2025年2月19日消費税の原則課税でインボイスにあたり注意すべきこと
今日も面談尽くし・・!
かなり疲労が蓄積しています笑。
寝ても疲れが取れない・・
そんな確定申告シーズンハイな状態を
心ゆくまで楽しみたいと思います。
そんなハイの気持ちのまま、
本日の本題です。
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■令和5年9月からスタートした
インボイス制度により、
多くの方が消費税の課税事業者に
なった印象です。
消費税の計算方法には、
原則課税のほか、インボイスによる
2割特例や簡易課税の計算方法も
あります。
そこで今回は、原則課税における
消費税の計算方法についての
注意点についてお話しします。
■まず、インボイス制度が関わらない部分で、
主に食品を扱う事業者は、
10%と8%の軽減税率の区分を
意識する必要がありますね。
■軽減税率ではない8%については、
例えば、消費税率が10%に変わる前に
8%でリース契約した場合が該当します。
ただ、消費税が10%に変更されたのは
2019年10月からですので、
軽減税率ではない8%が適用される
リース契約はほとんど存在しないと
考えて良いでしょう。
ただし、マネーフォワードなどの
会計ソフトでは、軽減税率でない
8%が選択できることがあるため、
食品関係の軽減税率には、抜かりなく
軽減税率の8%を選択するよう
心がけましょう。
■インボイス制度が関わる部分では、
インボイス登録している相手先との
取引において、
会計処理が変わる点に注意が必要です。
インボイス登録者には従来通りの
課税区分を、
登録していない事業者には、
「登録なし」の区分を選択します。
■マネーフォワードの場合、
インボイス登録者には「適格」の欄に
チェックを入れ、
登録していない場合は、そのチェック
を外す仕様となっています。
■インボイス登録をしていない
相手との取引は、
本来なら100%の仕入税額控除(消費税の経費)
が認められますが、
登録なしの場合、控除が80%に制限されるため、
区分を正確に行わなければ、
誤った仕入税額控除となり、
納付額も間違ってしまうことに。
■そのようなことから、
消費税の原則課税を適用している場合、
消費税の区分と相手方のインボイス登録有無
の判断を正確に行い、
誤りがないように申告と納付を進めましょう。
■2割特例と簡易課税では、
売上で預かった消費税のみを
納付する形となり、
支払った消費税は考慮しません。
したがって、上記の消費税の区分は
特に必要ありませんので、
これについても併せて把握しておきたい
ものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイス制度開始により、
原則課税の課税事業者は、
その経理処理を的確に行う必要がある。
・軽減税率8%と旧税率8%を区別し、
誤ることのないよう、適切に処理すべし。
・消費税の経理処理の誤りの微差の
積み重ねが、結果として大きな影響を
及ぼすことが少なくないため、
上述してきたことに細心の注意を払い、
的確な会計処理をすることを
心掛けたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。