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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたい【交際費と会議費の違い】について

2023年8月18日知っておきたい【交際費と会議費の違い】について

今年に入って、リアルでの交流が増え始めて
いる印象です。

コロナ前に比べ、飲食店もかなり活気が
戻ってきており、
世間一般的にもリアルの交流が再開してきたな
という感じがありますね。

オンラインは便利さや時間削減のメリットが
あるわけですが、

リアルはリアルにしかない温度感、
余談から生まれる、貴重なお話なども
ありますので、

人との触れ合いの場には積極的に
お金を使っていきたいなと思うところです。


さて、今日はそのような交際費について
のお話です。


------------------


■「この支出は交際費として
 経費になりますか?」

 上記のような質問を少なからず 
 お受けすることがあります。

 結論として、

 「現状の税制では交際費としても問題ない」

 ということに。


■上述したように、現状の税制においては
 
 【交際費が多くなったとしても
 そこまで問題はない】

 状況です。

 『現状の税制』という表現を
 使っているのは、交際費については、

 【中小企業においては、年間800万円まで
 の交際費については全額経費化できる】

 ということになるんですね。

 ここで言う中小企業とは、基本的に

 【資本金の額が1億円以下の会社】

 を指します。

 交際費の範囲については、
 こちらをご覧ください。

 <国税庁HP-No.5265 交際費等の範囲と
 損金不算入額の計算>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

 したがって、
 通常の場合は中小企業であるため、

 【年間800万円までの交際費については
 経費となる(法人税法上の損金となる)】

 という状況であるわけです。

    ■また、弊所のお客様においては、    【一人当たりの金額が5千円以内である  飲食代については『会議費』という科目】  で処理をしていただいています。  これについては、5千円以内であれば  少額ということを理由として会議費にしている  ように捉えられがちなのですが、  根本を説明するとしたらそうではなく、   【交際費としないために】  会議費という科目に振っている   という状況なんですね。 ■というのも、  【交際費のうち、飲食費で、  なおかつ1人あたりの飲食代が  5千円以下であるもの】    については    【交際費から除外することができる】  という決まりごとがあり、  これを適用するために『会議費』と  いう科目に振っているという次第です。  しかしながら、この  【一人当たり5千円以内の飲食】  ということを証明するために、  領収書や別紙に、  ・その飲食をした年月日  ・その飲食に参加した取引先や  得意先などの氏名または名称  ・その飲食に参加した人数    ・その飲食の金額と飲食店の名称や所在地  などを記載しなければ    この一人当たり5千円の飲食費として  処理することはできず、  【結果として交際費になってしまう】    ということが考えられます。 ■しかしながら、  現状の税制においての交際費の上限は  年間800万円であることから、  通常800万円まで到達する企業が少ないため、  こういった一人当たり5千円以下である  という飲食費の証明は省略しているという  状況なんですね。  逆に言えば、年間の交際費が  800万円を超える状況であれば、  【適切に一人当たり5千円以下である  飲食費の証明を取っておく必要がある】  というもの。 ■この一人当たり5千円以下の飲食費が  認められた背景においては、    上述した上限年間800万円の  交際費というものが、  【従前は年間600万円であったり、  さらにその前は年間400万円であったりした】  ような経緯があったからなんですね。  記憶の中では、私がこの税理士業界に  入った頃に関しては、    【年間400万円の交際費となっていた】  ため、5千円以下の飲食費の証明は  複数社において作っていたという感覚です。 ■したがって、もし現状の税制において、  年間800万円を超える交際費の  支出があるようであれば、  そのうち飲食費をピックアップして、  一人当たり5千円以内のもの  証明を作りながら、  【会議費として経費化していく】  ということも考える必要がある  ということに。  どうしても、5千円以内の飲食費を会議費に  するということが通例になってはいるのですが、  根本的な理解として、  【一人当たり5千円以内の飲食費  については交際費から除外される】  ということが理解されていないといったことが  一般的にありますので、  今回はそのことについて記事を  書かせていただきました。 ■交際費については、税制改正を通じて  いろいろと改正が続いている状況です。  細かい話をすると、上述したものの他にも  交際費については留意すべき点があるのですが、  今回の記事では、上述した  【一人当たり5千円以内である  飲食費については、交際費から  除外することができる】  ということを伝えたいという趣旨から  お話をさせていただきました。 ■取引規模が増えたことなどにより、  また、冒頭に書いたリアルでの交流も  増えてきていることから、  交際費が年間800万円を超えることも  あろうかと思いますし、  今後の税制改正でこの上限の金額が  変わってくるということも考えられます。  そのようなことから考えると、  【一人当たり5千円以内の飲食費】  という論点を念頭に置きながら、  交際費についての正しい理解をしておきたい  ものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・交際費については    【年間800万円までは経費化することができる】  ものと心得ておくおくべし。 ・しかしながら、一人当たり5千円以下の飲食費  については、    【その証明のために、別紙や領収書への記載   を要件として、会議費などとして  経費化すること】  が認められるということも  知っておきたいもの。 ・もし現状での税制で  800万円を超える交際費となる場合、  また今後においての税制改正で  交際費の上限が少なくなった  などという理由から、  その上限を超えるような  交際費の支出があった際、  上述してきたような  【一人当たり5千円以下の飲食費】  という論点を念頭に置いて、  交際費についての正しい理解をしながら、  その交際費についての対策をしていきたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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