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トップページ ブログ > 税務について > 【要注意!】補助金や助成金の税務上の取り扱いについて

2022年9月12日【要注意!】補助金や助成金の税務上の取り扱いについて

■ここ最近の経済状況が
 不安定な状況下においては、

 
 【国や地方公共団体などが
 いろいろな助成金や補助金を
 出してくれている】

 ということが少なからずあります。

 先日も福岡県の持続化補助的の
 補助的なものとしての補助金…

 (何だか言い方がややこしいですが…)

 を案内させていただきました。

 <2022.9.8【福岡県の補助金】のご案内>
 https://muratax.com/2022/09/08/5598/

 <福岡県-小規模事業者販路開拓応援補助金>
 小規模事業者販路開拓応援補助金

 コロナ禍になってからで言えば、

 『持続化給付金』からスタートし、
 
 最終的には『事業復活支援金』、

 その他にも『事業再構築補助金』
 
 などの新たな補助金が
 次々に出ている状況ですよね。

 そこで今日は、こういった
 『補助金』についての
 税務や会計のことについて

 お話をしていきたい
 と思います。

 このあたりの知識を
 適切に身に付けておかないと、
 大きな損に繋がってしまう

 ということもありますので、
 ぜひお役立て下さい。


■まず結論として、


 【補助金や助成金については
 売上ではない】

 ということです。

 もちろん、事業を行う上での
 『収入』であることには
 変わりないのですが、

 【売上高にはしない】

 ということですね。

 売上高にしないとすれば
 どのような処理をするのでしょう。

 答えは

 【雑収入】

 ですね。

 
■『売上高』は
 

 損益計算書のトップに来る
 
 【その企業の本業の収入力を表す数字】

 となります。

 その一方、『雑収入』はと言うと、

 【本業以外で得られた収入】

 を表示するものであると考えると
 良いかと思います。

 そして『雑収入』になるのに加え、
 
 【通常の場合の助成金や補助金は、
 消費税がかからない】

 ということも覚えておきましょう。

 消費税は、

 【モノやサービスの対価として
 支払った際に生じるもの】

 というのが一般的ですので、

 このような『助成金』や
 『補助金』については、

 【対価性がなく、
 国から一方的な形でもらえる】

 ということなので、

 【消費税は対象外】

 ということなんですね。


■よくある誤りとして、


 こういった助成金や補助金について
 消費税の対象とし、

 【税務署に多くの消費税を納付してしまう】

 ということが。

 【そうは決してしないこと】

 ということですね。

 ただし、その補助金の対象となった
 経費の支払いについては、

 税務署に払う消費税から
 差し引いてもらえるのが
 通常です。

 具体的に言えば、
 
 『ホームページの作成料』や
 『広告費の支払い』、
 
 場合によっては

 『外注費の支払い』や、
 『交通費などの支払い』…

 このように支払った際に
 消費税もまた支払うような
 経費については、

 これは消費税の対象となる
 支払いとなり、
 
 【税務署に納付する消費税から
 差し引いてもらえる
 性質のものである】

 ということを覚えておきましょう。
 
    ■ただし、  その助成金や補助金の  申請対象の経費のうち、  【人件費(給料や賞与、社会保険料)】  などについては、  【消費税がかからない取引】  となりますので  これも併せて注意が必要です。  こういった助成金や補助金、  そしてそれに伴う経費の支払いの  消費税の会計処理を適正にしないと、  【思わぬ形で多くの消費税を  税務署に納付してしまう】  ということになりかねないので、  十分注意したいところ。   ■そして、  『国や地方公共団体からもらう補助金』  については上述したように  消費税がかかりません。  しかしながら、  その対象となる経費の支払いの際は  消費税を支払っており、  その分税務署に納付する消費税から  差し引いてもらえるため、  違った見方をすると、  支払った経費の消費税分、  助成金や補助金の本来の目的からすると、  いわば  【不当に消費税の納付を免れている】  という考えになるんですね。  (ちょっと強い言い方ですが…)  そこでこういった助成金や  補助金の申請に際しては、    【実際の助成や補助の対象となる経費は  税抜きで申請してください】  といったルールが  少なからず見受けられます。  また場合によっては、  いったん税込みベースで  申請をしてもらうものの、  消費税の課税事業者で、  その申請対象となる経費の分の  消費税だけ税務署に納付する消費税が  少なくなっているとしたら、  【その少なくなった消費税分を  その助成金や補助金を出している  国や地方公共団体などに返してください】  といった取り扱いをもまた   見受けられます。   ■いずれにせよ、  【助成金や補助金は原則として  消費税の対象外  (税務署に納付する消費税には含めない)】  ということには十分注意して、  適切な会計処理と消費税の申告を  するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・本来『本業から生じる売上高』と、  『助成金や補助金』に関しては、  【明確に会計処理を区分する必要がある】  ということを心得ておくべし。 ・【売上高は消費税の対象】  になるのが通常であるが、  こういった『助成金や補助金』  については  【原則として消費税の対象外となる】  ということも併せて心得ておくべし。 ・上述してきた助成金や補助金については、  会計ソフトなどで入力していても、  『雑収入』で入力すると    【自動的に消費税の対象となる取引】  として判定されることがあるので、  その会計の確定の際は、    【消費税が対象外になっているか】  ということを併せて確認して、  不当に消費税を多く納付しないように  心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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