2021年10月25日「年末調整で調整されるから大丈夫ですよね?」ということへの回答
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■「今年の年末調整の書類を
ご案内させていただきます。」
10月も終わりに差し掛かり、
そろそろ『年末調整』の準備をする
時期となってまいりました。
「今年こそは早めのご案内を(!)」
ということで、弊所でも少しずつ、
文頭の言葉とともに、
現在年末調整のご案内を開始している
ところです。
■年末調整とは、
【『所得税』の年間の税額を確定させて、
ざっくり徴収していた源泉所得税を
最終的に調整をし、精算する】
という業務となります。
簡単に噛み砕いたつもりが、
何だか難しいですよね…
つまりは、
【従業員の1年間の所得税を確定させる
という手続き】
ということになるわけです。
■そして、
年末調整にかかわらず
顧問のお客様より
ご質問をいただく内容として、
「給料計算が違っていたけど、
これは年末調整で調整されますよね?」
といったこと。
結論として、これは
【イエスでもありノーでもある】
とも言えます。
上述したように年末調整は
【『所得税』を調整し確定していく】
というもの。
逆に言えば
【それ以外の項目については
調整はできない】
ということになるんですね。
■そのような状況ですので、
もし仮に上述した質問が
『源泉所得税の額を誤っていた』
ということであれば、
最終的に年末調整で調整が可能なのですが、
『健康保険料』や『厚生年金保険料』、
『雇用保険料』や『住民税』などの
源泉所得税以外ついて
この天引きの額を誤っていた
ということであれば、
年末調整では調整されないため、
このようなケースでは
【給料計算のやり直しをすべき】
ということになるわけです。
■現に、
税務署から交付されている
『源泉徴収税額表』で計算した金額と、
『市販の給与計算ソフト』で計算される
源泉所得税の額は往々にして違っている
ケースが少なからずあります。
ちなみにこちらが、
源泉徴収税額表。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf
そして、
【市販の給与計算ソフト同士でも、
その額に差異が出る】
というのが一般的。
そのような事情からも、
【源泉所得税については、
そこまで厳密でなくても良い】
ということが理解できるわけですね(^^)。
■とは言え、
『税務署の源泉徴収税額表と、
給与計算ソフトの税額が違っている』
ということは、
【従業員の毎月の給料の額が
変わってくるので、いかがなものか】
とも考えられますが、
これに関しては国税庁の方も、
【電子計算ソフトを使った場合の
源泉徴収税額の差異については、
これは例外的に認めます】
という旨を説明してくれています。
■ということで今日は、
年末調整について、
とりわけ『源泉所得税』について
お話をさせていただきました。
「年末調整がどういったものか」
ということ自体がどうしても
混乱しがちなのですが、
【所得税を確定させる】
ということをまず第一に
考えておいていただけると
間違いないかと思います。
ちなみに、『源泉所得税』とは、
【給料から天引きする所得税のこと】。
こういったちょっとした用語の違いさえも
ややこしいですよね(汗)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『年末調整』は、
【所得税の年間の税額を確定させる作業】
である。
・なので、毎月の給料計算が違っていた
状況下において、
それが『源泉所得税』が原因であれば
【年末調整で調整が可能】
であると言える。
・しかしながら、これが
『健康保険』や『厚生年金』、
『雇用保険』や『住民税』であれば、
【これは調整が不能】
となるため、しっかりと
【給料計算のやり直しをすべきである】
と言える。
・いずれにせよ、『給料計算』は
従業員からの労働力の対価として
正当に支払われるべきであるため、
【原則として1円たりとも誤ることなく、
その計算をすることを心がけるべき】
であると心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。