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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業で「開業届を提出すべき?」の解を考える

2025年4月2日個人事業で「開業届を提出すべき?」の解を考える

今日は一日、意図的に面談を入れず、
全力でたまっている業務の消化に
集中しました。

面談はどうしても体力・気力を全力投下
するため、どうしてもその前後で
業務の効率が下がりがちですが、

今日は効率的に仕事が進んだ感覚です。


さて、本日の本題です。


==============


■個人事業主の方からの税務相談

確定申告を終え、
個人事業主の方からの税務相談が
続いています。

その中で、

「開業届の提出が必要かどうか」

という質問が出ることも
少なくありません。


■開業届の必要性

事業所得として申告する場合、
基本的に開業届が必要になります。

事業所得以外の場合は、
雑所得として申告します。

事業所得は、継続・反復して行われ、
事業的規模であることが条件です。

ただし、開業初年度は赤字になりがち
なもの。

しかし、赤字だからと言って事業的規模
でないと言い切ることはできず、

今後の展望として、業績が上向いていく
見込があれば、開業届を提出し、
事業所得として申告することが
得策です。


■青色申告と白色申告

事業所得の場合、青色申告と
白色申告の2つの選択肢があります。

白色申告には特にメリットはなく、
青色申告では、最大65万円の特別控除
を受けることができます。

また、親族に給与を支払うことができ、
30万円未満の資産の購入も、

『少額減価償却資産』として経費計上
ができることに。

なお、少額減価償却資産は、
総額で年間300万円という限度額があります。

(よほどでないと超えないことが通常です。)


■赤字の相殺と節税

事業所得で赤字が出た場合、
もし本業で給与所得がある場合は、
その赤字は給与所得と相殺できます。

これにより、給与所得が圧縮され、
所得税や住民税の負担を減らせます。

ただ、これをスキームとして毎年故意に
赤字を作ることはご法度。

当たり前のことですが、
念のためその点にも注意しておきましょう。

開業初年度の赤字は、
適切に申告することで税負担を
軽減できます。

そして、利益が出てきた際には、
青色申告特別控除を活用することで、
大きな節税が可能です。

青色申告特別控除は、最大65万円が
経費の上乗せとして税務署から
プレゼントされるイメージで、

利益が出る局面においては、
大きな効果を発揮します。


■青色申告のメリット

そのようなことから、
もし青色申告で申告していない場合、

かなりもったいないことに
なっているかもしれません。

もし白色申告をしている場合は、
青色申告に変更することを検討
しましょう。

基本的に、白色申告にはなんの
メリットもないですので。


■開業届の重要性

まとめると、今後事業の拡大を見込んで
活動していく場合、

開業届を提出して、事業所得として
申告することを心がけ、

また青色申告のメリットを享受すべく、
青色で申告することを
検討しましょう。


==============


《本日の微粒子企業の心構え》

・事業所得として申告する際、
 青色申告を選択するべし。

・事業所得は、事業的規模であり、
 反復継続的な事業であることが必要。

・事業を拡大する見込みがあれば、
 開業届を提出し、青色申告を選ぶべき。

・青色申告特別控除を活用し、
 適切な節税を実現することを
 心掛けたいものである。

————————————–

今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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