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トップページ ブログ > 税務について > インボイスの【少額特例】について

2023年9月23日インボイスの【少額特例】について

昨日は終日電車移動で、
多くの資料とパソコンを持ち歩いたので、
全身筋肉痛です・・

「もっと体力と筋力をつけなされ!」
という内なる声が聞こえてくるような感覚。

内なる声・・・
ということで、今日はインボイスについての話を
していきたいと思います。


・・さて、気を取り直して(滝汗)、本題です。


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■先日より数回に分けて『インボイス制度』のこと
 についてのお話をしております。

 <2023年9月15日インボイスの【2割特例】
 についての誤解>
 https://muratax.com/2023/09/15/6927/

 <2023年9月17日インボイスでは
 【当方負担の振込手数料】に要注意!>
 https://muratax.com/2023/09/17/6934/

 今日もインボイス制度について、
 少し細かいお話をしていきたいと思います。

 
■インボイス制度については、
 
 消費税の計算において原則課税で
 計算している場合、

 【売上でもらった消費税から
 経費で使った消費税を差し引いた差額
 を税務署に納付】

 するわけですが、

 経費の支払先がインボイスの登録を
 していない事業者であれば、

 【原則として経費にかかる消費税を
 差し引くすることができない】

 ということになります。
 (つまりは、消費税の納税が増えるということ。)
■ただし経過措置により、  全額差し引けないわけではなく、    そのあたりは多少優遇がされている  というところ。    そして先日の2割特例の他、  もう一つ優遇されているのが、    【基本的に税込1万円未満】  であればインボイスの保存が  なかったとしても、  【会計帳簿(つまり会計ソフト)にどういった  取引かを記載することにより、  全額を差し引いてしてもらえる】  ということになっています。

  ■したがって、  飲食店やタクシーの乗車などで、  【もし税込1万円未満の料金であれば、  特に気にする必要はない】  ということなんですね。  場合によっては、飲食店などに関して、  税込1万円以上になる場合は、やはり  【インボイスの登録をしている  飲食店で飲食をしたい】  というものでしょう。 ■そのようなことから考えると、  【税込1万円未満の飲食代】  ということを念頭に置いて飲食をすると、  【その飲食先がインボイスの登録を  しているかどうかを考慮することが不要】  となりますので、  こういった点は飲食などの際に  考慮すべきことかなというところ。    ■そして、この税込1万円未満  についてなのですが、これを使えるのが、    【基準期間(基本的に前々年)  における課税売上高が1億円まで】  かつ、  【特定期間(前年の年初から半年間に  おける課税売上高が5千万円以下)】    の事業者のみが、税込1万円未満  という特例を使うことができる  ということになっています。  したがって、    【上記の売上高に該当しない  事業者についてはこの少額特例  (税込1万円未満)は使えない】  ということになりますので、  その点には注意するようにしましょう。 ■どうしてもインボイス制度については、  いろいろな特例が乱立しているものですが、  【特例が使えるのは要件がある】  ということには十分注意して  おくようにしましょう。  【経費の使い方一つ、申請書の提出一つで  消費税の納税額が変わる世界】  がやってまいりますので、  インボイスについて正しい知識を携え、  消費税の申告や会計処理を  適切にしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税込金額が1万円未満である  少額の経費については、  『少額特例』と呼ばれるものが適用され、  【基本的にインボイスの考慮は不要】  となることを理解しておくべし。 ・しかしながら、この少額特例は、    【基準期間における課税売上高が  1億円以下】  であること、かつ、    【特定期間における課税売上高が  5千万円以下】  であることの要件を満たしている  事業者のみが対象となることには  十分注意が必要である。 ・まずは  【自分自身が適用対象者であるかどうか】  ということを念頭に置いて、    インボイスの特例についての適切な知識を  持って正確な判断をし、適正な会計処理と  消費税の申告を心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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