた場合に、
この短縮の規定が使えるということ
があります。
■仮に、
3ヶ月の期間に短縮する
という規定を考えた場合、
3月31日までに、
3ヶ月に短縮したい旨の
届出書を提出することにより、
【4月1日から新課税期間のスタート】
として、消費税の計算上は
考えるということになります。
そのように考えると、
【本来は提出をし損ねた期間は
簡易課税制度が使えない】
のですが、課税期間を
短縮することにより、
【3月31日までに簡易課税制度選択届出書
を税務署に提出】
することで、
【4月1日から簡易課税制度を
選択することができる】
ということに。
■そのような形で、
消費税の届出書の提出を
失念した場合にこういった
【短縮の規定を使うことができる】
ということも知っておきたいものです。
ただ、注意点として、
この短縮の規定を使うと、基本的に
【2年間は継続して簡易課税により計算】
しないといけなくなりますので、
そのことも併せて
短縮の規定を使うかどうかを
検討したいというところ。
短縮をすると、その短縮した3ヶ月なり
1ヶ月の期間による計算を、
2年間継続して続けないといけないため、
【事務負担も相当なもの】
ということが予想されます。
■というわけで今日は、
消費税の短縮の規定について、
還付申告のみならず、
【届出書の失念の応急処置としても
使えるよ】
ということを内容として
書かせていただきました。
簡易のみならず、消費税に関する
届出書を提出し損ねた場合は、
こういったことも
考えられますので、
万一届出書の提出を
失念した場合にも、
【何かしらの救済措置がないか】
ということは考えたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税については、
その届出書を提出するか
どうかにより、
【結果の税額が大きく変わってくる】
ということを念頭に
おいておきたいもの。
・そして、
万一届出書の提出を失念した場合は、
【課税期間の短縮を検討したい】
ところ。
・その消費税の課税期間を
短縮することにより、
【本来届出書を提出することが
できる期間が前倒しになる】
ことになるため、救済措置として
そのことは知っておきたい
というところ。
・何はともあれ、
【消費税は届出書によって
その結果が大きく変わるもの】
であるため、特に年度末や期末
においては、
【消費税の届出の必要がないか】
ということを十分に考察して、
消費税についての意思決定を
したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。