2021年12月25日役員報酬とセットで【社会保険料も検討】する
※お山の樂校クラウドファンディング、
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さて、本題です。
■「社会保険料を含めて
考えないといけないんですよね。」
法人を設立した場合、
自らに対する役員報酬は、
原則として『年一度』のタイミングでしか
変更することができません。
そのような状況ですので、
【役員報酬を決める段階では、
今期の利益を的確に予測し、
それに見合う役員報酬を設定する】
ということが大切になってきます。
決定する際には、
【個人と法人の税負担のバランスや
法人に残したい利益、
また社会保険料の負担などを
総合勘案をする】
ということが多いのですが、
その利益を考えるにあたっての注意事項が
冒頭に書いたお話なんですね。
【役員報酬にも
社会保険料がかかってくる】
ことになります。
細かい料率に関しては
『都道府県』によって、
または
『加入している組合などの健康保険』
によって変わってくるのですが、
ざっくりとした感覚で言えば、
【給料の額に対して『30%』が
社会保険料の負担】
となってきます。
この30%を折半するようなイメージで
【15%が個人の負担、
残りの15%が法人の負担】
ということになるんですね。
なんとなく、
イメージが湧くでしょうか(^^)。
『子ども・子育て拠出金』
など細かいお話はあるのですが、
今回はざっくりとしたお話として
割愛するのでご容赦ください。
■上述した
『法人が負担する15%部分』
の社会保険料については、
法人が負担すべきものですので
【当然法人の経費となる】
ということになります。
そのように考えると、
【設定した役員報酬の115%が
トータルの自らの役員としての人件費】
というように考えられるわけですね。
■よく誤りがちなこととして、
【純粋な役員報酬のみを経費として
試算をしており、
社会保険料を加味していなかったため、
大きく計算がズレ込む】
ということが。
仮に月額50万円で
年間600万円の役員報酬としたら、
その15%で年間90万円の
社会保険料になりますので、
【かなり大きなズレ】
となるわけですね。
このような点に注意して
役員報酬は設定すべきである
と言えます。
■とは言え、
利益の状況が見えないため、
慎重な考えをお持ちの
経営者の方については、
【多額の役員報酬を設定する
ということに抵抗がある】
ということも考えられるでしょう。
そのような場合は、
【事前確定届出給与】
を検討しましょう。
https://muratax.com/2020/09/23/3203/
何だか長い名前なのですが、
簡単に言えば
【役員に対してのボーナス】
なんですね。
役員報酬は原則として毎月定額であり、
年に一度しか変更できないのですが、
前もって税務署に対して
【何月何日に〇〇万円支払います】
という旨の届出を前もってしておいて、
【その届出通りの年月日に
その支給額を支給すれば、
それは経費として認めますよ】
ということなんですね。
このような縛りがない状況だと、
【利益が上がったら、
自分に対する役員賞与を支給して
利益調整をすることができる】
ということにもなりかねませんので、
税務署の方ではこういった布石をして、
【利益調整をするのを防いでいる】
というようなイメージです。
■『役員賞与』については
このような事前の届出が必要ですので、
【事前の届出に沿った支給であれば、
利益調整の余地はない】
という考えになるわけです。
よって、
「将来の業績が不安で
役員報酬を慎重に支払いたい」
という場合は、この
【事前確定届出給与】
も検討すべきであると言えるでしょう。
■というわけで今日は、
【役員報酬を設定する際の
損益の試算をする上で注意すべき点】
を書かせていただきました。
慎重に試算をして決定するとは言え、
その試算が明確にヒットする
ということの方が少ないものです…
万一の場合を考え、その万一の前提で
【役員報酬】や【事前確定届出給与】
の設定をすることを、
ぜひ検討するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『役員報酬』を設定する際は、
【それに伴う法人負担の社会保険料】
も視野に入れることを
忘れないようにすべきである。
・場合によっては、
税務署に事前に届出をすることにより
認められる役員賞与・・・
【事前確定届出給与】
の支給も検討しても良いかもしれない。
・試算をする際には、
【万一の場合に備え、
役員報酬を低めに設定しておいて、
利益が上がってきた際には
その提出した役員賞与を支払う】
という方法も視野に入れて
検討することも有用である
ということを心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。