2022年10月8日【副業収入300万円問題】が解決へ!?
■昨日のことですが、
国税庁が『副業の所得』
についての修正案を出しましたね。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043
以前の内容としては以前の記事でも
書かせていただいたのですが、
【サラリーマンの副業による収入が
300万円以内であれば、
これは事業所得とは認めない】
というものでした。
<2022.8.8【副業における確定申告】に
メスが入りました!>
https://muratax.com/2022/08/08/5498/
<2022.8.16 300万以下の副業に関する
税務のお話(続き)>
https://muratax.com/2022/08/16/5524/
とは言え、前回は
【合理的な理由がある場合には
事業所得として認められることもある】
といったような含みのある内容
ではありましたが…
今回これに対する
国民への意見を募ったところ、
【大多数が反対だった】
ということなんですね。
■当然、
事業所得と認められないことになると、
それは『増税』となり得るわけで、
【批判的な意見が大多数である】
ということは容易に想像ができたこと
ではあります。
私自身が注目していたのが、
【こういった批判の声に対して
国税庁がどのような見解を示すか】
ということだったんですね。
結論として、上述してきた
【300万円という収入の基準
にかかわらず、『帳簿を作っていれば』
事業所得として認める】
というところに落ち着いたようです。
…何だか腑に落ちない話ではあるのですが、
これで決定したようですね(笑)。
■修正された内容としては
次の通りとなります。
【事業所得と認められるかどうかは、
その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で
行っているかどうかで判定する】
というのが前半の文章です。
簡単に言えば、
【それなりの規模感でやっていないと
事業所得とは言えないよね】
ということですね。
■そして次のように続きます。
【なお、その所得に係る取引を
記録した帳簿書類の保存がない場合
(その所得に係る収入金額が300万円を超え、
かつ、事業所得と認められる事実が
ある場合を除く。)
には、
業務に係る雑所得(資産(山林)を除く。)
の譲渡から生ずる所得については、
譲渡所得又はその他雑所得)
に該当することに留意する】
…何だか回りくどい文章ですよね。
とは言っても、税法は
大抵このような感じです(笑)。
後半を要約すれば、
【300万円以内の収入であっても、
帳簿を付けて保存をしていれば、
これは事業所得として認められますよ】
ということなんですね。
■ざっくりとしたお話ではあるのですが、
【ひとまずは300万円の金額の縛りは
実質的に消えた】
と考えて良さそうです。
これが2022年分の確定申告…
つまり翌年3月15日までに提出する
確定申告において適用されること
でしたので、
内心どうなるものかと
ヒヤヒヤしていたところでした。
当面はこれが見送られたため、
柔軟に対応することができることになり、
ひと安心…
というところ。
私のお客様の中でも、
副業で確定申告をしている人は
少なからずいらっしゃいますし、
今後もこの動きには
注意をしていた方が良さそうですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・サラリーマンの副業による
【収入300万円の問題】は、
ようやく決着をした様子である。
・結論として、300万円の金額の要件は
取り払われ、
【帳簿を付けているかどうかにより
事業所得となるのか雑所得となるのか
が判定される】
ことになりそうである。
・そもそもの立法趣旨として、
不当に副業による赤字を
給与所得の黒字とぶつけたり、
事業規模とは言えないものの、
青色申告特別控除65万円を
フルに利用することにより、
【所得が圧縮され、
税が軽減されていたことを封じる】
というものであると考えられる。
・そのため、こういった
そもそもの立法趣旨を意識しながら、
国税庁の思案していることを
的確に検証し、法解釈をして、
上手な申告を心がけていきたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。