2023年6月7日法人成りの【資産の引継ぎ】で気を付けたいこと
おはようございます。
今日明日で東京出張。
天気は幸いにも良いようで、
気持ち良く東京に発てそうです。
また新たな学びを深めてきたいと思います!
さて、本題です。
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■従来の個人事業が順調に進み、
【法人成りに移行する】
ということは往々にして
考えられるかと思います。
そんな中、
【従来個人事業で使用していた
資産を法人に持っていく】
ことになりますので、
その点についての
会計処理が必要となります。
基本的に考えられることとしては、
【個人事業で使用していた
通帳を法人に移動する】
ということ。
その他にも、車両や備品、機械などの
資産を法人に移動
することになろうかと思います。
■また場合によっては、
個人事業の際に契約をした
【金融機関の融資を
法人名義に変更する】
ということも
考えられるかもしれません。
そんな中、上述した個人事業で
使用していた普通預金を
法人に移行する際に
念頭に置いておきたいこととして、
今回法人の方に持っていった
個人事業で使用していた普通預金は、
【基本的には法人のものではない】
ということ。
■法人成りをしたらどうしても
【普通預金の開設までに
時間がかかってしまう】
ため、移行期間的に
【個人事業で使用していた通帳を
法人で使用すること】
があるのではないかと思います。
しかしながらこれは、
一時的に使用するものに過ぎず、
【将来的には法人から個人に
返却するもの】
と考えるのが通常でしょう。
■そのように考えると、
会計処理としては、
個人で使用していた普通預金が増え、
それと同時に
【代表者借入金も増える】
ということになります。
代表者借入金とは代表者が会社に
資産を貸している状態で、
【会社から返してもらえる権利(お金)】
を表しています。
結局のところ、個人の通帳を
会社に入れてもらっている
わけですので、
その通帳の金額分、
【将来的には会社から
返してもらうことができる】
というわけです。
■しかしながら、
その個人の通帳は、
将来的に会社のものではなくなるため、
【個人に返す必要がある】
というもの。
そうなると、上述したように個人の預金分
代表者借入金は増えているのですが、
【これは実質的には将来消滅するもの】
となりますので、
【ないものと考えた方が良い】
というところなんですね。
■どうしても
代表者借入金が増えてしまうと、
【その全額を将来返してもらえるもの
と思い込んでしまいがち】
なのですが、その中には本来
【個人に返すべき
普通預金などの資産もある】
ということは念頭に置いて
おいた方が良いでしょう。
そのことを考えずして、
無計画にその借入金の精算をしまうと、
その個人用の普通預金を
法人の資産から消そうとする際、
【代表者借入金が
マイナスになってしまう】
ということになりかねません。
■マイナスになってしまうということは
【社長が会社から現金を借りている】
状態になってしまうことに。
そうなってしまうと、
金融機関の評価上、
【会社の現金を
自由に使ってしまう社長だ】
という認識をされ、
【評価が厳しくなる】
というものです。
■したがって、
法人成りの際に個人事業の通帳を
一時的にでも法人に持って行った際は、
こういった点に十分注意して
会計処理をていくようにしましょう。
こういった全体を見渡せない状況で
経営を進行させてしまうと、
気付かぬうちに
【想定していなかったような
損害を被ること】
にもなりかねません。
適切に法人成りの会計処理をし、
【将来性を見越した現金の把握の仕方】
を心掛けたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人成りの際は、
【個人事業で使用していた資産を
法人に移動する】
ということが考えられる。
・その中で、
普通預金を法人に移動することも
あろうかと思うが、これは
【法人通帳が開設されるまでの
時限的な通り道に過ぎない】
ということは認識しておきたいもの。
・そのように考えると、実質的には
【個人事業の普通預金で増えた分の
代表者借入金はないもの】
と考えておいた方が良いだろう。
・法人成りの資産や負債の引き継ぎの際は、
こういった点に十分注意して、
会計処理と現金の移動を心がける
ようにしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。