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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業でムダな納税を避けるために知っておきたいこと

2023年7月18日個人事業でムダな納税を避けるために知っておきたいこと

今日の千葉もなかなかの気温です。
千葉は明日まで。

暑さに負けず、熱い気持ちを持って
頑張ってまいりたいと思います!

さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、

 【事業用の普通預金に入った入金】

 であっても、それは必ずしも

  【事業としての売上や収入に計上
 しなければならないということではない】

 といったことをお話し
 させていただきました。

 <2023.7.16個人事業の【通帳からの適切な
 経理】の仕方>
 https://muratax.com/2023/07/16/6691/

 今日もそのことに続けて
 記事を書かせていただきます。


■上述したことは、例えばですが、
 事業用の通帳に

 【生命保険の解約返戻金】

 が入ったなどといった場合、

 【解約返戻金については
 事業所得の収入ではない】

 ことから、『事業主借』という勘定科目で
 処理をするんですね。

 しかしながら、事業用の通帳に入った
 という事実により、

 これは事業所得の収入である
 と誤認識をしてしまい、

 【計上すべきではない
 収入を計上している】

 という事実はもしかすると
 少なくないのかもしれません。


■今日はその論点とは
 違ったお話なのですが、

 【所得税の対象となる収入であっても、
 場合によっては事業所得ではない】

 といった観点からお話をして
 いきたいと思います。

 
■どんな人にとっても共通するものとして
 『預金の利息』が挙げられます。

 法人においての利息の収入については、

 『受取利息』という勘定科目にて
 
 【法人税上では収益として計上】

 することになります。

 では、個人事業主はどうでしょうか。

 個人事業主については、
 預金の利息については、

 【『利子所得』として事業所得には
 カウントしない】

 ことになるんですね。

 したがって所得税においては
 事業所得ではないものになりますので、
 入金があったとしても

 『事業主借』という科目で
 処理をするということに。

  ■また、車両の売却があったとしましょう。  基本的に車については、  生活の用に供しているものであれば、  それは  【生活用の車の譲渡として、非課税になる】  ということに。  しかしながら、その車を  事業所得の事業として使用  していた場合は、    当然所得税の対象となります。  ただ、その車の  【売却による収入は、  事業所得の収入ではない】  ことになるわけですね。 ■なんのこっちゃ…  と思ってしまうところなのですが、  その事業の用に供していた車を  売却した際、まずは、  その車の売却自体が事業用の部分と   プライベート部分に分けられ、  つまり家事按分され、    【事業に必要な部分だけが所得税の  対象の収入となる】  ということに。  しかしながら、その収入については  【事業所得ではなく譲渡所得】  になるんですね。 ■譲渡所得に関しては、50万円の  特別控除が設けられていますので、  仮に収入額が100万円で、  事業に供していた部分が  30%だとしたら、  【譲渡所得としてカウント  されるのは30万円の部分】  となり、これについては  50万円以内であるため    【結局のところは譲渡所得の非課税】  となるわけなんですね。 ■しかしながらそれを知らずに  事業所得として申告をしてしまえば、  その30万円が事業所得の収入として  プラスされ、  【多くの所得税や住民税、  場合によっては個人事業税や  国民健康保険料の負担を強いられる】    ことになってしまいます。  こういった点において、  所得税については、    【その所得の区分が  どこに分類されるか】  ということを知っておくことが  極めて重要というわけなんですね。 ■というわけで今日は、  個人事業主の収入について、  決して思い込みで事業所得として  申告しないように、    また、  【そもそもその収入が所得税の対象なのか】  そして、それは  【本当に事業所得の収入であるのか】  どうかということをしっかりと検討し、  【正確な所得税の確定申告に向けて  経理処理と申告書の作成】  をすべきであるということについて、  記事を書かせていただきました。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業においての収入を考える際、  【それが所得税の非課税ではないか、  また、本当に事業所得の収入として  分類されるのか】  などということを念頭に置いて  税務判断の検討をするべし。 ・法人と個人事業主では、  【経理のルールが異なることがある】  ため、上述したことを念頭に置いて、  税務判断を的確にし、  【正確な経理と確定申告をすべきもの】    と心がけておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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