2024年7月5日【住民税の納付】において注意したいこと
体調もだいぶ戻ってきて、今日はほぼ通常通り
業務に入ることができています。
ここ数日は源泉所得税の業務に没頭して
いますが、実は5月決算法人の申告も
かなり多いため、
締め日の7月末を目指して、こちらもスタッフ
と共に、全力で進んでいきたいところです。
さて、本題です。
------------------
■先日の記事の中で、
7月10日までを期限とするものについて、
源泉所得税の納期の特例による納付、
住民税の納付、労働保険申告書の提出、
社会保険の算定基礎届(定時決定)
の提出というものがある
ということをお話しさせていただきました。
その中で住民税についてなのですが、
住民税についても源泉所得税と同じく、
常時使用する従業員の数が
10名未満である場合は、
半年に一度の『納期の特例の制度』を
選ぶことができます。
■住民税の納期の特例の場合は、
【6月10日までに
12月から5月分までの住民税を、
そして12月10日までに、6月から
11月分までの源泉所得税を納付する】
という仕組みなんですね。
原則としては、毎月10日までに納付をする
というのが住民税の納付の仕組みなのですが、
事務手続きが面倒であるといった場合
については、
この納期の特例の制度を使うことを
検討しても良いでしょう。
■ただ、半年に一度の納付ということで、
納付漏れが出やすいので、
その点には要注意です。
そして逆に、毎月納付している場合で、
場合によっては、
半年分や一年間分を前もって
納付することもあるかもしれません。
額が少なくて事務手続きも煩雑であれば
そのようなこともできるのですが、
そのような際に注意しなければならないのが
『従業員の退職』なんですね。
■従業員の給料からは
住民税を天引きしている状況ですので、
当然その退職した際は
その天引きが止まるというところ。
そうなると、当然それ以降の住民税は
納付する必要がなくなりますので、
仮に前払いをしていた場合、
住民税を納付し過ぎているということにも
なりかねないわけです。
■また、逆に社員の入社があった際は、
住民税が通常のものに加えて乗ってくる
ということに。
このように、住民税については従業員の
入退社があった際に変動するものですので、
毎月納付をしている場合で一括して
納付をするケースについては
そのような点に十分注意をして
おくようにしましょう。
■そして、住民税の納期の特例を
選択している場合については、
従業員の給料の金額によって
その額の多寡が決まってくるものですので、
特に額が多い状況下においては、
【積立などをして備える】
のも大切であると言えます。
■というわけで今日は、
住民税の仕組みからその納付の方法について、
注意すべきことを見てきました。
何はともあれ、7月10日までの期限のもの
は多岐にわたるものが見受けられます。
事業主として抜けなく、漏れなく、
このような手続きを適切に行うことを
心掛けたいものですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・住民税の納付については原則として
毎月の納付であるが、
常時使用する従業員の数が
10名未満の場合は、
『納期の特例』という半年に一度の
納付の制度を利用することができる。
・納期の特例についてはその額が
大きくなることが予想されるため、
納付に備えて積立などをして対策を
しておいた方が良いかもしれない。
・毎月納付の際で
前払いをするケースにおいては、
従業員の入退社により住民税の額が
変わることがあるため、
十分注意をしてその納付を
心掛けたいというところ。
・住民税については従業員の方から
『預かっている税金』という性質のもの
であるため、
抜かりなく、漏れなく、適切に天引きと
納付をすることを事業者として
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。