2023年1月4日税務調査において注意すべき【現金取引】について
今日から仕事初めの方が多いですよね。
弊所は一般的な会社より一日長く、
また年末も一日早いお休みを
組ませていただいています。
その一方、私は常にフル稼働で、
経営の思索をこの年末年始で
進めています(^^)。
むしろ、世間が静かなこの時期にこそ、
こういった『考える時間』は
かなり貴重ですね。
さて、本題です。
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■以前の記事でも
少し書かせていただきましたが、
【年明け早々に税務調査が入る】
ということに。
まさに招かざる客‥
とは言え、12月に連絡があって
翌月半ばから調査スタートとのこと
でしたので、
「この税理士事務所の
繁忙期にさすがにこれは…」
ということで、調査を2月に
ずらしてもらったというところ。
2月はさらに繁忙期なのですが(汗)、
1月は既に予定が埋まっていたため‥
といった事情です。
そして、
【税務調査自体を
私の事務所にしてもらう
ということで、
調査の負担を少しですが和らげる】
ということができそうです。
…とはいえ三日間拘束は本当に
辛いものなんですよね。
「なんでまたこんな繁忙期に…」
と正直思ってしまいますが、
まぁ何とか乗り切りたいと思います。
■税務調査において、
現金での取引は、どうしても
証拠が残りにくいものですので、
重要なチェックポイントとなります。
その上、もしあなたが現金商売を
されており、
もしあろうことか、
その現金での売上を除外している
としたら、
そのような
【売上除外に関しては、
重加算税という重たい罰金の対象】
となり、なおかつ、
【税務署のブラックリストに
載ってしまい、
税務調査が定期的にやって来る】
ということにもなりかねません。
だからと言って注意してくださいね
というわけではないのですが、
それほど税務署は、
【この証拠が残りにくい現金取引に
目を向けている】
ということなんですね。
■そんな中、現金での売上の際は、
【その証拠をしっかりと
残しておくことが重要である】
と言えます。
例えば、飲食店などの場合だと、
レジにその記録を残しておき、
実際の現金とレジの売上、
そしてそのレジの現金から使った
経費などがあればそれも集計しておき、
【実際の現金の残高と照合が
つくようにしておく】
ということ。
またここ最近ではエアレジなどの
デジタルデータでデータ化をして、
現金の残高管理をすることも
できますので、そういった
【デジタルも駆使しながら、効率的に
現金の管理をしていきたい】
というものです。
■また、現金で売上をもらった際に、
領収書を切って手渡すということも
あろうかと思います。
その時に大切なのが、
【失敗して作成してしまった
売上の領収書を、破いたりなどして
捨ててしまわない】
ということなんですね。
結局のところ、売上の領収書は、
カーボンになっている控えこそが
その証拠書類となるものですので、
仮にもし記入を誤ってしまい
なかったことにしたい場合であっても、
【大きく×印を付して、
その×印のついた領収書をそのまま
残しておくことがむしろ大切】
なんですね。
■通常の場合、
売上の領収書はカーボン式になっており、
手元に自分の控えが冊子のような
形式で残っているものですので、
その冊子の途中が破かれているとしたら、
なんとも怪しいですよね…
怪しいというのは、
『税務署が目をつけてきても
おかしくない』ということです。
こういった点には十分な注意が必要である
と言えます。
■その一方で、
銀行振込での売上の入金や、
クレジットカードでの支払い、
通帳から直接振り込む際の
経費については、
その証拠が残りやすいので、
その『請求書や領収書さえ整備しておけば、
大丈夫である』と言えます。
一方、数十万円や数百万円単位の
現金での手渡しの経費があったとしたら、
その領収書があったとしても、
それは『どういった取引なのか』
ということを追求されるでしょう。
特にこういった高額の経費については、
現金ではなく、銀行振込や
クレジットカード決済などという
【支払った形跡が残る形でその支払いを
したほうが無難である】
と考えたいところ。
■税務調査においては
上述したように、この『現金取引』
が意外と重視されるものです。
現金取引については、
その証拠や根拠を
しっかりと残しておき、
調査においてその証拠を
明示できるような経理体制を
整えておくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務調査においては、
【現金での取引】
が注視され、その調査が進むもの
と心得ておくべし。
・現金はどうしても
証拠が残りにくいものであるため、
レジや現金の領収書などを整備し、
その証明ができる体制を整えて
おきたいもの。
・現金の領収書を切っている場合、
もし書き損じがあったとしても、
その書き損じたものに大きく×印を
付すなどとして、
それを破棄せず
そのまま取っておくことにより、
【これは書き損じであるという
ことの証明を残しておく】
ということを徹底すべき。
・現金取引については、
【明確な根拠を残し、その経理体制を
的確に構築していくこと】
を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。