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トップページ ブログ > 税務について > 【住民税の納付】において注意したいこと

2024年7月5日【住民税の納付】において注意したいこと

体調もだいぶ戻ってきて、今日はほぼ通常通り
業務に入ることができています。

ここ数日は源泉所得税の業務に没頭して
いますが、実は5月決算法人の申告も
かなり多いため、

締め日の7月末を目指して、こちらもスタッフ
と共に、全力で進んでいきたいところです。


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、
 7月10日までを期限とするものについて、

 源泉所得税の納期の特例による納付、
 住民税の納付、労働保険申告書の提出、

 社会保険の算定基礎届(定時決定)
 の提出というものがある

 ということをお話しさせていただきました。

 その中で住民税についてなのですが、
 住民税についても源泉所得税と同じく、

 常時使用する従業員の数が
 10名未満である場合は、

 半年に一度の『納期の特例の制度』を
 選ぶことができます。


■住民税の納期の特例の場合は、

 【6月10日までに
 12月から5月分までの住民税を、

 そして12月10日までに、6月から
 11月分までの源泉所得税を納付する】

 という仕組みなんですね。

 原則としては、毎月10日までに納付をする
 というのが住民税の納付の仕組みなのですが、

 事務手続きが面倒であるといった場合
 については、

 この納期の特例の制度を使うことを
 検討しても良いでしょう。


■ただ、半年に一度の納付ということで、
 納付漏れが出やすいので、

 その点には要注意です。

 そして逆に、毎月納付している場合で、 
 場合によっては、

 半年分や一年間分を前もって
 納付することもあるかもしれません。

 額が少なくて事務手続きも煩雑であれば
 そのようなこともできるのですが、

 そのような際に注意しなければならないのが
 『従業員の退職』なんですね。


■従業員の給料からは
 住民税を天引きしている状況ですので、

 当然その退職した際は
 その天引きが止まるというところ。

 そうなると、当然それ以降の住民税は 
 納付する必要がなくなりますので、

 仮に前払いをしていた場合、
 住民税を納付し過ぎているということにも
 なりかねないわけです。

  ■また、逆に社員の入社があった際は、  住民税が通常のものに加えて乗ってくる  ということに。  このように、住民税については従業員の  入退社があった際に変動するものですので、  毎月納付をしている場合で一括して  納付をするケースについては  そのような点に十分注意をして  おくようにしましょう。 ■そして、住民税の納期の特例を  選択している場合については、  従業員の給料の金額によって  その額の多寡が決まってくるものですので、  特に額が多い状況下においては、  【積立などをして備える】  のも大切であると言えます。 ■というわけで今日は、  住民税の仕組みからその納付の方法について、  注意すべきことを見てきました。  何はともあれ、7月10日までの期限のもの  は多岐にわたるものが見受けられます。  事業主として抜けなく、漏れなく、  このような手続きを適切に行うことを  心掛けたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・住民税の納付については原則として  毎月の納付であるが、     常時使用する従業員の数が  10名未満の場合は、  『納期の特例』という半年に一度の  納付の制度を利用することができる。 ・納期の特例についてはその額が  大きくなることが予想されるため、    納付に備えて積立などをして対策を  しておいた方が良いかもしれない。   ・毎月納付の際で  前払いをするケースにおいては、  従業員の入退社により住民税の額が  変わることがあるため、  十分注意をしてその納付を  心掛けたいというところ。 ・住民税については従業員の方から  『預かっている税金』という性質のもの  であるため、  抜かりなく、漏れなく、適切に天引きと  納付をすることを事業者として  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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