2025年4月2日個人事業で「開業届を提出すべき?」の解を考える
今日は一日、意図的に面談を入れず、
全力でたまっている業務の消化に
集中しました。
面談はどうしても体力・気力を全力投下
するため、どうしてもその前後で
業務の効率が下がりがちですが、
今日は効率的に仕事が進んだ感覚です。
さて、本日の本題です。
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■個人事業主の方からの税務相談
確定申告を終え、
個人事業主の方からの税務相談が
続いています。
その中で、
「開業届の提出が必要かどうか」
という質問が出ることも
少なくありません。
■開業届の必要性
事業所得として申告する場合、
基本的に開業届が必要になります。
事業所得以外の場合は、
雑所得として申告します。
事業所得は、継続・反復して行われ、
事業的規模であることが条件です。
ただし、開業初年度は赤字になりがち
なもの。
しかし、赤字だからと言って事業的規模
でないと言い切ることはできず、
今後の展望として、業績が上向いていく
見込があれば、開業届を提出し、
事業所得として申告することが
得策です。
■青色申告と白色申告
事業所得の場合、青色申告と
白色申告の2つの選択肢があります。
白色申告には特にメリットはなく、
青色申告では、最大65万円の特別控除
を受けることができます。
また、親族に給与を支払うことができ、
30万円未満の資産の購入も、
『少額減価償却資産』として経費計上
ができることに。
なお、少額減価償却資産は、
総額で年間300万円という限度額があります。
(よほどでないと超えないことが通常です。)
■赤字の相殺と節税
事業所得で赤字が出た場合、
もし本業で給与所得がある場合は、
その赤字は給与所得と相殺できます。
これにより、給与所得が圧縮され、
所得税や住民税の負担を減らせます。
ただ、これをスキームとして毎年故意に
赤字を作ることはご法度。
当たり前のことですが、
念のためその点にも注意しておきましょう。
開業初年度の赤字は、
適切に申告することで税負担を
軽減できます。
そして、利益が出てきた際には、
青色申告特別控除を活用することで、
大きな節税が可能です。
青色申告特別控除は、最大65万円が
経費の上乗せとして税務署から
プレゼントされるイメージで、
利益が出る局面においては、
大きな効果を発揮します。
■青色申告のメリット
そのようなことから、
もし青色申告で申告していない場合、
かなりもったいないことに
なっているかもしれません。
もし白色申告をしている場合は、
青色申告に変更することを検討
しましょう。
基本的に、白色申告にはなんの
メリットもないですので。
■開業届の重要性
まとめると、今後事業の拡大を見込んで
活動していく場合、
開業届を提出して、事業所得として
申告することを心がけ、
また青色申告のメリットを享受すべく、
青色で申告することを
検討しましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・事業所得として申告する際、
青色申告を選択するべし。
・事業所得は、事業的規模であり、
反復継続的な事業であることが必要。
・事業を拡大する見込みがあれば、
開業届を提出し、青色申告を選ぶべき。
・青色申告特別控除を活用し、
適切な節税を実現することを
心掛けたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。