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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたい【不動産所得の青色申告事情】について

2023年3月4日知っておきたい【不動産所得の青色申告事情】について

今日は遅めの配信です。

今朝は疲れがたまっていたのか
上手く起きることができず(笑)、

長めの二度寝をしてリフレッシュしました!

今年の確定申告は、大変ありがたいことに
昨年を上回る(というより毎年増え続けて
おります。感謝!)件数で、

ここからが正念場の時期。

より体調に気を付けつつ、
頑張ってまいりたいと思います!


さて、本題です。

 
------------------


■以前の記事の中で、


 経済状況の悪化が見られることから、
 場合によっては

 【不動産投資】

 などされている方も少なからず
 いらっしゃるということを
 お話しさせていただきました。

 また不動産投資は、
 節税策として使われることも。

 <2022.6.17王道の節税を使った
 のちの【攻めの一手】>
 https://muratax.com/2022/06/17/5319/

 今日もそのようなことに続けて
 いきたいと思います。

 
■不動産投資をされている方


 については、
 もちろん不動産投資単独でされている
 ケースもあるのですが、その多くは、

 【サラリーマンをしながらの副業】

 であるケースや、

 【個人事業を継続しながら、
 不動産投資も同時に進めている】

 ということも少なからずあります。

 今日は後者の、

 【個人事業も進めており、
 なおかつ不動産所得での収入もある】

 という前提で税務的なことを
 見ていきましょう。


■不動産所得においては、


 通常何も申請などしない状況であれば

 【白色申告で申告を進める】

 ことになるのですが、
 帳簿などを適切に備えることにより、

 【事業所得と同じく青色申告を採る】

 ということが可能となります。

 しかしながら、不動産所得
 についての青色申告の原則が、

 【10万円の控除である】

 ということは知っておいた方が
 良いでしょう。


■というのも、


 不動産所得は、その

 【事業の性質が単純である】

 などということや、

 【簡便である】

 ということから、事業所得のように

 【MAXで65万円の経費を取る
 ということが通常難しい状況】

 なんですね。

 しかしながら、せっかく帳簿などを
 備えているにもかかわらず、

 事業所得と同じような経費が
 認められないとなると
 かわいそうということで、

 【10万円の控除は認められている】

 という状況です。


■とはいえ、


 事業所得と同じように

 【65万円の控除も認められる】

 ケースも。

 どういったケースかといえば、
 いわゆる『5棟10室基準』
 と言われるもので、

 【戸建であれば5棟、部屋であれば10室】

 という基準を満たすことにより、
 
 【それは事業的な規模での事業】

 とみなされ、そのような状況であれば、

 【事業所得と同じく最大65万円の
 青色申告特別控除を利用してもいいよ】

 という規定になっているんですね。

 これがまず大原則です。

 <事業として不動産貸付けと
 それ以外の不動産貸付けとの区分>
 国税庁HP


■しかしながら、


 このことに関しては、原則として

 【不動産所得を単体で
 行っている場合に限定されている】

 ということも念頭に置いて
 おくようにしましょう。

 逆のケースは、

 【事業所得と不動産所得を同時に進行】

 しており、なおかつ

 【青色申告を選択している場合】。

 こういったケースであれば、
 青色申告でも不動産所得でも、
 
 【その合計で65万円の控除が使える】

 ということになるんですね。

  ■仮に、  【事業所得で赤字】  になっていて青色申告特別控除を  利用していない局面においては、  不動産所得において上述した  5棟10室に満たない状況であっても、  【最大65万円の  青色申告特別控除が使える】  ということ。  このことを知らずに、    【通常通りの10万円の控除で  申告している】  ということは  少なくないように感じています。  上述したように  【事業所得と不動産所得を  セットで営んでいる場合】  においては  【65万円の経費が認められる】  ということは  知っておくようにしましょう。 ■というわけで今日は、  簡単ではありますが、  青色申告を選択している場合で、  なおかつ事業所得と不動産所得を  同時進行している場合の  【青色申告特別控除】  という経費について  お話をしてまいりました。  税務の世界は、こういったメリットを  十分に理解していないばかりに、  【自分にとって不利な申告をしている】  ということが少なくないように感じます。  そのようなことから、  適切な税務に関する知識を備えて、  【有意義な税務申告をすること】  を心がけるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・不動産所得の青色申告は、  5棟10室に満たない場合は、  【最大でも10万円の控除に留まる】  ということを理解しておくべし。 ・しかしながら、  事業所得と不動産所得を同時に  営んでいる場合で、なおかつ  青色申告を選択している場合は、  【最大65万円の控除】  を受けることができるという  ことは知っておきたいところ。 ・上述したような条件が  揃っているにもかかわらず、  【最大10万円の控除しか  不動産所得において使っていない】  ということは思いの外  見受けられるもの。 ・税務の世界は、  有利な情報を自ら仕入れ、  積極的にこれを利用して申告の際に  利用していかないことには、  【結果として損をしてしまう】  ことになりかねないため、  【十分な知識を備えて有利な税務申告】  をすることを心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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