2023年3月15日「収入=売上ではない」という大切な話
先ほど、全ての確定申告を終えました。
今年も多くのご縁をいただき、
本当に感謝しております。
さらにお客様の幸せに貢献できるよう、
スタッフ一同精進してまいりますので、
今後ともよろしくお願いいたします!
さて、本題です。
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■事業が拡大するにつれ、
1千万円を超える売上高となり、
【消費税の課税事業者となる】
ということも往々にして
考えられることかと思います。
もちろんインボイス制度の関係で、
【強制的に課税事業者に
ならざるを得ない】
というケースもあるのでしょうが、
事業が順調に拡大していくと、
売上高の増加は避けられないものであり、
その結果利益が上がってきて、
【手元のキャッシュが増えていく】
わけですので、
喜ばしいことであるとも言えそうです。
■上述したことは、
【消費税の判定に当たっての売上高】
についてなのですが、
消費税の判定の際の売上高は
【1千万円と5千万円という2つの壁】
を覚えておくようにしましょう。
まず1千万円については、
【前々年の課税売上高
(消費税の対象となる売上高)】
が1千万円を超えていれば、
今年から消費税の課税事業者となり、
【税務署に消費税を納付していく
必要がある納税義務者】
になるということに。
■上述した消費税の対象となる
売上高については、場合によっては、
住宅の賃貸などをしている場合、
【その住宅についての賃料収入は
消費税の非課税】
となりますので、
たとえ売上になっていたとしても、
上述した
【課税売上高には該当しない】
ということに。
少しお話は逸れてしまったのですが、
消費税については
【1千万円という額がまず大切な数字】
となるわけですね。
■そしてその次に
【5千万円】
という数字。
これについてはいかがでしょうか。
5千万円とは、
【簡易課税制度を選択できるかどうか】
の分岐点の金額なんですね。
前々年度の売上高が5千万円以下であれば
【簡易課税制度により
計算することができる】
のですが、
逆に前々年の課税売上高が
5千万円を超えている状況であれば、
【今年からは原則課税により
計算することが強制される】
ということに。
■こういった点において、
上述した
【1千万円と5千万円の売上高】
ということは念頭に置いて
おくようにしましょう。
そんな中、会計を進めていくにあたり、
いわゆる
【総額と純額の違い】
についても注意しておく必要があります。
■よくあるのが、
通販などの売上の際、
【総額の売上から手数料を
差し引かれて入金される】
という形態。
例えば100万円の売上があったものの、
そこから3%である3万円を差し引かれて
97万円が入ってくるというケース。
その他にも天引きされる
手数料の項目はあり、
【実際の手取り額は少なくなってくる】
というものです。
このようなケースを考えると、
売上高として計上するのは、
100万円か97万円か、
どちらの方が正解でしょうか。
■結論としては、
前者の
【総額で売上を計上する】
ということなんですね。
つまり計上すべき売上高は、
【100万円であり、97万円ではない】
ということ。
もし後者の純額で97万円の売上高
としたら・・・
どのような影響が出るでしょうか。
これについては、結局のところ、
【売上高の数字が本来と違っている】
わけですので、
上述した売上高が1千万円または
5千万円という基準の金額に
近づくにつれ、
【消費税の誤った判断をしてしまう】
ことに繋がるというものです。
売上については
【総額で計上し、それを消費税の
納税義務の判定に用いる】
ということ。
この点には十分注意しておくように
しましょう。
■逆に、
利益を考えると、総額であれば
【100万円の売上から3万円の
手数料を引かれた残りの97万円が利益】
ということに。
これは、純額で考えたとしても、
【97万円の利益ということは変わりない】
わけですね。
結果として、会計上の利益は
変わらないものの、
【売上については消費税の観点から
総額で計上していくべきである】
ということを念頭に置いておいてほしい
ところなのです。
■ただ、
どう考えても1千万円に到達
しないような売上高で、
総額にしても純額にしても
結果として変わらないようであれば、
【簡便的に純額で処理してしまう】
ということも考えられます。
ただこれは会計上においては
【原則とは異なった処理の仕方】
であるため、いずれにせよ、
適正な会計の知識を持って
【総額により計上することが望ましい】
ということは変わりありません。
■消費税については
【誤った判断により、
大きな税額が動いてしまう】
ということも少なくありません。
上述したことを念頭に置いて、
適切な会計処理をしていくように
しましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税において、
前々年度の課税売上高が
【1千万円または5千万円】
という金額のラインには、
十分に注意すべきである。
・そういった点において
誤認識をしてしまいがちなのが、
【売上を純額で計上した結果にて、
上述した金額の判定をしている】
ということ。
・会計においては、
【総額で計上することが原則】
であるため、適切に総額で計上し、
【消費税の納税義務と簡易課税の
適用の可否を判断すべきである】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。