2023年7月18日個人事業でムダな納税を避けるために知っておきたいこと
今日の千葉もなかなかの気温です。
千葉は明日まで。
暑さに負けず、熱い気持ちを持って
頑張ってまいりたいと思います!
さて、本題です。
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■先日の記事の中で、
【事業用の普通預金に入った入金】
であっても、それは必ずしも
【事業としての売上や収入に計上
しなければならないということではない】
といったことをお話し
させていただきました。
<2023.7.16個人事業の【通帳からの適切な
経理】の仕方>
https://muratax.com/2023/07/16/6691/
今日もそのことに続けて
記事を書かせていただきます。
■上述したことは、例えばですが、
事業用の通帳に
【生命保険の解約返戻金】
が入ったなどといった場合、
【解約返戻金については
事業所得の収入ではない】
ことから、『事業主借』という勘定科目で
処理をするんですね。
しかしながら、事業用の通帳に入った
という事実により、
これは事業所得の収入である
と誤認識をしてしまい、
【計上すべきではない
収入を計上している】
という事実はもしかすると
少なくないのかもしれません。
■今日はその論点とは
違ったお話なのですが、
【所得税の対象となる収入であっても、
場合によっては事業所得ではない】
といった観点からお話をして
いきたいと思います。
■どんな人にとっても共通するものとして
『預金の利息』が挙げられます。
法人においての利息の収入については、
『受取利息』という勘定科目にて
【法人税上では収益として計上】
することになります。
では、個人事業主はどうでしょうか。
個人事業主については、
預金の利息については、
【『利子所得』として事業所得には
カウントしない】
ことになるんですね。
したがって所得税においては
事業所得ではないものになりますので、
入金があったとしても
『事業主借』という科目で
処理をするということに。
■また、車両の売却があったとしましょう。
基本的に車については、
生活の用に供しているものであれば、
それは
【生活用の車の譲渡として、非課税になる】
ということに。
しかしながら、その車を
事業所得の事業として使用
していた場合は、
当然所得税の対象となります。
ただ、その車の
【売却による収入は、
事業所得の収入ではない】
ことになるわけですね。
■なんのこっちゃ…
と思ってしまうところなのですが、
その事業の用に供していた車を
売却した際、まずは、
その車の売却自体が事業用の部分と
プライベート部分に分けられ、
つまり家事按分され、
【事業に必要な部分だけが所得税の
対象の収入となる】
ということに。
しかしながら、その収入については
【事業所得ではなく譲渡所得】
になるんですね。
■譲渡所得に関しては、50万円の
特別控除が設けられていますので、
仮に収入額が100万円で、
事業に供していた部分が
30%だとしたら、
【譲渡所得としてカウント
されるのは30万円の部分】
となり、これについては
50万円以内であるため
【結局のところは譲渡所得の非課税】
となるわけなんですね。
■しかしながらそれを知らずに
事業所得として申告をしてしまえば、
その30万円が事業所得の収入として
プラスされ、
【多くの所得税や住民税、
場合によっては個人事業税や
国民健康保険料の負担を強いられる】
ことになってしまいます。
こういった点において、
所得税については、
【その所得の区分が
どこに分類されるか】
ということを知っておくことが
極めて重要というわけなんですね。
■というわけで今日は、
個人事業主の収入について、
決して思い込みで事業所得として
申告しないように、
また、
【そもそもその収入が所得税の対象なのか】
そして、それは
【本当に事業所得の収入であるのか】
どうかということをしっかりと検討し、
【正確な所得税の確定申告に向けて
経理処理と申告書の作成】
をすべきであるということについて、
記事を書かせていただきました。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業においての収入を考える際、
【それが所得税の非課税ではないか、
また、本当に事業所得の収入として
分類されるのか】
などということを念頭に置いて
税務判断の検討をするべし。
・法人と個人事業主では、
【経理のルールが異なることがある】
ため、上述したことを念頭に置いて、
税務判断を的確にし、
【正確な経理と確定申告をすべきもの】
と心がけておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。