2024年9月7日高額な支出の際は【償却資産税】にもご注意を!
今日からファスティングに入っています。
正確には準備期間と呼ばれる期間を今日から
3日過ごし、そこから3日間のファスティング
がスタートする予定。
最近はお腹も出てきて体が重くなっている
ため(汗)、今回を通じてしっかりと体を
整えたいと思います。
さて、本題です。
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■今年ももう9月に入り、
税理士業界にとっては年末までの
デスマーチ(?)が聞こえ始めています。
年が明けて1月となると、税務上のイベントが
目白押しに。
そのうちの代表なものとして年末調整があり、
その年末調整に付随する業務として、
法定調書合計表の税務署への提出、
そして給与支払報告書の地区町村への提出
というものがあります。
それに加えて、税務上のイベントとして
挙げられるのが、『償却資産申告書』の提出
なんですね。
■償却資産税とは、
読んで次の如く、減価償却をする対象となる
資産に対するのものであり、
車両や建物は除かれるということになります。
もともと、土地や建物については
固定資産税がかかっていて、
車両については自動車税がかかるため、
ここからの償却資産税の徴収まではしない
ということなんですね。
ちなみにこちらは、福岡市の償却資産税の
案内サイトです。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/life/koteisisanzei/007.html
■逆に言えば、それ以外の資産で、
基本的にその取得価額が10万円以上のもの
については、
この償却資産税の対象となることに。
ただし、一括償却資産として10万円以上
20万円未満の資産を処理した場合には、
償却資産税の対象から除かれる
ことになります。
■この償却資産税は150万円までが
免税点ですので、
少なからぬ事業者の場合はこの免税点で
おさまっていたりもするため、
償却資産税自体がかかっていないことが
あるのですが、
150万円を超えると、その150万円を
超えた金額に対しての1.4%の税率が
償却資産税としてかかってきます。
■そしてこの150万円というのは、
市区町村独自の償却方法により
減価償却をした後の残存価額に対して
かかってくるもので、
こういった点には十分注意をして
おかなければならないと言えるでしょう。
税務上の減価償却の場合、耐用年数に
よってその年に経費化される(減価償却費
とされる)額が決まってくるのですが、
通年で見ると、トータルして経費となる
金額には変わりないということになります。
■ただ、この償却資産税については、
耐用年数が長ければ長いほどダラダラと
償却資産税がかかってくることになりますので、
極力短い耐用年数で、早めに減価償却を
した方が当然のことながら償却資産税が
かかってくる期間も短くなる
ということになるわけですね。
この償却資産税については高額の資産を
購入した翌年度に課税されてきますので
十分その点には注意しておかなければ
なりません。
■高額なものと言えば、
建設業などにおける機械であったり、
業種を問わず、賃借している物件に
内装を施したりした場合に、
この高額のものに該当するということに
なりがちです。
なお、自分の持っている物件に対しての
内装については、
固定資産税の対象となるため、
償却資産税の申告対象外となります。
■いろいろ述べてはきましたが、
償却資産税については、
高額な資産に対しては1.4%の税率と
言えども大きく税額が乗ってくることが
想定されますので、
大きな額の支出があった際は、
この償却資産税の課税のことも念頭に置いて、
資金繰りを考えたいものです。
■償却産税という税目自体が
私にとっては何とも理解ができないもの
なのですが、(正直よくわからない税金…)
かかってくるものはどうしようもない
ですので、しっかりと上述してきたような
ことを念頭に置き、
償却資産税に対する理解を深めて、
その納税の準備をしておくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務署に対するものではないが、
市区町村に対しての税金として償却資産税
というものが存在する。
・償却資産税は10万円以上の資産で、
固定資産税の対象となっていない
減価償却資産がその対象となるもので、
150万円を超えた残存価額に対して1.4%の
税率がかかってくるものである。
・そのような状況であるため、
特に高額な設備投資や内装などをした際は、
この償却資産税がかかってくることを
想定しておき、納税のタイミングも
もれなく把握して、
経営にとって必要な資金対策をして
おきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。