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■「住民税は申告しないと
いけないんですね…」
個人事業主や法人のほか、
サラリーマンの方からも
年末が近づくと税務相談を受けることが
少なからずあります。
そんな中サラリーマンの方の
ご相談で多いのが、
【確定申告をどのようにしようか】
ということ。
サラリーマンの方については、
原則として
【自分が勤務している会社の年末調整で
所得税と住民税の申告が完了するため、
自ら確定申告をする必要はない】
と言えます。
しかしながら、
『副業』をしている場合や
所得の申告はなくても
『医療費控除』などの申告をする場合は、
【別途確定申告をすることが必要】
となるんですね。
今日はその中でも
『副業をしている方』についての
確定申告について、
もう少し中に入り込んで
お話をしていきたいと思います。
■大原則として、
【副業において所得が出ている状況】
においては、
確定申告をする必要があります。
しかしながら、
よく聞くお話とは思うのですが、
【年間の副業の所得が
20万円以下であれば確定申告は不要】
という制度があるんですね。
ざっくり言うとその通りなのですが、
これは条件として、
【年末調整を完了しているサラリーマンで、
なおかつ、その他の所得が20万円以下
である人については確定申告が不要】
となるもの。
(詳細を説明すると
その他にもいろいろとあるのですが、
ざっくりとはそんなイメージ)
■しかしながら、
この『20万円以下は確定申告不要』
というのは、
【所得税のお話】
だということをご存じでしょうか。
逆を言えば、
『住民税』については、
【たとえ給与所得以外の所得が
20万円以下であっても
申告をすることが必要】
となります。
この点には注意が必要ですね(^^)。
■また、
よくあるのが
【法人の代表者が自らの法人から
家賃や何かしらの使用料を
もらっている場合】。
これについても、
年間の所得が20万円以下であっても
申告をする必要があります。
これは知らないと
申告が漏れてしまいがちですので、
要注意です。
■というわけで今日は、
【サラリーマンの場合で
副業の所得が20万円以下であれば
確定申告は不要である】
ということについて、
より詳細に切り込んでいった内容を
見てまいりました。
『所得税』に関しては
有利に聞こえる制度でも、
『住民税』については
申告が必要であるケースや、
【同族会社からの収入については、
20万円以下の部類には含まれない】
ということは
案外知られていないこと。
しっかりと、この
【20万円以下は確定申告不要】
の論点については
上述してきた制度の詳細を念頭おいて、
その確定申告を適切にしたいものですね(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として、
【サラリーマンでの副業の所得(給与所得以外)
が『年間20万円以下』であれば
確定申告は不要なもの】
となる。
・しかしながら、
これは【所得税】の話であり、
【住民税については
別途申告が必要であるもの】
と心得ておくべし。
・このほか、
【同族会社からもらう収入】については、
【たとえ20万円以下に入るものであっても、
確定申告をすべきものである】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。