福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 法人成りに際して注意すべき【資産の移管】について

2024年6月9日法人成りに際して注意すべき【資産の移管】について

福岡の今朝はかなりの大雨です。

雨ではあるものの、雨音はなんとなく
自然の心地良い音のようにも感じます。

雨というとマイナスのイメージに
捉えられることも多いのですが、

こんな風にプラスの感情に転換すること
により、

その日の気持ちや過ごし方も変わってくる
ように思いますね。

毎日を機嫌良く生きるためには、
こういった良い意味での『思い込み』は
大切なように感じるところ。

というわけで、今日も良い思い込みをして、
良い日曜日にしていきましょう。


さて、本題です。


------------------


■個人事業を営んでいる場合で、
 事業が順調に進むことにより

 【法人に一本化するいわゆる法人成り】

 を検討することがあろうかと思います。

 今日はその『法人成り』のことについて
 お話を進めていきたいと思います。


■法人成りについては、

 【個人事業で行っていた事業を
 基本的にそのまま法人で行う】

 ようになるわけなのですが、

 その際の移行については十分注意を
 しておかなければなりません。

 従来個人事業の事業用として使っていた
 通帳に関しては、法人名義で新たに開設をし、
 
 【個人事業で使っていた通帳の残額
 そのままを法人に移す】

 ことにより、現金預金に関しては
 法人への移管を完了することができます。


■また、仮に機械などを個人事業で
 使っていた場合、
 
 その機械も当然法人において引き継ぐ
 ことになりますので、

 その機械も法人に移管することになります。

 その際に注意したいのが、

 【基本的に、資産については『時価』で移す】

 ことが必要になるということ。

 時価と簿価(帳簿価額)がそこまで離れて
 いなければ簡便的に簿価により移動する
 こともあるわけですが、

 原則としては時価により移動することが
 必要であるというとは意識して 
 おくようにしましょう。


■そして、何かしらの『権利』を持っていて、
 その権利に対して売上が上がっている場合、

 【その権利も当然、法人に移動する】

 ことになりますので、その権利を移動する
 際の額についても、

 【適切な時価をもって法人に移動する】

 ことが必要なんですね。

 その権利などの目に見えないものの評価は
 相当難しいものであり、場合によっては

 【想定していたよりも大きな金額で動かす】
 
 必要があるということにもなりかねません。


■そういった資産の移動については
 
 【個人から法人へ資産を売る】

 ということになりますので、場合によっては
 
 【譲渡所得として個人に課税される】

 ということを想定しておかなければ
 ならないでしょう。

 なんとなく、ただ単に『資産を移動して終わり』
 として会計処理を完結してしまいがち
 なものですが、

 実のところ、そういった

 【目に見えない部分で
 課税関係が発生している】
 
 ということも想定して
 おかなければならないもの。

 こういった本来的な税負担を
 的確に意識して、

 法人成りをする際は十分注意をして
 資産の移動をしていきたいものです。

    ■そして法人に資産を移動する場合は、  上述したように  【個人のものを法人に移す】    ということになるわけですので、  これを第三者として考えると、    【個人という他人が法人という  また別の人に資産を渡している】  ということになりますので  これはすなわち  【個人の資産を法人が買い取った】  ということになるわけです。  そうなると法人は個人にお金を払う  必要があるわけですね。 ■しかしながら、法人はスタートしたばかりで  原資がないということを考えると、  【個人から法人がお金を借りて、  その借りたお金を個人に支払った】  という考えになり、  【法人においては役員借入金  という債務が発生】  します。(ややこしいですね…)    そしてこの法人において事業が展開し、    【資金力が上がってきた時点で、  この役員借入金を返済する】  ということになるわけですね。    そのようにして法人成りの処理が  進んでいくというところ。 ■このように法人成りにおいては、    【実際の資産の移動のほか、  会計処理や税務面で大きな注意が必要】  となりますので、  そういったことを念頭に置いて、  適切に法人成りの手続きを進めるように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人成り際しては、  【個人事業で使用していた資産を  法人に移す必要がある】  ものと心得ておくべし。 ・現金預金についてはそのままの額を  移動することで事足りるものであるが、  その他の固定資産などについては、    【その法人成りをした時点での  時価をもって法人へ移管】  しなければならないため  十分注意が必要である。 ・中には、目に見えない権利も  法人に移すこともあるが、  その際には適正な権利の時価をもって  法人へ移管することが必要であり、  【その権利の評価についても十分注意をして  会計処理と税務の把握をしていきたい】  というところ。 ・単に法人成りといっても単に資産を  移動して終わりというだけでは事足りず、  こういった  【税務や会計の知識が必要になる】  ため、法人成りの際はこういった知識を  念頭に置いて、  【適正な会計処理と税務判断を心掛けたい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ