2024年7月1日個人事業で気になる【家事按分】について
今月も無事に1日を迎えることができ、
事務所の氏神様である高宮八幡宮へ
朔日詣りに行くことができました。
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先日はTEAM MURATAXで新たな試みを
してみたのですが、
これからもさらにお客様の役に立てるような
サービスを提供できればと思っているところ。
さて、そんなことから今日の本題です。
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■早いもので、今日から7月ですね。
7月に入ったということは6月が終わり、
個人事業主の方についてはちょうど
半年が終了したということになります。
そこで今日は個人事業主の方の経費の計上
についてのお話をしていきたいと思います。
■個人事業主と法人の決定的な違いは、
法人はその全てが事業の営みである一方、
個人事業主については、
事業者としての面とプライベートの個人としての
2つの面があるということでしょう。
このプライベートの個人の面と事業としての面
を両方兼ね備えている『支出』もある
ということもまた事実で、
これが『家事按分』という論点になる
わけですね。
■具体的には、車を事業に使用している
場合の車関係の経費。
車の経費については、ガソリン代や
自動車保険料、自動車税、車検代など、
いろいろな項目がありますね。
こういったものについては、事業でも使用
している一方で、
プライベートでも使用していることに
なりますので、家事按分が必要になる
ということになるわけです。
ここで家事按分とは、
【事業とプライベートの按分を
合理的な割合で振り分けていく】
ということなんですね。
■この『合理的』というのがポイントで、
何が合理的なのかは十人十色であるため、
一概に何%と言えるものでは決してない
ということは意識しておくようにしたい
ものです。
その他にも自宅の家賃を事業用と
プライベート用に按分するということも
あるでしょう。
こういった際も、一般的に30%から50%を
経費化すれば良いのでは...
という話も少なからず聞くのですが、
これもやはり十人十色で、
その人によってその割合は異なる
というのが通常です。
■具体的には、
部屋の総面積のうち事業として
使用している部屋の割合を算出したり、
その他にも、面積のほか時間も併せて考慮して
算出したりなど、
要は、『自分にとっての』合理的な割合を
見い出すべきものであり、
そういった事情からその割合の算出方法も
十人十色であるということなんですよね。
■こういった論点については、
一般的に高いか低いかということ
だけではなく、税務署が納得するような
根拠資料を揃えておくということが
かなり重要であると言えます。
結局のところ、
税務署に対して仮に税務調査が
入った際に提示する資料として、
「こういった根拠により、合理的に按分して
いますよ」
ということを言うことができれば、
税務署がそれを否認できる理由はなくなる
ものと考えます。
■そういったことから、
上手に合理的な按分割合の算出方法を
検討して、
そういった根拠資料を揃えておくことが
かなり重要だと言えそうです。
■というわけで今日は、
『個人事業主の家事按分』のことについて
お話をしてまいりました。
家事按分については、一般的な情報として
いろいろな情報が流布されているものですが、
くれぐれも、一般的な情報だけに惑わされる
のではなく、
自らにとって適切で合理的な按分の算出方法
を検討し、
合理的な家事按分をしていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主については、
個人のプライベートとしての側面と、
事業主としての側面の2つの面がある
ものと心得ておくべし。
・そのような両側面に共通する支出という
ものもあるもので、
そういった際は適切に事業用のみの支出
を経費とするように処理すべきである。
・その合理的な経費を配分するため家事按分
という考えがとられており、
この家事按分は十人十色でその人によって
按分の算出方法は異なるのが通常であろう。
・大切なのは、税務調査に入られた際、
税務署への根拠資料として、「こういった
根拠をもとに合理的に按分していますよ」
という資料を揃えて税務署に提示できる
ことであるため、
家事按分についてはそのような点を
念頭に置いて、適切かつ合理的な按分を
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。