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トップページ ブログ > 税務について > 高額な支出の際は【償却資産税】にもご注意を!

2024年9月7日高額な支出の際は【償却資産税】にもご注意を!

今日からファスティングに入っています。

正確には準備期間と呼ばれる期間を今日から
3日過ごし、そこから3日間のファスティング
がスタートする予定。

最近はお腹も出てきて体が重くなっている
ため(汗)、今回を通じてしっかりと体を
整えたいと思います。


さて、本題です。


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■今年ももう9月に入り、

 税理士業界にとっては年末までの
 デスマーチ(?)が聞こえ始めています。

 年が明けて1月となると、税務上のイベントが
 目白押しに。

 そのうちの代表なものとして年末調整があり、
 その年末調整に付随する業務として、

 法定調書合計表の税務署への提出、
 そして給与支払報告書の地区町村への提出
 というものがあります。

 それに加えて、税務上のイベントとして
 挙げられるのが、『償却資産申告書』の提出
 なんですね。


■償却資産税とは、

 読んで次の如く、減価償却をする対象となる
 資産に対するのものであり、

 車両や建物は除かれるということになります。

 もともと、土地や建物については
 固定資産税がかかっていて、

 車両については自動車税がかかるため、
 ここからの償却資産税の徴収まではしない

 ということなんですね。

 ちなみにこちらは、福岡市の償却資産税の
 案内サイトです。
 https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/life/koteisisanzei/007.html


■逆に言えば、それ以外の資産で、

 基本的にその取得価額が10万円以上のもの
 については、
 この償却資産税の対象となることに。
 
 ただし、一括償却資産として10万円以上
 20万円未満の資産を処理した場合には、

 償却資産税の対象から除かれる
 ことになります。


■この償却資産税は150万円までが
 免税点ですので、

 少なからぬ事業者の場合はこの免税点で
 おさまっていたりもするため、

 償却資産税自体がかかっていないことが
 あるのですが、

 150万円を超えると、その150万円を
 超えた金額に対しての1.4%の税率が

 償却資産税としてかかってきます。


■そしてこの150万円というのは、

 市区町村独自の償却方法により
 減価償却をした後の残存価額に対して
 かかってくるもので、

 こういった点には十分注意をして
 おかなければならないと言えるでしょう。

 税務上の減価償却の場合、耐用年数に
 よってその年に経費化される(減価償却費
 とされる)額が決まってくるのですが、

 通年で見ると、トータルして経費となる
 金額には変わりないということになります。


■ただ、この償却資産税については、 

 耐用年数が長ければ長いほどダラダラと
 償却資産税がかかってくることになりますので、

 極力短い耐用年数で、早めに減価償却を
 した方が当然のことながら償却資産税が

 かかってくる期間も短くなる
 ということになるわけですね。

 この償却資産税については高額の資産を
 購入した翌年度に課税されてきますので

 十分その点には注意しておかなければ
 なりません。


■高額なものと言えば、
 建設業などにおける機械であったり、
 
 業種を問わず、賃借している物件に
 内装を施したりした場合に、

 この高額のものに該当するということに
 なりがちです。

 なお、自分の持っている物件に対しての
 内装については、
 
 固定資産税の対象となるため、
 償却資産税の申告対象外となります。

 


■いろいろ述べてはきましたが、
 償却資産税については、

 高額な資産に対しては1.4%の税率と
 言えども大きく税額が乗ってくることが
 想定されますので、

 大きな額の支出があった際は、
 この償却資産税の課税のことも念頭に置いて、
 資金繰りを考えたいものです。


■償却産税という税目自体が

 私にとっては何とも理解ができないもの
 なのですが、(正直よくわからない税金…)

 かかってくるものはどうしようもない
 ですので、しっかりと上述してきたような
 ことを念頭に置き、

 償却資産税に対する理解を深めて、
 その納税の準備をしておくようにしましょう。

 

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《本日の微粒子企業の心構え》


・税務署に対するものではないが、
 
 市区町村に対しての税金として償却資産税
 というものが存在する。


・償却資産税は10万円以上の資産で、

 固定資産税の対象となっていない
 減価償却資産がその対象となるもので、

 150万円を超えた残存価額に対して1.4%の
 税率がかかってくるものである。


・そのような状況であるため、
 特に高額な設備投資や内装などをした際は、

 この償却資産税がかかってくることを
 想定しておき、納税のタイミングも
 もれなく把握して、

 経営にとって必要な資金対策をして
 おきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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