2022年10月4日10月1日から社会保険の概念が変更です。だけど・・
今日から事務所に新メンバーが
仲間入り!
また違った個性、
そしてめちゃめちゃいい人(^^)
事務所のカラーが良い意味で
変わっていくことが
これからすごく楽しみです!
さて、本題です。
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■既にご存知の方も多いかもしれませんが、
この10月1日から
【社会保険の加入条件が変更】
になっています。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi.pdf
従来は週の労働時間が
正社員の4分の3以上…
つまり『週30時間以上』の方について
社会保険の対象となっていたのですが、
この度の改正により、
【週の労働時間が20時間以上であり、
なおかつ月額の給料が8万8千円以上、
そして2ヶ月を超える
雇用の見込みがある場合は
パートの方であっても
社会保険の加入が必要になる】
というものです。
■しかしながらその前提として、
【従業員数が101人以上の企業】
に限定されるため、
従業員数が100人までの企業については、
従来通り『週30時間』というのが
社会保険に加入するかどうかの
境目となるわけですね。
ですので、小規模や零細企業に
勤めている方については、
【今回の10月からの改正も
あまり影響はない】
と言えます。
従来はこの従業員数が
『501人以上』の企業という限定で
上述した制度が
厳しくなっていたのですが、
この10月1日からは、
【この従業員数が501人以上から
101人以上に変わった】
ということですね。
■そして、
ここから誤解が多いのが、
【社会保険の扶養】
についてのこと。
社会保険の扶養については、
【原則として年収が130万円以下であり、
なおかつ扶養に入る人が
扶養する人の年収の半分以下】
であることが要件。
この『扶養』の制度と、
上述した
『社会保険の加入対象が広がった』
という制度は
【全く違うもの】
と理解するようにしましょう。
■扶養の概念については、
【従来と変わりない】
ということなんですね。
上述したのはあくまでも
【ご本人が社会保険に
加入するかどうかの判定】
ということです。
この社会保険については、
『加入』や『扶養』など、
いろいろと解釈がややこしいこと
がありますので、
十分な注意が必要である
と言えます。
■いずれにせよ、
『所得税や住民税や
住民税の扶養の壁』、
そして
『社会保険の扶養の壁』
は今後も注意しておいた方が
良さそうです。
現状では、
【所得税や住民税については
配偶者の方の年収が150万円以下
であれば実質的な扶養の対象】
と考えて良いわけですが、
ここに『社会保険の130万円の壁』
が立ちはだかるため、
現実的には、
【130万円以下の収入に
抑えておく必要がある】
ということなんですね。
■今日は、
10月1日からスタートした
『社会保険の加入対象の拡大』
についてのことから、
『社会保険の扶養』にまで視野を広げて
記事を書かせていただきました。
こういった『扶養』の概念は、
【捉え方を間違うと
税負担が大きく増えること】
が予想されますので、
十分な注意をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・社会保険は、
【加入対象】や【扶養者】
といういろいろな概念が存在するため、
【現状を把握するのが
少し難しい面があるもの】
と心得ておくべし。
・【2022年10月1日から
社会保険の加入者が拡大する】
ということは、
【社会保険の扶養と全く関係しないこと】
なのでそのことは念頭においておきたい
というもの。
・何はともあれ、『扶養』に関して
その解釈の仕方を誤ると、
場合によっては
【大きな税負担を強いられること】
が予想されるため、
十分注意したいところである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。