2022年11月16日【サラリーマンの副業】で目を向けるべきはコレ!
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まさに歯を磨くがごとく、
続けることができています。
またこれからも配信を続けていきますので、
引き続きよろしくお願いいたします!
さて、本題です。
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■先日より何度も
 申し上げているところですが、
 年末にかけて税務相談のご依頼が
 爆増しているところです。
 
 毎年多いのですが、
 今年はさらに増して多いなと 
 いう感覚。
 (ご依頼ありがとうございます!)
 状況によって、
 
 『個人事業主の方からのご相談』
 『サラリーマンとしての
 副業をされている方からのご相談』
 『純粋に法人の節税のご相談』
 など、いろいろな状況が
 そのご相談される方によって
 散見されます。
 その中で今日は、
 【サラリーマンをしながら
 個人事業主の副業している】
 という方に向けて
 記事を認めさせていただきます。
■結論として、
 サラリーマンの方で、なおかつ
 副業として個人事業主をされている方
 の節税策については、
 【どうしても限定される】
 ということを知っておいた方が
 良いでしょう。
 というのも、
 サラリーマンの方については、
 『給与所得』として、
 その給与の利益が
 確定してしまっているため、
 コントロールするのが
 難しいんですよね。
 そのように考えると、
 
 【サラリーマンの給与は
 調整が効かないため、
 
 個人事業主の方で上手に
 申告をしていく】
 というのがポイントとなりそうです。
■『給与所得の仕組み』
 を簡単にご説明すると、
 個人事業主でいう『売上』
 に対応するのが
 【給与収入】、
 個人事業主の『経費』
 に対応するのが
 【給与所得控除(給与の経費)】
 個人事業主の『事業所得(利益)』
 に相当するのが
 【給与所得(給与の利益)】
 となります。
 
■『経費に相当する給与所得控除』
 については、
 税務署が一律に
 【このくらいの給与であれば
 このくらいの金額を経費として認めるよ】
 という額を定めているものですので、
 そのような事情から
 【給与所得は
 コントロールが効かない】
 と言えるわけなんですね。
 そのような前提に立って考えた際、
 【やはり個人事業主の方で
 利益をコントロールしていく他ない】
 と言えるわけです。
■それでは、
 【個人事業主において
 利益をコントロールする】
 とは一体どのようなことなのでしょう。
 当然合法の範囲内です。
 (念のため(汗)。)
 場合によっては、
 『売上を除外したり、
 存在しない架空の経費を計上したり』
 などということも
 恐れるべきこととして
 見受けられる状況ですが、
 それは全くもっての
 【犯罪行為】
 です。
 絶対にやめるようにしましょう。
 
■そもそも、
 事業所得においての所得は、
 【売上から経費を引いた結果】
 として考えられます。
 そうなると、
 【売上を上手に下げるか、
 または経費を上手に増やすか】
 ということが大切ですよね。
 『売上をどうコントロールするか』
 
 ということは疑問に思うかも
 しれないのですが、
 これは、
 【売上を計上する時期を
 上手にコントロールすることもできる】
 というものなんですね。
 
■『モノの引き渡し』に関して言えば、
 【これを検収した時期】
 に売上を計上する方法や、
 【実際に納品した時期】
 に売上を計上する方法など、
 その他にも複数の売上を計上する
 時期を選択することができます。
 原則としては、
 【納品した時期をもって売上高とする】
 わけですが、
 場合によっては
 そのようなことも考えられる
 ということは念頭に置いておくと
 良いかもしれません。
■また、
 『サービス』については、
 【そのサービスが完了した時期】
 をもって原則として
 売上高としますので、
 【必ずしも入金があった時期をもって
 売上高とする必要はない】
 ということに。
 したがって、
 サービスが終わっていない
 にもかかわらず、
 『前金』として
 売上をもらっている場合、
 【これを売上からいったん除外する】
 ということも考えられるわけですね。
 売上から除外されたものが
 どうなるかと言えば、
 【『前受金』という
 負債の項目に変わる】
 
 ということに。
 【そのいったん負債となった前受金が、
 翌年のサービス完了時点において
 売上高に変わる】
 というのが会計の仕組みなんですね。
■そして次に、
 『経費』について。
 これは税務相談をお受けする中で、
 
 「意外と経費にしていないなぁ」
 という項目が多くあるんですね。
 その代表的な例として
 【通信費】
 が挙げられます。
 通信費は
 【携帯電話やインターネット、
 Wi-Fiの使用料】
 などですね。
 
■その他にも、
 【車関係の経費】
 も見落としがちなもの
 として挙げられます。
 具体的に言えば、
 【ガソリン代や修理代、自動車税、
 自動車保険料、車検、修理代】
 などなど、多くの項目が
 車関係の経費として考えられますので、
 これを上手に計上することで、
 事業所得を少なくすることが
 できるかもしれません。
 またこれは、ケースバイケース
 ではあるのですが、
 【賃貸の場合の自宅家賃】
 についても
 一定の合理的な額を
 経費として計上することが
 可能であることも。
 
■このように、
 経費については、
 その状況に応じて
 複数の項目を『経費』として
 認識することができることが
 少なからずありますので、
 【上手に経費の計上をすることにより、
 事業所得を少なくすること】
 を検討してみてはどうでしょうか
 ということをお伝えしたかった
 わけです。
 
■いろいろ述べてはきましたが、
 サラリーマンにおいての
 副業をしている場合、
 【その節税策は限定される】
 ものです。
 その他には、
 【iDeCo】や【ふるさと納税】
 による節税も考えられます。
 『ふるさと納税』は
 正確には節税ではなく、
 【単なる住民税の前払い】
 に過ぎないのですが、
 地域の特産品がもらえるなど、
 
 【実質的に得になる】
 ということがありますので、
 これも積極的に検討したい
 ところですね。
 タダで税金を払うより、
 税金を払ってモノをもらった方が
 どう考えてもオトク
 ということですね。
 タダで税金を払うという表現も
 おかしなものですが、
 
 実際的にはそういうこと…
 
■どうしても
 サラリーマンにおいての副業は
 上述してきたように、
 その節税策が限定されるところ
 ではありますが、
 適切な知識をもって、
 上手に税対策をしていきたいものです。
 
 サラリーマンの副業に関しては、
 併せてこちらもご参考ください。
 <2022.11.14【サラリーマンの副業】で
 注意したい社会保険のお話>
 https://muratax.com/2022/11/14/5835/
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《本日の微粒子企業の心構え》
・サラリーマンの給与については、
 【税務署により給与所得が
 決められているため、
 
 どうしても節税策が限られてしまうもの】
 と心得ておくべし。
・したがって、調整すべきは、
 【副業における事業所得である】
 と言える。
・『売上』については、
 
 【売上として計上する時期】
 を調整し、
 『経費』に関しては、
 現状で考えているもののほか、
 
 【使っている支出で
 経費になり得るものがないか】
 ということを検討すべし。
・何はともあれ、個人事業主は
 12月末が年度の締めになるため、
 【12月末までに、
 有用な節税策を検討すべきである】
 と言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
	





