2024年3月27日消費税には【納税の積立】をして備えるべし
昨日は久しぶりの事務所でのリアル面談でした。
確定申告が終わり、次第にリアルの面談を
再開していっています。
やはりリアルでお会いすると、
その伝わってくる熱量や表情など、
オンラインとは違ったものを感じることが
できるので、すごく良いですね。
さて、本題です。
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■先日の記事でも
お話しさせていただいた通り、
令和6年から、本格的に
【インボイスの登録事業者の方が
年間分の消費税の申告をする】
ようになってくることになります。
令和5年までは10月から12月までの
3ヶ月間の消費税を納付する
という状況だったのが、これからは
【1年分の消費税を納付する】
ことになりますので十分な注意が必要です。
注意が必要というのはつまり、
消費税に関しては、
【事業で利益が出ているかどうか
にかかわらず、発生してくるもの】
ですので、
【消費税の納税に注意をして
おかなければならない】
ということなんですね。
■というのも、
【消費税は売上でお預かりした税金】
という性質ですので、
当然お預かりしたものは
【そのまま税務署に
納付しなければならない】
ということになります。
ただし、その預かった消費税から
経費で使った消費税を差し引いた差額を
税務署に納付する『原則課税』という方法が
通常の計算方法となり、
【預かった消費税から使った消費税を
差し引いた差額を税務署に納付する】
という考えになるわけですね。
■その一方で、
簡易課税やインボイス制度の創設
により作られた『2割特例』に関しては、
【売上で預かった消費税のみで
税務署に納付する消費税が決定される】
ということに。
簡易課税においてはその業種において
『売上で預かった消費税に一定の率を
乗じて』、税務署に納付する消費税を
計算します。
その一方で、2割特例については、
売上で預かった消費税に一律で2割を生じて
計算することになりますので、
簡単に言えば10%の2割ですので
【売上で預かった消費税の2%】
を税務署に納付するということに。
参考記事→<2023年9月15日インボイスの
【2割特例】についての誤解>
https://muratax.com/2023/09/15/6927/
■そうなると、
簡易課税や2割特例に関しては、
その月の売上が確定した時点で納付する
消費税も確定するということに
なりますよね。
そこで大切なのが
【納税の積立をしておく】
ということ。
上述したように、消費税については
【年間分の消費税を税務署に納付する】
ことになりますので、
利益の多寡にかかわらず、
納税が出ることになります。
もちろん原則課税で預かった消費税より
使った消費が多くなれば
還付になったりもするのですが、
通常は納付になると考えておいた方が
良いでしょう。
■上述したように、たとえ利益が
上がっていなくても
消費税は納付することになりますので、
【納税の積立をしておく】
という視点が大変重要になります。
上述したように、
簡易課税や2割特例については
【その月の売上が確定した時点で
消費税の納付額も確定】
しますので、
『その消費税の見込み額』を毎月積立を
しておくということが重要です。
■積立の方法はごく簡単で、
その月の売上が入った段階で
【すぐさまその消費税の
積立分を別の口座に移す】
ということ。
もしくは、同一の口座内で
『目的別口座』などがあれば、
それに移しておくということにより、
【同一の口座内で分別して管理ができる】
ことになりますので、
【消費税の分まで侵食して事業にお金を
使ってしまうということは避けられる】
わけですね。
ちなみに私は、住信SBIネット銀行の
目的別口座を利用しています。
<住信SBIネット銀行のHPより>
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/purpose/
納税積立以外にも、様々な用途で作る
ことができますので、
管理がかなり簡単でラクですね。
■消費税はどうしても年間の納税額が
大きくなるものですので、
こういった対策を前もって計画的に
立てながら、納税の積立をすべきことを
しっかりと念頭に置いて、
【計画的に納税の積立をする】
ようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税は、
【預かっている税金】
という性質のものであるため、
【利益の多寡にかかわらず、
納税が出る】
ものと心得ておくべし。
・原則課税の場合は
予測しにくいものであるが、
簡易課税や2割特例においては
売上が確定したタイミングで
消費税の納税額も確定するため、
【毎月の積立をしておくこと】
検討した方が良いだろう。
・消費税は年間にするそれなりの額に
なることが少なくないため、
上述したようなことを念頭に置いて
【計画的に毎月の納税の積立をし、
来たるべき消費税の納税に備える】
ことを検討してみてはいかがだろうか。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。