2022年3月15日確定申告で「損しない源泉所得税のお話」
e-taxのサイトがダウンしましたね‥(滝汗)。
%url1%(https://www.nta.go.jp/data/040314-2.pdf)
現在、まだ復旧の見込が立っていないとのこと。
私はかろうじて、
この状況に陥る1時間ほど前に
なんとか全ての申告を終えたので、
税理士としては胸をなでおろしている
状況です。
おそらく期限は延長になるでしょうが、
いったんは原則に基づいて、
本日の記事を認(したた)めさせて
いただきます。
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■改めて、いよいよ確定申告も
本日で終了となります。
『確定申告がまだ終わっていない』
ということは
なかなかないかもしれませんが、
【本日中であれば
確定申告書の再提出が可能】
ですので、
もしお役に立てればということで、
今日は
【確定申告について損をしない方法】
ということを以前の記事に加えて
述べさせていただきたいと思います。
https://muratax.com/2022/03/09/4982/
https://muratax.com/2022/03/11/4990/
■今回のテーマはズバリ、
【源泉所得税】
について。
源泉所得税については、
簡単に言えば
【所得税の前払い】
なんですね。
かく言う私も
税理士としての仕事をしており、
この『税理士報酬』については、
【源泉徴収をしてもらう対象】
となっています。
具体的に言えば、
【お客様から顧問料を頂戴する際に、
そのお客様に所得税を天引きしてもらい、
私の方は報酬の総額から
その徴収された所得税の残額を
売上として頂戴する】
という仕組みなんですね。
■その徴収していただいた
源泉所得税については、
【お客様が代わって
税務署に納付していただき、
私は確定申告の際にその精算をする】
という流れになります。
そして、確定申告の際は、
【年間の所得税の税額から、
この源泉所得税を控除した差額を
税務署に納付する】
という仕組みなんですね。
■これと同じような仕組みとして、
【報酬から源泉徴収をされている業種】
というものも少なからずあります。
弁護士や司法書士などといった
我々のような『士業』のほか、
『カメラマン』や『デザイナー』、
『小説家』、『講演家』など、
【そういった業種に対しては
源泉徴収がされている】
ということが一般的なんですね。
具体的に源泉徴収がされる金額は、
こちらのサイトをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
■そして、
この源泉徴収がされている状況であれば、
自らその源泉徴収された税額を、
【所得税の前払い分】
として確定申告書に盛り込む
必要があります。
これをしないことには、
税務署は『所得税の前払いをしている』
ということが把握できませんので、
結果として
【所得税を払いすぎている状況】
になってしまうことも考えられる
というもの。
■場合によっては、
源泉徴収をしてもらっている相手先から
【支払調書】
をもらっているケースも
あろうかと思います。
ただ、この支払調書は
必ずしも発行しなければならない
というものでもないため、
もらっていないケースも
あるかと思うんですね。
そのような状況下においても、
【源泉徴収をされているかどうか】
はしっかりと把握し、
この『所得税の前払い』と言える
源泉所得税を確定申告に
織り込むようにしないことには、
結果として
【所得税の二重払い】
となってしまうため
十分な注意が必要です。
■場合によっては、
確定申告の結果の年税額が
源泉徴収をされた税額より
下回っているようでしたら、
その源泉徴収の金額が
【還付】
となりますので、
これもまた嬉しいイベント
となり得るものなんですね。
業種によっては、
この還付額が大きくなることも
考えられますので、
【その還付額をその他の住民税や
個人事業税、消費税といった
税金に充てることができる】
ということもまた考えられます。
■いずれにせよ、
この
【源泉所得税の申告漏れ】
は意外と多いもので、
税務相談に見えられたお客様についても、
【過去の確定申告で
源泉徴収の申告漏れが多く発生している】
という現状です。
もしあなたがこういった
【源泉所得税を徴収されている業種】
だとしたら、確定申告の際は
確実にこの源泉徴収を申告して、
【所得税の納めすぎ】
をしないように
十分注意するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・所得税については、その【業種】により、
【源泉徴収】という制度が設けられている。
・源泉徴収をされる業種は、
国税庁のサイトに、
その具体的な業種が【限定列挙】されている
ものである。
・この源泉徴収は
【所得税の前払い】であるため、
確定申告の際は忘れずに
【この源泉徴収の申告をし、
所得税の二重払いをしないように
すべきであるもの】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。