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トップページ ブログ > 未分類 > 確定申告で「損しない源泉所得税のお話」

2022年3月15日確定申告で「損しない源泉所得税のお話」

e-taxのサイトがダウンしましたね‥(滝汗)。

%url1%(https://www.nta.go.jp/data/040314-2.pdf)

現在、まだ復旧の見込が立っていないとのこと。

私はかろうじて、
この状況に陥る1時間ほど前に
なんとか全ての申告を終えたので、

税理士としては胸をなでおろしている
状況です。

おそらく期限は延長になるでしょうが、
いったんは原則に基づいて、

本日の記事を認(したた)めさせて
いただきます。


--------------------


■改めて、いよいよ確定申告も
 本日で終了となります。


 『確定申告がまだ終わっていない』

 ということは
 なかなかないかもしれませんが、

 【本日中であれば
 確定申告書の再提出が可能】

 
 ですので、
 もしお役に立てればということで、

 今日は

 【確定申告について損をしない方法】

 ということを以前の記事に加えて
 述べさせていただきたいと思います。

 https://muratax.com/2022/03/09/4982/

 https://muratax.com/2022/03/11/4990/


■今回のテーマはズバリ、


 【源泉所得税】

 について。

 源泉所得税については、
 簡単に言えば

 【所得税の前払い】

 なんですね。

 かく言う私も
 税理士としての仕事をしており、
 この『税理士報酬』については、

 【源泉徴収をしてもらう対象】

 となっています。

 具体的に言えば、

 【お客様から顧問料を頂戴する際に、
 そのお客様に所得税を天引きしてもらい、

 私の方は報酬の総額から
 その徴収された所得税の残額を
 売上として頂戴する】

 という仕組みなんですね。


■その徴収していただいた
 源泉所得税については、


 【お客様が代わって
 税務署に納付していただき、
 私は確定申告の際にその精算をする】

 という流れになります。

 そして、確定申告の際は、

 【年間の所得税の税額から、
 この源泉所得税を控除した差額を
 税務署に納付する】

 という仕組みなんですね。


■これと同じような仕組みとして、


 【報酬から源泉徴収をされている業種】

 というものも少なからずあります。

 弁護士や司法書士などといった
 我々のような『士業』のほか、

 『カメラマン』や『デザイナー』、
 『小説家』、『講演家』など、

 【そういった業種に対しては
 源泉徴収がされている】

 ということが一般的なんですね。

 具体的に源泉徴収がされる金額は、
 こちらのサイトをご参考ください。

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf


■そして、


 この源泉徴収がされている状況であれば、
 自らその源泉徴収された税額を、

 【所得税の前払い分】

 として確定申告書に盛り込む
 必要があります。

 これをしないことには、
 税務署は『所得税の前払いをしている』
 ということが把握できませんので、

 結果として

 【所得税を払いすぎている状況】

 になってしまうことも考えられる
 というもの。


■場合によっては、


 源泉徴収をしてもらっている相手先から

 【支払調書】

 をもらっているケースも
 あろうかと思います。

 ただ、この支払調書は
 必ずしも発行しなければならない
 というものでもないため、

 もらっていないケースも
 あるかと思うんですね。

 そのような状況下においても、

 【源泉徴収をされているかどうか】

 はしっかりと把握し、

 この『所得税の前払い』と言える
 源泉所得税を確定申告に
 織り込むようにしないことには、

 結果として

 【所得税の二重払い】

 となってしまうため
 十分な注意が必要です。

  ■場合によっては、  確定申告の結果の年税額が  源泉徴収をされた税額より  下回っているようでしたら、  その源泉徴収の金額が  【還付】  となりますので、  これもまた嬉しいイベント  となり得るものなんですね。  業種によっては、  この還付額が大きくなることも  考えられますので、  【その還付額をその他の住民税や  個人事業税、消費税といった  税金に充てることができる】  ということもまた考えられます。 ■いずれにせよ、  この  【源泉所得税の申告漏れ】  は意外と多いもので、  税務相談に見えられたお客様についても、  【過去の確定申告で  源泉徴収の申告漏れが多く発生している】  という現状です。  もしあなたがこういった  【源泉所得税を徴収されている業種】  だとしたら、確定申告の際は  確実にこの源泉徴収を申告して、  【所得税の納めすぎ】  をしないように  十分注意するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・所得税については、その【業種】により、  【源泉徴収】という制度が設けられている。 ・源泉徴収をされる業種は、  国税庁のサイトに、  その具体的な業種が【限定列挙】されている  ものである。 ・この源泉徴収は  【所得税の前払い】であるため、  確定申告の際は忘れずに    【この源泉徴収の申告をし、  所得税の二重払いをしないように  すべきであるもの】  と心得ておくべし。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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