2022年4月24日【事業復活支援金の申告漏れ】には要注意!
■以前の記事でも
述べさせていただいたことですが、
【事業復活支援金の申請期限が
5月31日まで】
と次第に迫ってきています。
『事業復活支援金』については、
その受給額も場合によっては
大きくなることが想定されますので、
該当するようであれば、
忘れずに申請をしたいものです。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
その中で、税務上の注意すべき点を
今日は記事として書かせていただきます。
■これは、
これまでにあった『持続化給付金』や
『一時支援金』、『月次支援金』
などにも共通して言えることです。
何かと言えば、
【事業復活支援金の
申告漏れがないように
重々注意をしましょう】
ということ。
「そりゃそうだろう」
と思われるかもしれませんが、
こういったケースになってしまうのが、
【事業復活支援金を
通常の事業用の通帳と別の通帳に
入金してもらったから】
ということなんですね。
■実際に私のお客様でも、
持続化給付金や一時支援金、
月次支援金を、
【事業とは別の通帳】
に入金してもらっていたことから、
【会計帳簿に反映されていない】
ということがありました。
私自身は、
【そのお客様が給付金を受給している】
ということを把握させて
いただいておりましたので、
そのことをお尋ねしたところ、
【別の通帳に入っていた】
ということだったんですね。
当然当のご本人はもちろん
申告せずにいこうなどといった
考えは持っておらず、
私もそのお客様も、
「危ないところでしたね…」
というお話になった次第。
■我々税理士が関与していれば、
そのような『気付き』
もあるものなのですが、
これを自分だけでやっていて、
別の通帳にこういった給付金が
振り込まれていたことから、
【それに気付かずに申告をして、
結果として給付金の申告漏れがあった】
ということは少なくないのではないか
と思うところなんですね。
■今回の事業復活支援金については、
『税務署』と『事業復活支援金の窓口』
とが連携し、
【お互いに誰が事業復活支援金を
受給しているかということが
税務署側から把握しやすくなっている】
ということが言われています。
どの程度それが機能するかは
分からないとは言えますが、
今回はそういう問題ではなく、
そもそもの問題として、
【事業復活支援金についての
申告漏れがないようにしましょう】
ということを伝えたかった
というところ。
■もし申告漏れとなり、
これが税務調査で分かった場合、
事業復活支援金の受給額は、
法人で(年間売上高が1億円以下の場合)
最大『100万円』で、
個人事業主で『50万円』となりますので、
その追徴の税額に関しても、
大きな金額となることが想定されます。
また個人事業主については
これにより『所得税の追加納税』
をした後に、
【住民税や個人事業税、そして
国民健康保険料が上がること】
も想定しておかなければなりません。
■案外、
事業復活支援金は
特別なイメージがありますので、
【あえて別の通帳にして
税金の積み立てなどのために
プールしておく】
という考えもあるのではないか
と思います。
そういった場合に関しても、
上述してきた
【事業復活支援金の申告漏れ】
がないよう重々注意をして、
法人の確定申告や、
個人事業主の確定申告を
進めていくようにしたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・事業復活支援金を
『事業とは異なる通帳』
に入金されるようにしていると、
思わぬ形で
【申告漏れになってしまう】
ということが考えられる。
・事業復活支援金については、
税務署との連携が強化されている
こともあり、
【税務調査で指摘をされる】
ということが多少なりとも考えられる。
・故意でなくても、申告漏れは
【それに伴う罰金的な税金】
もかかってくるため、
【他の通帳に入金してもらうにしても、
申告漏れがないように重々注意をして
その申告を進めるべきである】
と心がけておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。