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トップページ ブログ > 税務について > 【法人の消費税の期間短縮】をする際の注意点

2023年2月16日【法人の消費税の期間短縮】をする際の注意点

今日から確定申告がスタートです。

…表向きはそうなのですが、
実際のところ、電子申告では
申告できちゃったりします。

そんな面でe-tax(良いtax)なんでしょうか…

朝からすみません。


本題です。

 
------------------


■先日の記事の中で、


 輸出業などにおける消費税の
 還付を受けようとする場合、

 資金繰りの観点上、

 【3ヶ月または1ヶ月毎の期間に
 短縮して申告をすることができる】

 という旨を書かせていただきました。

 <2023.2.4俗に言う「消費税の還付」
 について>
 https://muratax.com/2023/02/04/6126/

 今日もそのことについて
 お話を続けていきたいと思います。


 ■この消費税の課税期間短縮については、
 

 【資金繰り上、消費税の還付を
 早期に受けることができる】

 という面、そして、

 【簡易課税制度などの届出書の
 提出を失念】

 した場合に、

 この短縮の規定を使うことにより、
 そういった

 【消費税の届出書による
 2年縛りの制限などが早期に解除される】

 ということも考えられます。
 
  ■そんな中、  【3ヶ月に一度の申告や、  毎月の申告を検討する】  というところなのですが、    この短縮の規定を使う場合には  少々注意が必要です。  どういった注意が必要かと言えば、  なんとなくの感覚では、  「キリの良い期間…」  つまり1月1日から3月31日まで、  4月1日から6月30日まで…  3ヶ月の期間短縮の場合では  このような1日からスタートする  言わばキリの良い日で進んで  行くように感じるわけですが、  法人の場合において、  【設立期からこの短縮の  規定を使う場合には注意が必要】  です。   ■法人の設立日は、必ずしも1日ではなく、    場合によっては、中途半端な日から  スタートしているということも  考えられるでしょう。  その中で注意が必要なのが、  この3ヶ月や1ヶ月の短縮の規定は、   【設立の日から3ヶ月毎、そして1ヶ月毎】  なんですね。 ■具体的に言えば、  仮に2月14日に法人を  設立したとしましょう。    (バレンタインをふと想起したので、  この日が今選抜されました。)  また、決算月は1月とします。  そうなると、こういったケースで  3ヶ月の期間に短縮をする場合、  次のような期間となります。  まず設立日である   ・2月14日から5月13日までの期間  ・5月14日から8月13日までの期間  ・8月14日から11月13日までの期間  ・11月14日から1月31日までの期間  …といった期間です。  仮にこの2月14日に設立した法人が、  3ヶ月毎に短縮する場合で  この決算月が1月である場合は、  上述したような期間になる  ということなんですね。  最後は事業年度に合わせますので、  【最後だけ3ヶ月ではない】  ということがわかるかと思います。 ■何となく気持ちが悪い気がしますが、  こういった短縮の期間の区切り方が  実際のところなんですね。  よくある間違いとしては、  2月14日スタートなので、  なんとなくのイメージで、  2月14日から4月30日までを  一区切りとし、  5月1日からまた3ヶ月の期間が  スタートするということ。  法人の設立日が  中途半端な日である場合には、  上述してきたように、  【設立日から3ヶ月または  1ヶ月の期間に区切っていく】  というのが正解となります。  これを誤ってしまうと、    【そもそもの消費税の計算対象期間を  誤ってしまう】  ことになりますので、  くれぐれも要注意ですね。   ■そして、  法人ではなく個人事業主の  場合については、  【設立日という概念がない】  状況ですので、通常通り  【1月1日から12月31日まで  というベースで3ヶ月または1ヶ月の  期間を区分けする】  ことになります。  そういった意味では、  【個人事業主の方が混乱は少ない】    と言えるでしょう。   ■どうしても短縮の規定は    その取り扱いが特殊であることから、  いろいろ混乱を招いて  しまいがちなものですが、  しっかりと上述してきたような  【正しい期間の区切り方】  を考え、その消費税の申告と納税を  適切にしていきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の申告の際、  課税期間の短縮をしている場合で、  なおかつ法人の設立期である場合は、  【その短縮される期間に  十分な注意が必要である】  と言える。 ・具体的に言えば、  3ヶ月または1ヶ月の期間に  短縮する場合、  【『法人の設立日から』  3ヶ月または1ヶ月の期間】  に区切っていくということになる。 ・個人事業主の場合は、  逆にそのような注意は必要なく、    【原則通り1月1日から  12月31日までの期間】  を、それぞれ  【3ヶ月または1ヶ月毎に、  区切りよく区分けしていく】  ことで事足りるため、  そのことも併せて知っておきたいところ。 ・このように、法人の設立においては、  【消費税の計算期間が特殊】    であるため、設立期から短縮の  規定を利用する場合には、  上述したことに十分注意をして、  その申告と納付をすることを  心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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