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トップページ ブログ > 税務について > 【サラリーマンの副業】で目を向けるべきはコレ!

2022年11月16日【サラリーマンの副業】で目を向けるべきはコレ!

ちょうどキリよく、
今回が1200号の配信となりました。

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3年ちょっとの毎日配信を続けていますが、 まさに歯を磨くがごとく、 続けることができています。 またこれからも配信を続けていきますので、 引き続きよろしくお願いいたします! さて、本題です。 --------------- ■先日より何度も  申し上げているところですが、  年末にかけて税務相談のご依頼が  爆増しているところです。    毎年多いのですが、  今年はさらに増して多いなと   いう感覚。  (ご依頼ありがとうございます!)  状況によって、    『個人事業主の方からのご相談』  『サラリーマンとしての  副業をされている方からのご相談』  『純粋に法人の節税のご相談』  など、いろいろな状況が  そのご相談される方によって  散見されます。  その中で今日は、  【サラリーマンをしながら  個人事業主の副業している】  という方に向けて  記事を認めさせていただきます。 ■結論として、  サラリーマンの方で、なおかつ  副業として個人事業主をされている方  の節税策については、  【どうしても限定される】  ということを知っておいた方が  良いでしょう。  というのも、  サラリーマンの方については、  『給与所得』として、  その給与の利益が  確定してしまっているため、  コントロールするのが  難しいんですよね。  そのように考えると、    【サラリーマンの給与は  調整が効かないため、    個人事業主の方で上手に  申告をしていく】  というのがポイントとなりそうです。 ■『給与所得の仕組み』  を簡単にご説明すると、  個人事業主でいう『売上』  に対応するのが  【給与収入】、  個人事業主の『経費』  に対応するのが  【給与所得控除(給与の経費)】  個人事業主の『事業所得(利益)』  に相当するのが  【給与所得(給与の利益)】  となります。   ■『経費に相当する給与所得控除』  については、  税務署が一律に  【このくらいの給与であれば  このくらいの金額を経費として認めるよ】  という額を定めているものですので、  そのような事情から  【給与所得は  コントロールが効かない】  と言えるわけなんですね。  そのような前提に立って考えた際、  【やはり個人事業主の方で  利益をコントロールしていく他ない】  と言えるわけです。 ■それでは、  【個人事業主において  利益をコントロールする】  とは一体どのようなことなのでしょう。  当然合法の範囲内です。  (念のため(汗)。)  場合によっては、  『売上を除外したり、  存在しない架空の経費を計上したり』  などということも  恐れるべきこととして  見受けられる状況ですが、  それは全くもっての  【犯罪行為】  です。  絶対にやめるようにしましょう。   ■そもそも、  事業所得においての所得は、  【売上から経費を引いた結果】  として考えられます。  そうなると、  【売上を上手に下げるか、  または経費を上手に増やすか】  ということが大切ですよね。  『売上をどうコントロールするか』    ということは疑問に思うかも  しれないのですが、  これは、  【売上を計上する時期を  上手にコントロールすることもできる】  というものなんですね。   ■『モノの引き渡し』に関して言えば、  【これを検収した時期】  に売上を計上する方法や、  【実際に納品した時期】  に売上を計上する方法など、  その他にも複数の売上を計上する  時期を選択することができます。  原則としては、  【納品した時期をもって売上高とする】  わけですが、  場合によっては  そのようなことも考えられる  ということは念頭に置いておくと  良いかもしれません。 ■また、  『サービス』については、  【そのサービスが完了した時期】  をもって原則として  売上高としますので、  【必ずしも入金があった時期をもって  売上高とする必要はない】  ということに。  したがって、  サービスが終わっていない  にもかかわらず、  『前金』として  売上をもらっている場合、  【これを売上からいったん除外する】  ということも考えられるわけですね。  売上から除外されたものが  どうなるかと言えば、  【『前受金』という  負債の項目に変わる】    ということに。  【そのいったん負債となった前受金が、  翌年のサービス完了時点において  売上高に変わる】  というのが会計の仕組みなんですね。 ■そして次に、  『経費』について。  これは税務相談をお受けする中で、    「意外と経費にしていないなぁ」  という項目が多くあるんですね。  その代表的な例として  【通信費】  が挙げられます。  通信費は  【携帯電話やインターネット、  Wi-Fiの使用料】  などですね。   ■その他にも、  【車関係の経費】  も見落としがちなもの  として挙げられます。  具体的に言えば、  【ガソリン代や修理代、自動車税、  自動車保険料、車検、修理代】  などなど、多くの項目が  車関係の経費として考えられますので、  これを上手に計上することで、  事業所得を少なくすることが  できるかもしれません。  またこれは、ケースバイケース  ではあるのですが、  【賃貸の場合の自宅家賃】  についても  一定の合理的な額を  経費として計上することが  可能であることも。   ■このように、  経費については、  その状況に応じて  複数の項目を『経費』として  認識することができることが  少なからずありますので、  【上手に経費の計上をすることにより、  事業所得を少なくすること】  を検討してみてはどうでしょうか  ということをお伝えしたかった  わけです。

  ■いろいろ述べてはきましたが、  サラリーマンにおいての  副業をしている場合、  【その節税策は限定される】  ものです。  その他には、  【iDeCo】や【ふるさと納税】  による節税も考えられます。  『ふるさと納税』は  正確には節税ではなく、  【単なる住民税の前払い】  に過ぎないのですが、  地域の特産品がもらえるなど、    【実質的に得になる】  ということがありますので、  これも積極的に検討したい  ところですね。  タダで税金を払うより、  税金を払ってモノをもらった方が  どう考えてもオトク  ということですね。  タダで税金を払うという表現も  おかしなものですが、    実際的にはそういうこと…   ■どうしても  サラリーマンにおいての副業は  上述してきたように、  その節税策が限定されるところ  ではありますが、  適切な知識をもって、  上手に税対策をしていきたいものです。    サラリーマンの副業に関しては、  併せてこちらもご参考ください。  <2022.11.14【サラリーマンの副業】で  注意したい社会保険のお話>  https://muratax.com/2022/11/14/5835/ ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・サラリーマンの給与については、  【税務署により給与所得が  決められているため、    どうしても節税策が限られてしまうもの】  と心得ておくべし。 ・したがって、調整すべきは、  【副業における事業所得である】  と言える。 ・『売上』については、    【売上として計上する時期】  を調整し、  『経費』に関しては、  現状で考えているもののほか、    【使っている支出で  経費になり得るものがないか】  ということを検討すべし。 ・何はともあれ、個人事業主は  12月末が年度の締めになるため、  【12月末までに、  有用な節税策を検討すべきである】  と言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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