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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の還付申告】とは

2023年7月26日【消費税の還付申告】とは

今日は終日Zoom面談。

快適な自宅の仕事部屋にて、
昇降デスクを利用しながら仕事をしています。

やはり快適な環境だと、
生産性がかなり上がっているのが
感覚として分かるものですね(^^)。


さて、本題です。


------------------


■事業を進めていくにあたり、
 業績が伸びてきて、
 
 消費税の対象となる売上高が
 1千万円を超えた際、

 【その翌々年から消費税の納税義務者】

 となります。

 今日はその消費税について、
 お話をしていきたいと思います。


■上述したように、
 消費税の納税義務者は、

 前々年の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が

 【1千万円を超えているか】

 どうかにより判定します。

 そしてその翌々年において、
 消費税の対象となる金額を計算し、

 消費税の申告をするわけですね。


■そして、もう一点注意が必要なのが、

 【消費税については中間申告
 の必要があるケースがある】

 ということ。

 ざっくり申し上げると、
 
 【年間の消費税額が60万円を超える】

 ようであれば、(厳密に言えば税額は
 若干変わるところはあります)

 その翌年において、
 
 【基本的にその年度の消費税額の
 半額を税務署に納付する】

 必要があるんですね。


■その際に、ちょうど半分を税務署が
 通知してきた通りに払うことを

 『予定納税』と言うのですが、
 通常の場合この予定納税を
 していくということに。

 しかしながら、前年が偶然にも好業績で、
 
 【消費税の納税が多額になっている】

 などということがあるようであれば、

 【当期の半年間を1つの課税期間】

 として、『仮決算』を組むことにより、

 【その半年分の実績に基づいて
 中間申告をすることが可能】

 となります。


■そしてその中間申告や
 予定納税をした税額については、

 結果としての一年間の消費税額の
 年間の税額から、

 その前払いとも言える

 【予定納税や中間納税の額を
 差し引いた残額を税務署に納付する】

 という仕組みなんですね。

 当然前払いですので、

 当期においての年間の消費税額が
 中間納税額を下回るということも考えられます。
 
 その際には

 【消費税が還付となってくる】

 ということになるわけです。


■そして大切なのが、
 
 【上述した還付については
 いわゆる還付申告ではない】

 ということ。

 還付申告とは、年間でもらった
 消費税から使った消費税を
 差し引いた結果マイナスになる…

 つまり

 【もらっている消費税より
 使っている消費税が多い状況
 があって初めて還付になる】
 
 という状況なんですね。

  ■よって、もらった消費税から  使った消費税を差し引いた  結果プラスになったものの、  中間納税や予定納税により年間の税額を  上回る納税をしていたことにより  それが還付されるというのは、  【この還付申告とは異なるもの】  であるということは  知っておくようにしましょう。 ■そして、消費税の還付申告になると  【税務調査の目に留まりやすい】  ということもまた  事実として言えます。  また還付申告をする際は、還付申告に伴って、  その申告書に  【明細書を添付する必要】  があります。  その明細を添付するような還付申告こそが、  【本来的な意味の還付申告】  ということなんですね。 ■逆に中間納税や予定納税が  年間の税額を上回っている  ということによる還付については、  【本来の消費税の確定申告の一環  として、たまたま還付になっている】  というように考えられます。  こういったケースでは、  上述した還付申告に関し明細書の  添付をする必要はないわけですし、  【税務調査の目に留まりやすいか】  と言えば、決してそんなことはないわけです。 ■どうしても還付申告というと  【単に消費税が戻ってくるものすべてを指す】    と認識してしまいがちなものですが、  上述してしたようなことを念頭に置いて、  本来的な意味での還付申告をする際は  【明細書を添付し、税務署に適正に申告をする】  ようにしましょう。 ■消費税の申告ミスは思いのほか多く、  【会計処理を誤っていることにより  還付になっている】  ということもまた考えられます。  還付になる原因としては、  【売上でもらった消費税より  経費で使った消費税が多い】  ということ…つまり  【業績が芳しくなかった】  ということ。そして、  【設備投資や固定資産の購入により  多くの消費税を使ったこと】  により生じるものです。 ■上述したようなことに   該当しないようであれば  通常は還付にはなり得ませんので、  もし結果として還付になった際は、  消費税の会計処理を見直した方が良い  かもしれませんね。  なお、  【輸出取引により売上でもらう消費税がなく、  仕入などで使っている消費税が発生する状況】  においても還付申告となり得ます。 ■いずれにせよ、  消費税の会計処理を適切にし、  その申告も的確にしていくことを  心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の申告については、  いわゆる  【確定申告と、還付申告の  2つに分けられるもの】  と心得ておくおくべし。 ・中間時点の納付をした税額が、  結果としての年間の消費税額を  上回っているようであれば、  それは還付となるものであるが、    【年間の税額が発生している時点で、  それは還付申告と言わない】  ということは知っておきたいもの。 ・還付申告は、  【もらった消費税より使った  消費税が年間を通じて多かった】  ということにより初めて  生じるものであるため、  【還付申告の定義を明確に理解】  しておくことが重要であると言える。 ・そしてその還付申告の際には、    【還付に関する明細書を  添付しなければならない】  ため、的確にそういった書類の  添付も忘れることなく実施し、  【適正な消費税の申告をすること】  を心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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