2022年11月4日【合同会社の社会保険】で注意すべきこと
今日は数日前に逝去された
娘の保育園の理事長先生に
お花を手向けに行ってまいりました。
本当に温かい方で、
この大きな愛で子どもたちを包み、
また私たち親も多く
学ばせていただきました。
村田家の運命を変えて下さった
と言っても過言ではない、
そんな大きな存在の方。
子どもは未来の希望の星。
理事長先生の遺志を継いで、
立派な大人の背中を見せたいものです。
さて、本題です。
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■節税を考えるにあたり、
親族内での給料や扶養を利用して、
所得税や法人税、社会保険料などを
最小限にする
ということを
考えるケースは少なからず
あるものです。
その中で今日は、
【社会保険の扶養】
について見ていきたいと思います。
■社会保険の扶養については、
扶養される人について、
次の要件があることが、
一般的には知られているところ。
① 年収が130万円未満であること。
② 扶養される人の年収が、
扶養する人の年収の2分の1未満
であること。
一般的には知られている
とは言え、
①の130万円については
よく知られている一方、
②の年収の2分の1未満ということは、
案外知られていないことが
少なくないような感覚です。
①を満たしたとしても、
②を満たしていなければ、
社会保険の扶養に入ることは
できませんので、
この点には要注意です。
■そして今日の本題はここから。
節税にあたり、
いわゆるマイクロ法人を設立する
ケースがあるわけですが、
『合同会社』を設立する場合、
この社会保険の扶養については
要注意です。
と言うのも、
・合同会社の役員として登記されている
・その人が役員報酬(給料)を得ている
状況であれば、
【役員報酬の多寡を問わず】
社会保険に『自分自身が』
加入することが必要に。
自分自身が加入するわけですので、
当然、配偶者などの扶養に入る
ことはできないというわけです。
■最近は上述したような節税の観点から、
合同会社を設立することも
増えてきたように感じます。
その際には、
【合同会社の場合で役員に
登記されていて、
役員報酬が出ている場合】
は、社会保険の加入が必須である
ということを
心に留めておくようにしましょう。
扶養の解釈を誤ると
多額の資金流出が避けられないので、
要注意です。
今日は短めに。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・扶養については、
所得税と社会保険の両面から
検討すべきである。
・合同会社の場合で、
役員に登記をされ、
なおかつ、
役員報酬を得ている場合は、
金額の多寡に関わらず、
社会保険へ加入すべきであると
心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。