2023年8月28日【法人の設立届】で注意しておきたい事項
今日はかなり久々に交流会に参加します。
主催者が素敵な交流会は、
その内容も素敵なことが多いですので、
今日は緊張しながらも、
今からすごく楽しみです。
どんな(良い意味で)常識のない人に
出会えるか笑、
期待しながら行ってきたいと思います!
さて、本題です。
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■先日の記事の中で、
【副業を開始する際にやるべきこと】
としての記事を書かせていただきました。
<2023.8.26【副業を始める際にやって
おきたい】3つのことについて>
https://muratax.com/2023/08/26/6860/
そこで今回は、
【法人を設立した場合の届出】
について、お話をしていきたいと思います。
■法人についても、副業や個人事業主の
場合の新規開業と同じように、
開業届のようなものとして、
【法人設立届出書を提出する】
ことになります。
そして、
【青色申告の承認申請書を提出する】
ということも、個人事業主と同じような
イメージですね。
■上述した法人設立届出書と
青色申告の承認申請書は
【税務署に提出する】
ものなのですが、法人の場合は
税務署に提出する法人設立届のほか、
その法人の本店が所在する
【都道府県税事務所と市区町村にも
法人設立届を提出する】
必要があります。
東京23区に本店を有している場合は
東京都だけの届出だけで済むのですが、
通常の場合、
【税務署と都道府県、市区町村に
設立届を提出する必要がある】
ということは把握して
おくようにしましょう。
■そして法人となると、代表者である自らに
【役員報酬という給与を支払う】
ことになるのが通常ですので、
この設立届の提出と同時に、
【給与支払事務所等の開設届出書】
というものも税務署に提出します。
■要は、
【これから給与を支払う
法人となりますよ】
ということを報告する届出書ですね。
また、法人の場合は
【源泉徴収をすることが義務】
となっています。
源泉所得税は個人の方に対する報酬で、
『源泉徴収をすべきもの』として
国税庁が決めているものに対する
報酬を支払った際、
その報酬を支払う際に
所得税の源泉徴収をして、
【本来その支払い先の方が負担すべき
所得税を天引きし、代わりに税務署に
その所得税を納付する】
ということに。
■この源泉所得税を徴収して納付する
という手続きは、原則として
【毎月10日までに実施する必要がある】
のですが、これを
【半年に一度の納付にする】
という届出書があります。
【源泉所得税の納期の特例に
関する承認申請書】
という書類なのですが、
【常時使用している従業員が10人未満】
である場合、この届出書
提出することにより、
本来毎月納付すべきである
源泉所得税を、
【半年に一度の納付で
済ませることができる】
ということになるわけですね。
■上述した『常時』
という表現については、
【常に勤務している】
ということですので、
【会社に常にいる人数が10人以上
でない限りは、この特例が使える】
ということになるわけです。
そして法人を設立する際に
ぜひ検討していただきたいものとして、
【事前確定届出給与に関する届出書】
があります。
事前確定届出給与とは、一言で言えば
『役員賞与』のことなんですね。
原則として役員報酬は毎月同額で
支払っていく必要があるのですが、
税務署に前もって申請をして、
その申請通りの日に、申請通りの金額を
支払うことにより、
【例外的にその賞与の額が経費として
認められる】
ということに。
■その上、賞与には
【健康保険料や厚生年金保険料の
上限額が設定されている】
ため、その上限を超える
賞与を支払ったとしても、
【超えた部分に対しての
社会保険料はかかってこない】
ということになるため、場合によっては
【賞与の支給をすることにより
社会保険料の削減が期待できる】
ということもあるわけです。
■法人設立の際は、こういった点も
念頭において、
その届出書を提出するようにしましょう。
個人事業主の場合と違い、
法人の場合は上述したように
多くの届出書を提出する必要があります。
上述したような適切な知識を持って、
提出漏れのないように、届出書の提出を
していくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主と比べ、法人についての
設立に関する届出書は、
【多くの種類があるもの】
と心得ておくべし。
・法人の場合、通常の設立届関係に加え、
【事前確定届出給与の届出書の提出】
も検討したいところ。
・事前確定届出給与とは、
俗にいう『役員賞与』であるが、
【賞与には社会保険料の上限が設定】
されているため、これを上手に
利用して役員賞与を支払うことができれば、
【社会保険料の削減に繋げることができる】
ことを知っておきたいところ。
・役員賞与については、
その法人の置かれている状況によって
金額の設定も難しい面もあるため、
【設定の際は十分注意をして、
有意義な届出書の提出の仕方を検討したい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。