2018年2月8日個人事業者には個人事業税もかかってきます!
「なに!?税金払わないけんの!??」
忘れた頃にやってくる、個人事業者の税金・・・個人事業税。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
結構忘れがちな、個人の税金。
みなさんは、【個人事業税】という税金があることをご存じでしょうか?
1.個人事業税とは
個人事業税は、都道府県が課してくる税金。
事業者の方は確定申告書を提出するわけですが、
そのデータを都道府県が把握し、計算して個人事業税を課してきます。
2.納付時期
都道府県が勝手に課してくる(というと言い方が悪いですが・・・)ものであるわけですが、
これは8月と11月の2回が納付時期となります。
8月に都道府県から通知が来る・・・
ということになり、その通知書をもとに8月と11月に払うことになります。
3.いくらかかる?
確定申告のデータをもとに計算されるため、計算方法は明確。
基本的に確定申告書の事業所得の金額なのですが、ざっくり次のように計算します。
(確定申告書の)事業所得+青色申告特別控除額(基本的に65万円)-事業主控除290万円
青色申告特別控除の65万円は事業税の経費として認められませんが、
その代わり事業税特有である
【事業主控除】として290万円の経費を認めてもらえます。
カンタンに言うと、
青色申告特別控除65万円を引く前の利益が290万円以下
であれば、個人事業税は出てこないということになりますね。
結構、この個人事業税は忘れがち。
6月に通知が来る住民税も忘れがち
なのですが、
この住民税に加えて個人事業税まで忘れていたらかなりの痛手でしょう(汗)
しっかり、最低でも確定申告を終えた時点で、将来の納税については意識をしておきたいものですね。
忘れがちと言えば、○○記念日。
特に結婚記念日などは忘れがちですね。
でも、きちんと妻がリマインダーになってくれてます。
「もうすぐやね~。」
「お、おー!そうやね!」
・・・
転ばぬ先の妻
恐妻は忘れた頃にやってくる
なんてことは言えませんが、税金のことと妻のことだけは特に忘れてはなりません(滝汗)