2023年9月23日インボイスの【少額特例】について
昨日は終日電車移動で、
多くの資料とパソコンを持ち歩いたので、
全身筋肉痛です・・
「もっと体力と筋力をつけなされ!」
という内なる声が聞こえてくるような感覚。
内なる声・・・
ということで、今日はインボイスについての話を
していきたいと思います。
・・さて、気を取り直して(滝汗)、本題です。
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■先日より数回に分けて『インボイス制度』のこと
についてのお話をしております。
<2023年9月15日インボイスの【2割特例】
についての誤解>
https://muratax.com/2023/09/15/6927/
<2023年9月17日インボイスでは
【当方負担の振込手数料】に要注意!>
https://muratax.com/2023/09/17/6934/
今日もインボイス制度について、
少し細かいお話をしていきたいと思います。
■インボイス制度については、
消費税の計算において原則課税で
計算している場合、
【売上でもらった消費税から
経費で使った消費税を差し引いた差額
を税務署に納付】
するわけですが、
経費の支払先がインボイスの登録を
していない事業者であれば、
【原則として経費にかかる消費税を
差し引くすることができない】
ということになります。
(つまりは、消費税の納税が増えるということ。)
■ただし経過措置により、
全額差し引けないわけではなく、
そのあたりは多少優遇がされている
というところ。
そして先日の2割特例の他、
もう一つ優遇されているのが、
【基本的に税込1万円未満】
であればインボイスの保存が
なかったとしても、
【会計帳簿(つまり会計ソフト)にどういった
取引かを記載することにより、
全額を差し引いてしてもらえる】
ということになっています。
■したがって、
飲食店やタクシーの乗車などで、
【もし税込1万円未満の料金であれば、
特に気にする必要はない】
ということなんですね。
場合によっては、飲食店などに関して、
税込1万円以上になる場合は、やはり
【インボイスの登録をしている
飲食店で飲食をしたい】
というものでしょう。
■そのようなことから考えると、
【税込1万円未満の飲食代】
ということを念頭に置いて飲食をすると、
【その飲食先がインボイスの登録を
しているかどうかを考慮することが不要】
となりますので、
こういった点は飲食などの際に
考慮すべきことかなというところ。
■そして、この税込1万円未満
についてなのですが、これを使えるのが、
【基準期間(基本的に前々年)
における課税売上高が1億円まで】
かつ、
【特定期間(前年の年初から半年間に
おける課税売上高が5千万円以下)】
の事業者のみが、税込1万円未満
という特例を使うことができる
ということになっています。
したがって、
【上記の売上高に該当しない
事業者についてはこの少額特例
(税込1万円未満)は使えない】
ということになりますので、
その点には注意するようにしましょう。
■どうしてもインボイス制度については、
いろいろな特例が乱立しているものですが、
【特例が使えるのは要件がある】
ということには十分注意して
おくようにしましょう。
【経費の使い方一つ、申請書の提出一つで
消費税の納税額が変わる世界】
がやってまいりますので、
インボイスについて正しい知識を携え、
消費税の申告や会計処理を
適切にしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税込金額が1万円未満である
少額の経費については、
『少額特例』と呼ばれるものが適用され、
【基本的にインボイスの考慮は不要】
となることを理解しておくべし。
・しかしながら、この少額特例は、
【基準期間における課税売上高が
1億円以下】
であること、かつ、
【特定期間における課税売上高が
5千万円以下】
であることの要件を満たしている
事業者のみが対象となることには
十分注意が必要である。
・まずは
【自分自身が適用対象者であるかどうか】
ということを念頭に置いて、
インボイスの特例についての適切な知識を
持って正確な判断をし、適正な会計処理と
消費税の申告を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。