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トップページ ブログ > 税務について > 【よく誤りがちな】確定申告についてのこと

2023年3月1日【よく誤りがちな】確定申告についてのこと

昨日はなんとか勇気を振り絞って、
耳鼻科に行ってまいりました。

結果は…
なんと喉の口内炎…

かなり喉の奥底にできていて、
そしてかなり大きな口内炎でしたので、

その痛みが耳まで伝播してしまっている
ようです。

とにかく原因が分かりひと安心でした。

今日から3月!
実り多き月にしていきましょう!!

さて、本題です。

 
------------------


■いよいよ


 今日から3月ということで、

 【確定申告期限も残すところ
 あと15日まで】

 となりました。

 確定申告をすべき方については、
 確定申告のご準備はいかがでしょうか。

 今日はその

 【確定申告について、よくある誤り】

 についてのことを
 お話ししていきたいと思います。


■ここ最近は、


 サラリーマンの方で

 【副業をされている方の税務相談】

 が増えてきたような印象です。
 そのような状況下においては、まず

 【勤務先の給与所得】
 
 についてその勤務している会社にて
 年末調整が完了し、

 それに加えて

 【副業による確定申告をご自身で
 3月15日までに行う】

 というのが流れですね。


■そして、


 副業について注意が必要なのが、もし

 【勤務先に副業している
 ということをバレたくない】

 場合は、確定申告書の第二表の
 住民税の徴収方法について、

 【自分で納付する】

 という欄にチェックマークを
 入れるのを忘れないようにしましょう。

 こちらの右側、下から4行目が
 該当箇所です。
 
 <国税庁HPより>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/O/O7.pdf

 そして念のため、申告した後、
 その市区町村に
 
 【住民税の徴収方法が、副業について
 普通徴収になっているか】

 ということも確認しておいた方が
 良いかもしれません。

 『普通徴収』というのは、
 
 【副業についての住民税を
 自分で納付する】

 という選択ですね。

 どうしても市区町村の事務作業は、

 その担当者の方の手作業による部分も
 ありますので、

 確定申告書にチェックを
 入れているにもかかわらず、
 
 【副業についての住民税も給与の
 住民税に上乗せして天引きする】

 という形で処理をしてしまわれている
 ということも考えられます。
 (もちろん、ごく稀ではありますが。)

  ■そのような状況だと、  【本来の給与所得を超える所得  についての住民税の額】  となりますので、  勘のいい会社の経理担当の方  であれば、もしかすると  【副業の事実を疑ってくる  可能性がある】  ということなんですね。  こういった点については、    【副業における住民税の申告  で十分に注意すべきであること】  ではないでしょうか。 ■そして、  副業による確定申告をする場合は、  ふるさと納税の    【ワンストップ特例制度が使えない】  ということも知っておきたいもの。  『ワンストップ特例制度』とは、  【ふるさと納税をする自治体が5自治体以内】  で、なおかつ、  【確定申告をしない人】  が選択できる制度になります。  したがって、副業による確定申告を  する場合は、後者の確定申告をしない  ということには該当しませんので、  結局のところ、  ワンストップ特例制度が使えない  ということになるわけです。 ■そして、  確定申告をすることを選択した際は、  例えば  【給与所得以外の所得が  年間20万円以内であれば申告不要】  であるだとか、年金の金額に関しても、  【非課税の範囲内であれば申告不要】  であるだとか、そういったいわゆる  【申告不要制度の利用ができない】  ということに。  結局のところ、申告不要という制度は、  【確定申告の手間を省略  するためのもの】  という趣旨ですので、  それをひっくり返して  【自分で確定申告をする選択】  をしたのであれば、こういった  「本来申告不要の申告も  漏れなく申告してね」  という流れになるわけです。 ■そして  もう一点注意が必要なのが、  同族会社などで、  法人の役員をしている場合、  自分の法人から役員である自分個人  に対して、例えば  【土地代を支払っている】  などということも考えられる  かもしれません。  通常通り考えると、これに関しては、  年間20万円以内の所得であれば  申告不要となりそうなものですが、  【同族会社からのこういった収入】  に関しては、  【金額の多寡にかかわらず、  必ず申告することが必要】  となります。  こういった点も併せて注意をして  おくようにしましょう。 ■というわけで今日は、  【案外誤解されがちな確定申告の真実】  についてお話をしてまいりました。  どうしても確定申告は  年に一度の特別なイベントですので、  その詳細を把握しないままに、     【自分の判断で申告をしてしまいがち】  ですが、    上述したようなことを念頭に置き、  適切な申告と納税を心がけるように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・サラリーマンの副業における確定申告は、  住民税の徴収方法について、  【確定申告時に処理の誤り】  をしないように注意をしたいものである。 ・もし、確定申告をすることが  必要となった場合で、  ワンストップ特例制度を利用している  としたら、  【そのワンストップ特例制度は使えない】  ものになるということを心得ておくべし。 ・そのような状況になった際は、  通常通り確定申告書に  【ふるさと納税の情報を記載】  して、確定申告書にふるさと納税を  盛り込んでいくことを  忘れないようにしたいところ。 ・また、確定申告をする際は、  いわゆる  【申告不要制度が利用できなくなる】  ということも心得ておくべし。 ・そして、同族会社より  使用料などをもらっている際は、    【金額の多寡にかかわらず、  確定申告をする必要がある】    ということもまた、  注意しておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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