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トップページ ブログ > 税務について > 消費税の原則課税でインボイスにあたり注意すべきこと

2025年2月19日消費税の原則課税でインボイスにあたり注意すべきこと

今日も面談尽くし・・!
かなり疲労が蓄積しています笑。

寝ても疲れが取れない・・
そんな確定申告シーズンハイな状態を
心ゆくまで楽しみたいと思います。

そんなハイの気持ちのまま、
本日の本題です。


==============

■令和5年9月からスタートした
 インボイス制度により、

 多くの方が消費税の課税事業者に
 なった印象です。

 消費税の計算方法には、
 原則課税のほか、インボイスによる
 2割特例や簡易課税の計算方法も
 あります。

 そこで今回は、原則課税における
 消費税の計算方法についての
 注意点についてお話しします。

 
■まず、インボイス制度が関わらない部分で、
 主に食品を扱う事業者は、
 10%と8%の軽減税率の区分を
 意識する必要がありますね。


■軽減税率ではない8%については、
 例えば、消費税率が10%に変わる前に
 8%でリース契約した場合が該当します。
 
 ただ、消費税が10%に変更されたのは
 2019年10月からですので、

 軽減税率ではない8%が適用される
 リース契約はほとんど存在しないと
 考えて良いでしょう。

 ただし、マネーフォワードなどの
 会計ソフトでは、軽減税率でない
 8%が選択できることがあるため、
 
 食品関係の軽減税率には、抜かりなく
 軽減税率の8%を選択するよう
 心がけましょう。


■インボイス制度が関わる部分では、

 インボイス登録している相手先との
 取引において、
 会計処理が変わる点に注意が必要です。

 インボイス登録者には従来通りの
 課税区分を、

 登録していない事業者には、
 「登録なし」の区分を選択します。


■マネーフォワードの場合、
 インボイス登録者には「適格」の欄に
 チェックを入れ、
 
 登録していない場合は、そのチェック
 を外す仕様となっています。

 

 


■インボイス登録をしていない
 相手との取引は、

 本来なら100%の仕入税額控除(消費税の経費)
 が認められますが、
 
 登録なしの場合、控除が80%に制限されるため、
 区分を正確に行わなければ、
 誤った仕入税額控除となり、

 納付額も間違ってしまうことに。


■そのようなことから、
 消費税の原則課税を適用している場合、
 
 消費税の区分と相手方のインボイス登録有無
 の判断を正確に行い、
 
 誤りがないように申告と納付を進めましょう。


■2割特例と簡易課税では、
 売上で預かった消費税のみを
 納付する形となり、

 支払った消費税は考慮しません。

 したがって、上記の消費税の区分は
 特に必要ありませんので、

 これについても併せて把握しておきたい
 ものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・インボイス制度開始により、
 原則課税の課税事業者は、
 その経理処理を的確に行う必要がある。

・軽減税率8%と旧税率8%を区別し、
 誤ることのないよう、適切に処理すべし。


・消費税の経理処理の誤りの微差の
 積み重ねが、結果として大きな影響を
 及ぼすことが少なくないため、

 上述してきたことに細心の注意を払い、
 的確な会計処理をすることを
 心掛けたいものである。


————————————–

今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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