2023年3月1日【よく誤りがちな】確定申告についてのこと
昨日はなんとか勇気を振り絞って、
耳鼻科に行ってまいりました。
結果は…
なんと喉の口内炎…
かなり喉の奥底にできていて、
そしてかなり大きな口内炎でしたので、
その痛みが耳まで伝播してしまっている
ようです。
とにかく原因が分かりひと安心でした。
今日から3月!
実り多き月にしていきましょう!!
さて、本題です。
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■いよいよ
今日から3月ということで、
【確定申告期限も残すところ
あと15日まで】
となりました。
確定申告をすべき方については、
確定申告のご準備はいかがでしょうか。
今日はその
【確定申告について、よくある誤り】
についてのことを
お話ししていきたいと思います。
■ここ最近は、
サラリーマンの方で
【副業をされている方の税務相談】
が増えてきたような印象です。
そのような状況下においては、まず
【勤務先の給与所得】
についてその勤務している会社にて
年末調整が完了し、
それに加えて
【副業による確定申告をご自身で
3月15日までに行う】
というのが流れですね。
■そして、
副業について注意が必要なのが、もし
【勤務先に副業している
ということをバレたくない】
場合は、確定申告書の第二表の
住民税の徴収方法について、
【自分で納付する】
という欄にチェックマークを
入れるのを忘れないようにしましょう。
こちらの右側、下から4行目が
該当箇所です。
<国税庁HPより>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/O/O7.pdf
そして念のため、申告した後、
その市区町村に
【住民税の徴収方法が、副業について
普通徴収になっているか】
ということも確認しておいた方が
良いかもしれません。
『普通徴収』というのは、
【副業についての住民税を
自分で納付する】
という選択ですね。
どうしても市区町村の事務作業は、
その担当者の方の手作業による部分も
ありますので、
確定申告書にチェックを
入れているにもかかわらず、
【副業についての住民税も給与の
住民税に上乗せして天引きする】
という形で処理をしてしまわれている
ということも考えられます。
(もちろん、ごく稀ではありますが。)
■そのような状況だと、
【本来の給与所得を超える所得
についての住民税の額】
となりますので、
勘のいい会社の経理担当の方
であれば、もしかすると
【副業の事実を疑ってくる
可能性がある】
ということなんですね。
こういった点については、
【副業における住民税の申告
で十分に注意すべきであること】
ではないでしょうか。
■そして、
副業による確定申告をする場合は、
ふるさと納税の
【ワンストップ特例制度が使えない】
ということも知っておきたいもの。
『ワンストップ特例制度』とは、
【ふるさと納税をする自治体が5自治体以内】
で、なおかつ、
【確定申告をしない人】
が選択できる制度になります。
したがって、副業による確定申告を
する場合は、後者の確定申告をしない
ということには該当しませんので、
結局のところ、
ワンストップ特例制度が使えない
ということになるわけです。
■そして、
確定申告をすることを選択した際は、
例えば
【給与所得以外の所得が
年間20万円以内であれば申告不要】
であるだとか、年金の金額に関しても、
【非課税の範囲内であれば申告不要】
であるだとか、そういったいわゆる
【申告不要制度の利用ができない】
ということに。
結局のところ、申告不要という制度は、
【確定申告の手間を省略
するためのもの】
という趣旨ですので、
それをひっくり返して
【自分で確定申告をする選択】
をしたのであれば、こういった
「本来申告不要の申告も
漏れなく申告してね」
という流れになるわけです。
■そして
もう一点注意が必要なのが、
同族会社などで、
法人の役員をしている場合、
自分の法人から役員である自分個人
に対して、例えば
【土地代を支払っている】
などということも考えられる
かもしれません。
通常通り考えると、これに関しては、
年間20万円以内の所得であれば
申告不要となりそうなものですが、
【同族会社からのこういった収入】
に関しては、
【金額の多寡にかかわらず、
必ず申告することが必要】
となります。
こういった点も併せて注意をして
おくようにしましょう。
■というわけで今日は、
【案外誤解されがちな確定申告の真実】
についてお話をしてまいりました。
どうしても確定申告は
年に一度の特別なイベントですので、
その詳細を把握しないままに、
【自分の判断で申告をしてしまいがち】
ですが、
上述したようなことを念頭に置き、
適切な申告と納税を心がけるように
しましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・サラリーマンの副業における確定申告は、
住民税の徴収方法について、
【確定申告時に処理の誤り】
をしないように注意をしたいものである。
・もし、確定申告をすることが
必要となった場合で、
ワンストップ特例制度を利用している
としたら、
【そのワンストップ特例制度は使えない】
ものになるということを心得ておくべし。
・そのような状況になった際は、
通常通り確定申告書に
【ふるさと納税の情報を記載】
して、確定申告書にふるさと納税を
盛り込んでいくことを
忘れないようにしたいところ。
・また、確定申告をする際は、
いわゆる
【申告不要制度が利用できなくなる】
ということも心得ておくべし。
・そして、同族会社より
使用料などをもらっている際は、
【金額の多寡にかかわらず、
確定申告をする必要がある】
ということもまた、
注意しておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。